tatsutatsu1981の社労士日記

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R2 健康保険法 間違えたところ  (後半)

厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者の指定に関し必要があると認めるときは、当該指定に係る開設者若しくは管理者又は申請者の社会保険料の納付状況につき、当該社会保険料を徴収する者に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

社会保険料の納付状況につき」である。

解説

厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者の指定に関し必要があると認めるときは、当該指定に係る開設者若しくは管理者又は申請者の社会保険料の納付状況につき、当該社会保険料を徴収する者に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。

難易度

レベル:A (正解率:99.2%)

 

 

 

健康保険組合の組合会は、理事長が招集するが、組合会議員の定数の3分の2以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して組合会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から30日以内に組合会を招集しなければならない。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「3分の2以上」ではなく、「3分の1以上」である。また、「30日以内」ではなく、「20日以内」である。

解説

健康保険組合の組合会は、理事長が招集するが、組合会議員の定数の3分の1以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して組合会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から20日以内組合会を招集しなければならない。

難易度

レベル:E (正解率:56.4%)
 
 

育児休業取得中の被保険者について、給与の支払いが一切ない育児休業取得中の期間において昇給があり、固定的賃金に変動があった場合、実際に報酬の支払いがないため、育児休業取得中や育児休業を終了した際に当該固定的賃金の変動を契機とした標準報酬月額の随時改定が行われることはない。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「随時改定が行われることはない」ではない。

解説

「産休等の無給期間中に固定的賃金に変動があった場合には、実際に変動後の報酬を受けた月を起算月として改定することとなる」とされている。

難易度

レベル:C (正解率:75.4%)

 

 

 

全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者資格を取得した際の標準報酬月額の決定について、固定的賃金の算定誤りがあった場合には訂正することはできるが、残業代のような非固定的賃金について、その見込みが当初の算定額より増減した場合には訂正することができないとされている。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

残業代のような非固定的賃金について、その見込みが当初の算定額より増減した場合には「訂正することができない」。

解説

「被保険者資格を取得した際の標準報酬月額については、固定的賃金の算定誤り等があった場合に訂正を行うことはできるが、残業代のような非固定的賃金について、その見込みが当初の算定額より増減した場合は、訂正することはできない」とされている。

難易度

レベル:D (正解率:60.8%)

 

 

適用事業所が日本年金機構に被保険者資格喪失届及び被保険者報酬月額変更届を届け出る際、届出の受付年月日より60日以上遡る場合又は既に届出済である標準報酬月額を大幅に引き下げる場合は、当該事実を確認できる書類を添付しなければならない。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「書類を添付しなければならない」ではなく、「添付書類は求めない」である。

解説

「資格喪失届及び被保険者報酬月額変更届の届出の受付年月日より60日以上遡る場合又は既に届出済である標準報酬月額を大幅に引き下げる場合について、添付書類は求めない」とされている。

行政手続コスト削減のための基本計画に基づく、届出等における添付書類の廃止である。

難易度

レベル:E (正解率:45.1%)
 
 
 
これは重要!

被保険者(任意継続被保険者を除く。)が出産の日以前42日から出産の日後56日までの間において、通常の労務に服している期間があった場合は、その間に支給される賃金額が出産手当金の額に満たない場合に限り、その差額が出産手当金として支給される。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

設問の場合、「通常の労務に服している期間」であるので出産手当金は支給されない。

解説

「被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する」と規定されている。

設問の被保険者は、「通常の労務に服している」のであり、その期間については、出産手当金は支給されない。

したがって、設問のような差額が支給されることもない。

難易度

レベル:E (正解率:49.7%)
 
 
 

任意適用事業所において被保険者の4分の3以上の申出があった場合、事業主は当該事業所を適用事業所でなくするための認可の申請をしなければならない。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

4分の3以上の申出があった場合でも、任意適用取消しの義務は生じない。

解説

任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。

当該認可を受けようとするときは、事業主は、事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の4分の3以上の同意を得る必要があるが、4分の3以上の申出があった場合でも、取消しの申請義務は生じない

難易度

レベル:A (正解率:90.7%)