tatsutatsu1981の社労士日記

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R2 徴収法 間違えたところ

2021/3/3

 

 

 

 

 

 

概算保険料について延納が認められている継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主が、増加概算保険料の納付について延納を希望する場合、7月1日に保険料算定基礎額の増加が見込まれるとき、3回に分けて納付することができ、最初の期分の納付期限は7月31日となる。

     

間違えました!(この肢は正しい)

ポイント

30日以内であるので、「7月31日」となる。

解説

増加概算保険料の納付について延納を希望する場合、最初の期分の納付期限は、保険料算定基礎額の見込額が増加した日の翌日から起算して30日以内に納付しなければならない。

したがって、7月1日に保険料算定基礎額の増加が見込まれるとき、最初の期分の納付期限は7月31日となる。

本問では、7月1日に保険料算定基礎額の増加が見込まれているが、増加概算保険料の納付の延納では、3回に分けることができる。次の期に含めて2回に分ける扱いはなされない。

難易度

レベル:E (正解率:45.9%)
 
 

厚生労働大臣は、毎会計年度において、徴収保険料額及び雇用保険に係る各種国庫負担額の合計額と失業等給付額等との差額が、労働保険徴収法第12条第5項に定める要件に該当するに至った場合、必要があると認めるときは、労働政策審議会の同意を得て、1年以内の期間を定めて雇用保険率を一定の範囲内において変更することができる。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

労働政策審議会の「同意を得て」ではなく、「意見を聴いて」である。

解説

雇用保険率の弾力条項)
厚生労働大臣は、毎会計年度において、「徴収保険料額及び雇用保険に係る各種国庫負担額の合計額」と「失業等給付額等」との差額が、徴収法12条5項に定める要件に該当するに至った場合、必要があると認めるときは、労働政策審議会意見を聴いて1年以内の期間を定めて雇用保険率を一定の範囲内において変更することができる。

(令和3年法改正)
労働保険特別会計の雇用勘定の積立金の状況による雇用保険率の変更に係る算定において、教育訓練給付の額と雇用継続給付の額を除いて算定するとともに、算定で用いる国庫の負担額から育児休業給付に要する費用に係る国庫の負担額を除き、算定で用いる徴収保険料額から一般保険料徴収額に育児休業給付率を乗じて得た額を新たに除くものとすること」とされた(法12条5項6項関係)。

難易度

レベル:E (正解率:56.8%)