tatsutatsu1981の社労士日記

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H28 徴収法 間違えたところ

 復習:2021/3/2

 

 

 

 

 

労働保険徴収法第7条に定める有期事業の一括の要件を満たす事業は、事業主が一括有期事業開始届を所轄労働基準監督署長に届け出ることにより有期事業の一括が行われ、その届出は、それぞれの事業が開始された日の属する月の翌月10日までにしなければならないとされている。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「届け出ることにより有期事業の一括が行われ」ではない。また、一括有期事業開始届は廃止されたので届出は不要である。

解説

有期事業の一括は法律上一定の要件に該当する場合には当然に行われるものである。届け出によるものではない。

平成31年法改正)
一括有期事業開始届により把握される事項は、他の届出等により確認することも可能であることから、一括有期事業開始届廃止された。

難易度

レベル:B (正解率:85.1%)

 

 

当初、独立の有期事業として保険関係が成立した事業が、その後、事業の規模が変動し有期事業の一括のための要件を満たすに至った場合は、その時点から有期事業の一括の対象事業とされる。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「一括の対象事業とされる」ではない。規模の変更があっても、一括の対象とされない。

解説

当初独立の有期事業として保険関係が成立した事業は、その後、事業の規模の変更等により有期事業の一括のための要件を満たすに至った場合でも、一括の対象としない

難易度

レベル:B (正解率:81.0%)
 
 

平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主が行うことができる措置に関して】
事業主は、当該認定決定について、厚生労働大臣に対し、再審査請求を行うことができる。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

「再審査請求」ではなく、「審査請求」である。

解説

概算保険料に係る認定決定について、不服申立てを行う場合には、行政不服審査法により、厚生労働大臣に対して審査請求をすることになる。

難易度

レベル:C (正解率:76.3%)

 

 

メリット制が適用される事業の要件である(1)100人以上の労働者を使用する事業及び(2)20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって所定の要件を満たすものの労働者には、第1種特別加入者も含まれる。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「第1種特別加入者も含まれる」である。

解説

メリット制にかかる労働者数の要件について、当該労働者には、第1種特別加入者も含まれるとされている。

難易度

レベル:B (正解率:83.4%)
 
 

労災保険のいわゆるメリット制に関して】
メリット制とは、一定期間における業務災害に関する給付の額と業務災害に係る保険料の額の収支の割合(収支率)に応じて、有期事業を含め一定の範囲内で労災保険率を上下させる制度である。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「有期事業を含め」ではない。

解説

有期事業のメリット制は、確定保険料の額を所定の範囲内で増減させる制度である。

設問のように「労災保険を上下させる制度」は、継続事業(一括有期事業)のメリット制の説明である。

難易度

レベル:D (正解率:69.9%)
 
 

労災保険のいわゆるメリット制に関して】
メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、第3種特別加入者のうち、海外派遣者に係る事業により業務災害が生じた場合に係る保険給付の額は含まれない。

     

間違えました!(この肢は正しい)

ポイント

第3種特別加入者のうち、海外派遣者に係る事業により業務災害が生じた場合に係る保険給付の額は含まれない。

解説

メリット収支率
= (保険給付の額 + 特別支給金の額) / (保険料の額 × 第1種調整率)

保険給付及び特別支給金に含まれないもの※
・ 遺族補償一時金
・ 障害補償年金差額一時金
特定疾病にかかった者に係る保険給付
第3種特別加入者のうち、海外派遣者に係る事業により業務災害が生じた場合に係る保険給付
※上記にかかる特別支給金についても同様に含まない。

(補足)
上記の式の分子は、基準となる3月31日以前の連続する3保険年度の間における業務災害に関して支払われた保険給付の額及び特別支給金の額である。
また、上記の式の保険料の額は、基準となる3月31日以前の連続する3保険年度の間における一般保険料の額(労災保険率から非業務災害率を減じた率に応ずる部分の額)及び第1種特別加入保険料の額(第1種特別加入保険料から特別加入非業務災害率を減じた率に応ずる部分の額)である。

(令和3年法改正)
複数事業労働者については、「メリット収支率の算定に当たっては、災害発生事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額のみを算入する」とされている(令和2年8月21日基発0821第1号)。
なお、複数業務要因災害にかかる改正は、メリット制には影響せず、業務災害が発生した事業場の賃金に相当する保険給付等の額のみがメリット制に影響する。

(令和3年法改正)
問題文に、「のうち、海外派遣者に係る事業により業務災害が生じた場合」との文言を加筆した。

難易度

レベル:A (正解率:91.7%)

 

 

 

労災保険のいわゆるメリット制に関して。なお、本問において「メリット増減幅」とは、メリット制による、労災保険率から非業務災害率を減じた率を増減させる範囲のことをいう。】
継続事業(建設の事業及び立木の伐採の事業以外の事業に限る。)に係るメリット制においては、所定の要件を満たす中小企業事業主については、その申告により、メリット制が適用される際のメリット増減幅が、最大40%から45%に拡大される。

     

解答済みです。

(この肢は正しい)

ポイント

メリット増減幅が、「最大40%から45%に拡大される」である。

解説

労災保険率の特例として、特例メリット制が規定されている。特例メリット制が適用される場合、メリット増減幅が、最大40%から45%に拡大される。

なお、特例メリット制は、継続事業(建設の事業及び立木の伐採の事業以外の事業に限る。)であって、所定の要件を満たす中小企業事業主に限られる。

難易度

レベル:B (正解率:82.9%)
 
 

労災保険のいわゆるメリット制に関して】
メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特定の業務に長期間従事することにより発症する一定の疾病にかかった者に係る保険給付の額は含まれないが、この疾病には鉱業の事業における粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症が含まれる。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「鉱業の事業における」ではなく、「建設の事業における」である。なお、前段は正しい。

解説

メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額は、特定の業務に長期間従事することにより発症する特定疾病等にかかるものを除く。

この疾病には建設の事業における粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症が含まれる。

難易度

レベル:C (正解率:73.1%)

 

 また間違えた!2回目

一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものに関する保険関係成立届の提出先は、所轄公共職業安定所長である。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「所轄公共職業安定所長」である。

解説

(事務の所轄)
所轄労働基準監督署 所轄公共職業安定所
 
 
・ 一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託しない事業(雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業を除く)
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業
・ 一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託する事業
・ 一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託しない事業のうち雇用保険に係る保険関係のみが成立する事業
雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業

難易度

レベル:B (正解率:86.5%)
 
 

労働保険事務組合の認可及び認可の取消しに関する権限を行使し、並びに業務廃止の届出の提出先となっているのは、厚生労働大臣の委任を受けた所轄都道府県労働局長である。

     

間違えました!(この肢は正しい)

ポイント

「所轄都道府県労働局長」である。

解説

労働保険事務組合の認可及び認可の取消しに関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任されている。

労働保険事務組合の認可申請書及び廃止届の提出先は、所轄都道府県労働局長である。

難易度

レベル:B (正解率:86.6%)
 
 

一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものに関する継続事業の一括の認可に関する事務は、所轄公共職業安定所長が行う。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「所轄公共職業安定所長」ではなく、「所轄都道府県労働局長」である。

解説

法9条(継続事業の一括)の規定による認可及び指定に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任されている。

継続事業の一括の認可を受けようとする事業主は、継続事業一括申請書を、指定事業として指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

難易度

レベル:D (正解率:60.0%)
 
 

印紙保険料を所轄都道府県労働局歳入徴収官が認定決定したときは、納付すべき印紙保険料については、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)に納付することはできず、所轄都道府県労働局収入官吏に現金で納付しなければならない。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

日本銀行に納付することは「できず」ではなく、「できる」である。

解説

印紙保険料を所轄都道府県労働局歳入徴収官が認定決定したときは、納付すべき印紙保険料については、日本銀行又は所轄都道府県労働局収入官吏現金で納付しなければならない。

難易度

レベル:C (正解率:73.1%)
 
 

事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則の規定による書類をその完結の日から3年間(雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿にあっては、4年間)保存しなければならない。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「3年間(雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿にあっては、4年間)」である。

解説

事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類を、その完結の日から3年間雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿にあっては、4年間)保存しなければならない。

難易度

レベル:A (正解率:90.5%)