tatsutatsu1981の社労士日記

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H30 徴収法 間違えたところ

 

 

継続事業の一括について都道府県労働局長の認可があったときは、被一括事業の労働者に係る労災保険給付(二次健康診断等給付を除く。)の事務や雇用保険の被保険者資格の確認の事務等は、その労働者の所属する被一括事業の所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長がそれぞれの事務所掌に応じて行う。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「その労働者の所属する被一括事業の所在地を管轄する」である。

解説

継続事業の一括の認可を受けた場合、徴収法の規定の適用については、一括して行うことができるが、労災保険及び雇用保険受給に関する事務並びに雇用保険の被保険者に関する事務については、一括できない。

なお、二次健康診断等給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書を、当該二次健康診断等給付を受けようとする健診給付病院等を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

難易度

レベル:C (正解率:71.5%)

 

 

 

一括扱いの認可を受けた事業主が新たに事業を開始し、その事業をも一括扱いに含めることを希望する場合の継続事業一括扱いの申請は、当該事業に係る所轄都道府県労働局長に対して行う。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

「当該事業に係る」ではなく、「指定事業に係る」である。

解説

一括扱いの認可を受けた事業主が新たに事業を開始し、その事業をも一括扱いに含めることを希望する場合の継続事業一括扱いの申請は、指定事業に係る所轄都道府県労働局長に対して行う。

難易度

レベル:D (正解率:60.2%)
 
 
 

政府が、保険年度の中途に、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引下げを行ったときは、法律上、引き下げられた保険料の額に相当する額の保険料の額について、未納の労働保険料その他この法律による徴収金の有無にかかわらず還付が行われることとなっている。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

概算保険料の追加徴収について、還付は行われない。

解説

「政府は、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行ったときは、労働保険料追加徴収する」と規定されている。

保険料率の引下げを行ったときについて、概算保険料の還付を定めた規定はない

難易度

レベル:A (正解率:93.6%)

 

 

 

一括されている継続事業のうち指定事業以外の事業の全部又は一部の事業の種類が変更されたときは、事業の種類が変更された事業について保険関係成立の手続をとらせ、指定事業を含む残りの事業については、指定事業の労働者数又は賃金総額の減少とみなして確定保険料報告の際に精算することとされている。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

変更された事業について保険関係成立の手続、および、残りの事業について確定保険料による精算を要する。

解説

一括されている継続事業のうち指定事業以外の事業の全部又は一部の事業の種類が変更されたときは、事業の種類が変更された事業について保険関係成立の手続をとらせ、指定事業を含む残りの事業については、指定事業の労働者数又は賃金総額の減少とみなして確定保険料報告の際に精算することとされている。

難易度

レベル:B (正解率:82.5%)

 

 

 
 
 
 

政府が、保険年度の中途に、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引下げを行ったときは、法律上、引き下げられた保険料の額に相当する額の保険料の額について、未納の労働保険料その他この法律による徴収金の有無にかかわらず還付が行われることとなっている。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

概算保険料の追加徴収について、還付は行われない。

解説

「政府は、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行ったときは、労働保険料追加徴収する」と規定されている。

保険料率の引下げを行ったときについて、概算保険料の還付を定めた規定はない

難易度

レベル:A (正解率:93.6%)

 

 

 

追加徴収される概算保険料については、所轄都道府県労働局歳入徴収官が当該概算保険料の額の通知を行うが、その納付は納付書により行われる。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「納付書により」である。

解説

所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険料を追加徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、事業主に、当該概算保険料の額および納期限等を通知しなければならない。

また、追加徴収される概算保険料については、その納付は納付書により行われる。
 

追加徴収される概算保険料については、延納をすることはできない。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

「延納をすることはできない」ではない。

解説

政府は、事業主の申請に基づき、その者が概算保険料の追加徴収の規定により納付すべき労働保険料延納させることができる

難易度

レベル:C (正解率:78.0%)
 
 
また間違えた!2回目!

追加徴収される増加概算保険料については、事業主が増加概算保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認められるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は増加概算保険料の額を決定し、これを当該事業主に通知しなければならない。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

増加概算保険料については、認定決定は行われない。また、追加徴収もされない。

解説

概算保険料」については、事業主が概算保険料の申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は概算保険料の額を決定し、これを事業主に通知する(認定決定)。

これに対し、「増加概算保険料」については、認定決定は行われない。また、追加徴収も行われないので、「追加徴収される増加概算保険料」との記述も誤り。

難易度

レベル:C (正解率:73.1%)
 

労働保険料(印紙保険料を除く。)の口座振替に関して】
口座振替による労働保険料の納付が承認された事業主は、概算保険料申告書及び確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出するが、この場合には労働基準監督署を経由して提出することはできない。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

最後が誤り。労働基準監督署を経由して提出することは「できない」ではなく、「できる」である。

解説

口座振替による労働保険料の納付が承認された事業主は、概算保険料申告書及び確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出するが、この場合には労働基準監督署を経由して提出することができる

難易度

レベル:B (正解率:84.4%)
 
 

労働保険料(印紙保険料を除く。)の口座振替に関して】
口座振替により納付することができる労働保険料は、納付書により行われる概算保険料(延納する場合を除く。)と確定保険料である。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

「(延納する場合を除く。)」ではなく、「(延納する場合を含む。)」である。

解説

口座振替による納付の対象)
■ 継続事業
(一括有期事業を含む。)
前年度の確定保険料の不足額
 +
当年度の概算保険料(延納する場合を含む)
■ 単独有期事業 当年度の概算保険料(延納する場合を含む)
■ 一般拠出金 当年度の一般拠出金

なお、納付書によって納付するものに限られる。また、印紙保険料にかかる労働保険料については、口座振替による納付はできない。

難易度

レベル:C (正解率:70.4%)
 

労働保険料(印紙保険料を除く。)の口座振替に関して】
労働保険徴収法第16条の規定による増加概算保険料の納付については、口座振替による納付の対象となる。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

増加概算保険料の納付は、口座振替の対象とならない。

解説

口座振替による納付の対象)
■ 継続事業
(一括有期事業を含む。)
前年度の確定保険料の不足額
 +
当年度の概算保険料(延納する場合を含む)
■ 単独有期事業 当年度の概算保険料(延納する場合を含む)
■ 一般拠出金 当年度の一般拠出金

なお、納付書によって納付するものに限られる。また、印紙保険料にかかる労働保険料については、口座振替による納付はできない。

難易度

レベル:C (正解率:77.6%)

 

 

労働保険料(印紙保険料を除く。)の口座振替に関して】
労働保険料口座振替の承認は、労働保険料の納付が確実と認められれば、法律上、必ず行われることとなっている。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

「納付が確実と認められれば、法律上、必ず行われることとなっている」ではない。

解説

労働保険料口座振替の申出があった場合には、その納付が確実と認められかつ、その申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる

難易度

レベル:B (正解率:88.9%)
 
 

労働保険料(印紙保険料を除く。)の口座振替に関して】
労働保険料の追徴金の納付については、口座振替による納付の対象とならない。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

追徴金の納付は、口座振替の対象とならない。

解説

口座振替による納付の対象)
■ 継続事業
(一括有期事業を含む。)
前年度の確定保険料の不足額
 +
当年度の概算保険料(延納する場合を含む)
■ 単独有期事業 当年度の概算保険料(延納する場合を含む)
■ 一般拠出金 当年度の一般拠出金

なお、納付書によって納付するものに限られる。また、印紙保険料にかかる労働保険料については、口座振替による納付はできない。

難易度

レベル:A (正解率:90.9%)
 

労働保険徴収法第39条第1項に規定する事業以外の事業(一元適用事業)の場合は、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業として一般保険料の額を算定することはない。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

別個の事業として一般保険料の額を算定することが「ある」。

解説

一元適用事業であっても、雇用保険法の適用を受けない者又は高年齢労働者のうち短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者を使用するものについては、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして一般保険料の額を算定するものとする。

難易度

レベル:C (正解率:78.5%)
 
 

請負による建設の事業に係る賃金総額については、常に厚生労働省令で定めるところにより算定した額を当該事業の賃金総額とすることとしている。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

「常に」ではなく、「賃金総額を正確に算定することが困難な場合」である。

解説

(賃金総額の特例)
請負による建設の事業に係る賃金総額については、賃金総額を正確に算定することが困難な場合、その事業の種類に従い、請負金額労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする。

難易度

レベル:B (正解率:87.8%)
 
 
 

労災保険率は、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去5年間の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

「過去5年間」ではなく、「過去3年間」である。

解説

労災保険率は、労災保険法の適用を受ける全ての事業の過去3年間業務災害複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。

(令和3年法改正)
法12条2項に、複数業務要因災害にかかる文言が加わった。
このため、問題文に、「、複数業務要因災害」との文言を加えた。

難易度

レベル:B (正解率:82.9%)

 

 

1日30分未満しか働かない労働者に対しても労災保険は適用されるが、当該労働者が属する事業場に係る労災保険料は、徴収・納付の便宜を考慮して、当該労働者に支払われる賃金を算定の基礎となる賃金総額から除外して算定される。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

前段は正しいが、後段が誤り。

解説

労災保険料について、1日30分未満しか働かない労働者に支払われる賃金を算定の基礎となる賃金総額から除外する規定は存在しない

難易度

レベル:B (正解率:87.1%)

 

 

特別加入保険料に係る概算保険料申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないところ、労働保険徴収法第21条の2第1項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託している場合、日本銀行(本店、支店、代理店、歳入代理店をいう。以下本肢において同じ。)を経由して提出することができるが、この場合には、当該概算保険料については、日本銀行に納付することができない。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

設問の場合、「申告書」は日本銀行を経由することができず、「納付」は日本銀行にできる。

解説

特別加入保険料に係る概算保険料申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないところ、口座振替による納付の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託している場合、日本銀行を経由して提出することができないが、この場合には、当該概算保険料については、日本銀行に納付することができる

難易度

レベル:B (正解率:86.3%)
 
 
また間違えた!3回目

雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業の一般保険料については、所轄公共職業安定所は当該一般保険料の納付に関する事務を行うことはできない。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

公共職業安定所労働保険料の納付に関する事務を行うことはできない。

解説

労働保険料その他の徴収金は、所定の区分に従い、日本銀行又は都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏都道府県労働局収入官吏)若しくは労働基準監督署労働保険特別会計収入官吏労働基準監督署収入官吏)に納付しなければならない。

したがって、設問の保険料について、所轄公共職業安定所は納付に関する事務を行うことはできない

難易度

レベル:D (正解率:61.3%)
 
 

労働保険料に係る報奨金の交付要件である労働保険事務組合が委託を受けて労働保険料を納付する事業主とは、常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主のことをいうが、この「常時15人」か否かの判断は、事業主単位ではなく、事業単位(一括された事業については、一括後の事業単位)で行う。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「常時15人以下」である。また、「事業主単位ではなく、事業単位」である。

解説

報奨金の交付要件である労働保険事務組合が委託を受けて労働保険料を納付する事業主とは、常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主のことをいうが、この「常時15人」か否かの判断は、事業主単位ではなく、事業単位(一括された事業については、一括後の事業単位)で行う。

難易度

レベル:B (正解率:80.1%)
 

労働保険料に係る報奨金の交付を受けようとする労働保険事務組合は、労働保険事務組合報奨金交付申請書を、所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

「所轄公共職業安定所長」ではなく、「所轄都道府県労働局長」である。

解説

労働保険料に係る報奨金の交付を受けようとする労働保険事務組合は、労働保険事務組合報奨金交付申請書を、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

難易度

レベル:C (正解率:75.4%)