H30 徴収法 間違えたところ
継続事業の一括について都道府県労働局長の認可があったときは、被一括事業の労働者に係る労災保険給付(二次健康診断等給付を除く。)の事務や雇用保険の被保険者資格の確認の事務等は、その労働者の所属する被一括事業の所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長がそれぞれの事務所掌に応じて行う。
一括扱いの認可を受けた事業主が新たに事業を開始し、その事業をも一括扱いに含めることを希望する場合の継続事業一括扱いの申請は、当該事業に係る所轄都道府県労働局長に対して行う。
間違えました!(この肢は誤り)
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政府が、保険年度の中途に、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引下げを行ったときは、法律上、引き下げられた保険料の額に相当する額の保険料の額について、未納の労働保険料その他この法律による徴収金の有無にかかわらず還付が行われることとなっている。
間違えました!(この肢は誤り)
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保険料率の引下げを行ったときについて、概算保険料の還付を定めた規定はない。
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一括されている継続事業のうち指定事業以外の事業の全部又は一部の事業の種類が変更されたときは、事業の種類が変更された事業について保険関係成立の手続をとらせ、指定事業を含む残りの事業については、指定事業の労働者数又は賃金総額の減少とみなして確定保険料報告の際に精算することとされている。
正解しました!(この肢は正しい)
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政府が、保険年度の中途に、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引下げを行ったときは、法律上、引き下げられた保険料の額に相当する額の保険料の額について、未納の労働保険料その他この法律による徴収金の有無にかかわらず還付が行われることとなっている。
間違えました!(この肢は誤り)
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保険料率の引下げを行ったときについて、概算保険料の還付を定めた規定はない。
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追加徴収される概算保険料については、所轄都道府県労働局歳入徴収官が当該概算保険料の額の通知を行うが、その納付は納付書により行われる。
正解しました!(この肢は正しい)
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また、追加徴収される概算保険料については、その納付は納付書により行われる。
追加徴収される概算保険料については、延納をすることはできない。
間違えました!(この肢は誤り)
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追加徴収される増加概算保険料については、事業主が増加概算保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認められるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は増加概算保険料の額を決定し、これを当該事業主に通知しなければならない。
間違えました!(この肢は誤り)
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これに対し、「増加概算保険料」については、認定決定は行われない。また、追加徴収も行われないので、「追加徴収される増加概算保険料」との記述も誤り。
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【労働保険料(印紙保険料を除く。)の口座振替に関して】
口座振替による労働保険料の納付が承認された事業主は、概算保険料申告書及び確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出するが、この場合には労働基準監督署を経由して提出することはできない。
間違えました!(この肢は誤り)
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労働保険料(印紙保険料を除く。)の口座振替に関して】
口座振替により納付することができる労働保険料は、納付書により行われる概算保険料(延納する場合を除く。)と確定保険料である。
間違えました!(この肢は誤り)
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■ 継続事業 (一括有期事業を含む。) |
前年度の確定保険料の不足額 + 当年度の概算保険料(延納する場合を含む) |
■ 単独有期事業 | 当年度の概算保険料(延納する場合を含む) |
■ 一般拠出金 | 当年度の一般拠出金 |
なお、納付書によって納付するものに限られる。また、印紙保険料にかかる労働保険料については、口座振替による納付はできない。
難易度
【労働保険料(印紙保険料を除く。)の口座振替に関して】
労働保険徴収法第16条の規定による増加概算保険料の納付については、口座振替による納付の対象となる。
間違えました!(この肢は誤り)
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■ 継続事業 (一括有期事業を含む。) |
前年度の確定保険料の不足額 + 当年度の概算保険料(延納する場合を含む) |
■ 単独有期事業 | 当年度の概算保険料(延納する場合を含む) |
■ 一般拠出金 | 当年度の一般拠出金 |
なお、納付書によって納付するものに限られる。また、印紙保険料にかかる労働保険料については、口座振替による納付はできない。
難易度
【労働保険料(印紙保険料を除く。)の口座振替に関して】
労働保険料の口座振替の承認は、労働保険料の納付が確実と認められれば、法律上、必ず行われることとなっている。
間違えました!(この肢は誤り)
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【労働保険料(印紙保険料を除く。)の口座振替に関して】
労働保険料の追徴金の納付については、口座振替による納付の対象とならない。
正解しました!(この肢は正しい)
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■ 継続事業 (一括有期事業を含む。) |
前年度の確定保険料の不足額 + 当年度の概算保険料(延納する場合を含む) |
■ 単独有期事業 | 当年度の概算保険料(延納する場合を含む) |
■ 一般拠出金 | 当年度の一般拠出金 |
なお、納付書によって納付するものに限られる。また、印紙保険料にかかる労働保険料については、口座振替による納付はできない。
難易度
労働保険徴収法第39条第1項に規定する事業以外の事業(一元適用事業)の場合は、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業として一般保険料の額を算定することはない。
間違えました!(この肢は誤り)
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請負による建設の事業に係る賃金総額については、常に厚生労働省令で定めるところにより算定した額を当該事業の賃金総額とすることとしている。
間違えました!(この肢は誤り)
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労災保険率は、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去5年間の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。
間違えました!(この肢は誤り)
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(令和3年法改正)
法12条2項に、複数業務要因災害にかかる文言が加わった。
このため、問題文に、「、複数業務要因災害」との文言を加えた。
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1日30分未満しか働かない労働者に対しても労災保険は適用されるが、当該労働者が属する事業場に係る労災保険料は、徴収・納付の便宜を考慮して、当該労働者に支払われる賃金を算定の基礎となる賃金総額から除外して算定される。
間違えました!(この肢は誤り)
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特別加入保険料に係る概算保険料申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないところ、労働保険徴収法第21条の2第1項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託している場合、日本銀行(本店、支店、代理店、歳入代理店をいう。以下本肢において同じ。)を経由して提出することができるが、この場合には、当該概算保険料については、日本銀行に納付することができない。
間違えました!(この肢は誤り)
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雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業の一般保険料については、所轄公共職業安定所は当該一般保険料の納付に関する事務を行うことはできない。
正解しました!(この肢は正しい)
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したがって、設問の保険料について、所轄公共職業安定所は納付に関する事務を行うことはできない。
難易度
労働保険料に係る報奨金の交付要件である労働保険事務組合が委託を受けて労働保険料を納付する事業主とは、常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主のことをいうが、この「常時15人」か否かの判断は、事業主単位ではなく、事業単位(一括された事業については、一括後の事業単位)で行う。
正解しました!(この肢は正しい)
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