徴収法 納付書と納入告知書の違い
知恵袋より
質問
(1)労働保険の保険料の徴収等に関する法律(いわゆる徴収法)によると 概算保険料の認定決定の場合には「納付書」により、 確定保険料の認定決定の場合には「納入告知書」により その決定した額を通知することになっ ているとのことですが なぜ「納付書」というものと「納入告知書」というものを 使い分ける必要があるのですか?
回答
納入告知書は保険料を徴収するにあたり、歳入徴収官が債務者に発する書面で、歳入科目や納付すべき金額、期限及び場所等が既に記入されています。つまり確定保険料の場合に使用します。一方、納付書は納付義務者が自分で、納付金額いつの納付分かを記入し、保険料を納めるための書面です。つまり概算保険料の場合に使用します。概算保険料は妥当な金額であれば自由に設定できることから、自分で保険料額を記入することになっていますので、納付書形式になっています。根拠条文についてはよくわかりませんが、一般的に使用されている言葉なので、労働保険関係の法律固有のものではないようです。たとえば税法関係かもしれません。
別のサイトでは
確定保険料を納付すべき場合(概算保険料の額<確定保険料の額)においては、確定保険料申告書に添えて、「納付書」によって不足額を納付することになっていますが、これはどのようにして理屈をつけるべきでしょうか。
有期事業のメリット制適用後の差額徴収と差額を徴収する点では同じようにおもえるのですが、こちらは「納入告知書」によって行います。この差はどのようなものなのでしょうか。
納入告知書」は、歳入徴収官等が、「その所掌に属する歳入について調査決定をした場合に、納入者の住所及び氏名、歳入科目、納付すべき金額、期限及び場所その他納付に関し必要な事項を明らかにして納入者に送付する文書」です。(歳入徴収官事務規程9条1項)
言ってみれば、歳入徴収官等が決定した債権額についての支払通知書です。
このため、確定保険料であっても、事業主の自己申告で納付するものについては、納付書で納付します。
有期事業のメリット制における確定保険料の差額徴収は、事業主が行った確定保険料の申告・納付内容に基づいて、歳入徴収官が差額を決定して通知するため、納入告知書になります。
矛盾して聞こえるかも知れませんが、「歳入徴収官は、法令の規定による場合並びに特に財務大臣の指定する場合を除くほか、納付書をもって歳入を納付させることができない」(歳入徴収官事務規程17条)ことになっています。
ですから、本来は、納付書が例外です。
労働保険料の申告と納付は、基本的に事業主の自己申告自主納付に任せているため、労働保険料の納付は基本的に納付書に拠るよう、徴収法に規定されています。認定決定した保険料であっても、「預かり金」の性格を持つ概算保険料は、納付書で納付するよう規定されています。