tatsutatsu1981の社労士日記

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H29 徴収法 間違えたところ

労災保険の適用事業が、使用労働者数の減少により、労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、その事業につき所轄都道府県労働局長による任意加入の認可があったものとみなされる。

     

間違えました!(この肢は正しい)

ポイント

「所轄都道府県労働局長による任意加入の認可があったものとみなされる」である。

解説

労災保険の適用事業に該当する事業が労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、その事業につき任意加入の認可があったものとみなされる(擬制任意適用事業)。

なお、任意加入の認可の権限は、厚生労働大臣から都道府県労働局長に委任されている。

難易度

レベル:B (正解率:81.1%)

 

 また間違えた!2回目

労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の過半数が希望するときは、労災保険の任意加入の申請をしなければならず、この申請をしないときは、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

罰則はない。なお、前段は正しい。

解説

労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の過半数希望するときは、労災保険の任意加入の申請をしなければならない。
しかし、当該申請をしないときであっても、罰則はない

なお、雇用保険の任意加入の申請にかかる場合には罰則がある
 
雇用保険暫定任意適用事業の場合は「労働者の2分の1以上が希望」したにもかかわらず、任意加入の申請をしなかった事業主に対しては、罰則が設けられています。(6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金)

難易度

レベル:C (正解率:70.3%)

 

 

労働保険料の延納に関して】
継続事業(一括有期事業を含む。)の概算保険料については、平成29年10月1日に保険関係が成立したときは、その延納はできないので、平成29年11月20日までに当該概算保険料を納付しなければならない。

     

間違えました!(この肢は正しい)

ポイント

10月1日以降に保険関係が成立したときは、延納できない。

解説

設問の場合、延納はできないので、保険年度の中途に保険関係が成立した概算保険料として、当該保険関係が成立した日から50日以内(平成29年11月20日まで)に当該概算保険料を納付しなければならない。

難易度

レベル:C (正解率:78.6%)

 

 

労働保険料の延納に関して】
認定決定された概算保険料については延納をすることができるが、認定決定された増加概算保険料については延納することはできない。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

増加概算保険料については、認定決定されない。

解説

所定の要件を満たせば、「認定決定された概算保険料」及び「増加概算保険料」のどちらも延納することができる。

増加概算保険料については、申告・納付しなくとも認定決定されることはない
したがって、「認定決定された増加概算保険料」は、存在しえないので、これについて問う設問は誤りである。

難易度

レベル:C (正解率:73.5%)

 

 

都道府県労働局歳入徴収官により認定決定された概算保険料の額及び確定保険料の額の通知は、納入告知書によって行われる。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

認定決定された概算保険料の額の通知は、「納入告知書」ではなく「納付書」によって行われる。

解説

労働保険料等の申告及び納付)
■ 認定決定された概算保険料・・・納付書
■ 認定決定された確定保険料・・・納入告知書

難易度

レベル:B (正解率:82.3%)

出題根拠

 

 納付書 納入告知書 違い

本的に両者ともお金を払う用紙であることに変わりはありません。

では何が違うのかというと

自分で金額を確定させて納めるかお上に言われて納めるかの違いとなります。

 自分で金額を確定させて納める→ 納付書

 国に言われて納める→ 納入告知書

 

有期事業(一括有期事業を除く。)について、事業主が確定保険料として申告すべき労働保険料の額は、特別加入者がいない事業においては一般保険料の額となり、特別加入者がいる事業においては第1種又は第3種特別加入者がいることから、これらの者に係る特別加入保険料の額を一般保険料の額に加算した額となる。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

有期事業には、第3種特別加入者は存在しえない。

解説

海外派遣者が特別加入するには、国内の事業が継続事業でなければならない。
したがって、有期事業には、海外派遣者である第3種特別加入者は存在しえないのであり、第3種特別加入保険料の額が加算されることはない。

難易度

レベル:D (正解率:61.3%)
 
 

事業主が労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を法定納期限までに納付せず督促状が発せられた場合でも、当該事業主が督促状に指定された期限までに当該徴収金を完納したときは、延滞金は徴収されない。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

督促状に指定された期限までに当該徴収金を完納したときは、延滞金は徴収されない。

解説

延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収されない。
1. 督促状に指定した期限までに労働保険料その他徴収金を完納したとき。
2. 納付義務者の住所又は居所がわからないため、公示送達の方法によって督促したとき。
3. 延滞金の額が100円未満であるとき。
4. 労働保険料について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。
5. 労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。

※ 第4号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。

難易度

レベル:A (正解率:92.3%)
 
追徴金は「正しく申告されていないからペナルティとして」
延滞金は「納期限までに納付しないからそのペナルティとして」
 

労働保険料の納付義務者の住所及び居所が不明な場合は、公示送達(都道府県労働局の掲示場に掲示すること。)の方法により、督促を行うことになるが、公示送達の場合は、掲示を始めた日から起算して7日を経過した日、すなわち掲示日を含めて8日目にその送達の効力が生じるところ、その末日が休日に該当したときは延期される。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

最後が誤り。「延期される」ではなく、「延期されない」である。

解説

労働保険料その他法の規定による徴収金に関する公示送達は、当該都道府県労働局の掲示掲示することにより行うものとする」と規定されている。

公示送達の場合は、掲示を始めた日から起算して7日を経過した日、すなわち公示を始めた日を含めて8日目にその送達の効力が生じる。この期間は、その末日が休日に該当しても延期されない
 
また間違えた!2回目

労働保険事務組合の認可を受けようとする事業主の団体又はその連合団体は、事業主の団体の場合は法人でなければならないが、その連合団体の場合は代表者の定めがあれば法人でなくともよい。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「事業主の団体の場合は法人でなければならない」ではない。
団体でも連合団体でも、別に法人やのーても良い!
ただ代表者を定めとけよって話!

解説

事業主の団体又はその連合団体は、法人でなくとも、労働保険事務組合の認可を受けることができる。
ただし、法人でない団体又は連合団体の場合には、代表者の定めがないものは、労働保険事務組合の認可を受けることができない。

難易度

レベル:D (正解率:60.2%)