tatsutatsu1981の社労士日記

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R1 徴収法 間違えたところ

 

 

 

 

 

労働保険徴収法第10条において政府が徴収する労働保険料として定められているものは、一般保険料、第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料、第3種特別加入保険料及び印紙保険料の計5種類である。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「5種類」ではなく、「6種類」である。「特例納付保険料」も定められている。

解説

労働保険料の種類)
・ 一般保険料
・ 第1種特別加入保険料
・ 第2種特別加入保険料
・ 第3種特別加入保険料
・ 印紙保険料
特例納付保険料

なお、特例納付保険料は、雇用保険の遡及適用の特例にかかる保険料である。

難易度

レベル:B (正解率:81.4%)

 

 

賃金総額の特例が認められている請負による建設の事業においては、請負金額に労務費率を乗じて得た額が賃金総額となるが、ここにいう請負金額とは、いわゆる請負代金の額そのものをいい、注文者等から支給又は貸与を受けた工事用物の価額等は含まれない。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

後段が誤り。請負代金の額そのものではなく、工事用物の価額等を「加算」したものをいう。

解説

(賃金総額の特例)
請負による建設の事業に係る賃金総額については、賃金総額を正確に算定することが困難な場合、その事業の種類に従い、請負金額労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする。

ここにいう請負金額については、注文者等から支給又は貸与を受けた工事用物の価額等を、請負代金の額に加算する

なお、機械装置の組立て又は据付けの事業においては、加算せず、又は控除する場合がある。

 難易度

レベル:C (正解率:74.3%)

 

事業主は、既に納付した概算保険料の額と確定保険料の額が同一であり過不足がないときは、確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出するに当たって、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)、年金事務所日本年金機構法第29条の年金事務所をいう。)又は労働基準監督署を経由して提出できる。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

過不足がないときは、日本銀行を経由して行うことはできない。

解説

概算保険料申告書、増加概算保険料申告書並びに確定保険料申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
当該申告書の提出は、所定の区分に従い、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)、年金事務所又は労働基準監督署経由して行うことができる。

ただし、納付すべき労働保険料がないときは、日本銀行を経由して行うことはできない。

なお、所定の場合には、年金事務所を経由することはできない。

(令和2年法改正)
特定法人について、次の申告書の提出は、原則として、電子情報処理組織を使用して行うものとされた(電子申請の義務化)。
【継続事業(一括有期事業を含む)を行う事業主が提出する以下の申告書※】
・概算保険料申告書※※
・増加概算保険料申告書
・確定保険料申告書
・一般拠出⾦申告書

※労働保険事務組合に処理が委託されている事業に係るものを除く
※※保険年度の中途に保険関係が成立したものについて成立から50日以内に行う申告書の提出を除く

難易度

レベル:B (正解率:82.0%)

 

 

事業主が提出した確定保険料申告書の記載に誤りがあり、労働保険料の額が不足していた場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。このとき事業主は、通知を受けた日の翌日から起算して30日以内にその不足額を納付しなければならない。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「30日以内」ではなく、「15日以内」である。

解説

(確定保険料の認定決定)
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主が確定保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。

当該通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額がその決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは所轄都道府県労働局歳入徴収官の決定した労働保険料を、その通知を受けた日から15日以内(翌日起算)に納付しなければならない。

難易度

レベル:C (正解率:79.6%)

 

 

労災保険に係る保険関係が成立している労災保険暫定任意適用事業の事業主が、労災保険に係る保険関係の消滅を申請する場合、保険関係消滅申請書に労働者の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要はない。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

添付する「必要はない」ではなく、「必要がある」である。

解説

労災保険に係る保険関係が成立している事業の事業主については、労働者の過半数の同意を得て、その者が当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、その事業についての保険関係が消滅する。

保険関係消滅申請書には、労働者の同意を得たことを証明することができる書類を添付することとされている。

難易度

レベル:C (正解率:79.4%)

 

 

労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、法令で定める事項を政府に届け出ることとなっているが、有期事業にあっては、事業の予定される期間も届出の事項に含まれる。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「10日以内」である。また、有期事業にあっては、「事業の予定される期間も」である。

解説

有期事業においても、労災保険の保険関係成立届は、10日以内に提出しなければならない。

また、有期事業にあっては、「事業の予定される期間」も届け出なければならない。

難易度

レベル:B (正解率:89.3%)
 
 

労働保険徴収法第27条第3項に定める「労働保険料その他この法律の規定による徴収金」には、法定納期限までに納付すべき概算保険料、法定納期限までに納付すべき確定保険料及びその確定不足額等のほか、追徴金や認定決定に係る確定保険料及び確定不足額も含まれる。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

追徴金や認定決定に係る確定保険料及び確定不足額も含まれる。

解説

督促を受けた者が、その指定の期限までに、「労働保険料その他この法律の規定による徴収金」を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によって、これを処分する(法27条3項)。

この「労働保険料その他この法律の規定による徴収金」には、追徴金認定決定に係る確定保険料及び確定不足額も含まれる。

難易度

レベル:C (正解率:77.6%)
 
 

労働保険徴収法第27条第2項により政府が発する督促状で指定すべき期限は、「督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。」とされているが、督促状に記載した指定期限経過後に督促状が交付され、又は公示送達されたとしても、その督促は無効であり、これに基づいて行った滞納処分は違法となる。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「その督促は無効であり、これに基づいて行った滞納処分は違法」である。

解説

「督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない」と規定されている。

督促状に記載した指定期限経過後に督促状が交付され、又は公示送達されたとしても、その督促は無効であり、これに基づいて行った滞納処分は違法となるとされている。

難易度

レベル:D (正解率:65.8%)
 
 

政府は、労働保険料の督促をしたときは、労働保険料の額につき年14.6%の割合で、督促状で指定した期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数により計算した延滞金を徴収する。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「督促状で指定した期限の翌日から」ではなく、「納期限の翌日から」である。

解説

政府は、労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する※。

なお、労働保険料の額が1,000円未満であるときは、延滞金を徴収しない。

※軽減措置あり

難易度

レベル:C (正解率:79.9%)
 
 

×× ]    

労働保険事務組合は、労災保険に係る保険関係が成立している二元適用事業の事業主から労働保険事務の処理に係る委託があったときは、労働保険徴収法施行規則第64条に掲げられている事項を記載した届書を、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して都道府県労働局長に提出しなければならない。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

所轄公共職業安定所長を経由することはできない。

解説

労災二元適用事業等の場合、労働保険事務等処理委託届は、当該事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署経由して、当該事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

難易度

レベル:D (正解率:66.8%)

 

 

 また間違えた!2回目

労働保険事務組合は、定款に記載された事項に変更を生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

厚生労働大臣」ではなく、「都道府県労働局長」である。なお、他は正しい。

解説

労働保険事務組合は、認可の申請書又は所定の書類に記載された事項に変更を生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

難易度

レベル:E (正解率:58.6%)
 
 

労働保険事務組合は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除く。)の委託を受けて、労災保険の保険給付に関する請求の事務を行うことができる。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

労災保険の保険給付に関する請求の事務を行うことが「できない」。

解説

(委託できない労働保険事務)
1. 印紙保険料に関する事務
2. 労災保険の保険給付及び特別支給金に関する請求書等に係る事務
3. 雇用保険の給付に関する請求書等に係る事務
4. 雇用保険二事業に係る事務

難易度

レベル:D (正解率:69.6%)
 
 

 ×× ]  

労働保険事務組合が、委託を受けている事業主から交付された追徴金を督促状の指定期限までに納付しなかったために発生した延滞金について、政府は当該労働保険事務組合と当該事業主の両者に対して同時に当該延滞金に関する処分を行うこととなっている。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

設問のような規定はない。また、追徴金に延滞金は発生しない。

解説

政府は、労働保険事務組合が納付すべき徴収金については、当該労働保険事務組合に対して滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限りその残余の額を当該事業主から徴収することができる。

したがって、「両者に対して同時に当該延滞金に関する処分」をすることはない。

また、追徴金・延滞金は、労働保険料には該当しないので、これらについて延滞金が課されることはない

難易度

レベル:D (正解率:66.2%)
 
 

行政庁の職員が、確定保険料の申告内容に疑いがある事業主に対して立入検査を行う際に、当該事業主が立入検査を拒み、これを妨害した場合、30万円以下の罰金刑に処せられるが懲役刑に処せられることはない。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「6月以下の懲役」又は30万円以下の罰金である。

解説

事業主が、立入検査(法43条1項)の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

難易度

レベル:B (正解率:86.2%)
 
 

労働保険徴収法第2条第2項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、労働保険徴収法施行規則第3条により「食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる」とされている。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるものを含む。

解説

「法第2条第2項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署又は所轄公共職業安定所の定めるところによる」と規定されている。

難易度

レベル:B (正解率:83.3%)