徴収法 継続事業の延納について
継続事業がずーっと続いてる会社の場合
4/1~7/31までは『7/10』に納める
8/1~11/30までのは『10/31』までに納める
12/1~3/31までのは『1/31』までに納める
*もし労働保険事務組合に事務の依頼をしてたら、第二期目の納める日にちを二週間延長できる。
10月31日→11月14日
1月31日→2月14日
継続事業を今から始めますよーって会社は
契約した月が
4/1~5/31までに契約してたら3回に分けて延納できる
6/1~9/30までに契約してたら2回に分けて延納できる
10/1以降に契約した場合は延納できない!
*月の途中で契約した場合、契約してから『50』日以内に納める。
継続事業であって
概算保険料を延納できる事業とは?
↓
概算保険料が40万以上(労災保険とか雇用保険のみやったら20万以上) または 労働保険事務組合に事務の依頼してること
+
10月1日以降に保険関係が成立していないこと
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有期事業であって
概算保険料を延納できる事業とは?
↓
概算保険料が『75』万以上であること。 または 労働保険事務組合に事務の依頼をしている
+
『6』ヶ月以内にその有期事業が終わらんこと
有期事業がずーっと続いてる場合、
4/1~7/31までは『3/31』に納める
8/1~11/30までのは『10/31』までに納める
12/1~3/31までのは『1/31』までに納める
有期事業の場合
月の途中で成立した場合の延納の考え方は
月の途中で契約してから『20』日以内に納めること!