徴収法 認定決定について
『 政府は、事業主が概算保険料の申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。』
と規定されていて、これを認定決定と呼んでいます。
労働保険料は、原則として、事業主が自主的に申告・納付するものとされていますが、事業主が申告・納付を行わないときなど一定の場合には、政府は職権により、事業主が申告・納付すべき正しい概算保険料の額を決定し、それを事業主に通知することとされているのです。
認定決定された概算保険料の納期限は、通知を受けた日の翌日から起算して『15』日以内とされています。
なお、認定決定された確定保険料の納期限も、同様に、通知を受けた日の翌日から起算して『15』日以内とされています。
一方、同じ認定決定でも、印紙保険料の納期限の場合は少し異なっていまして、「調査決定をした日から『20』日以内の休日でない日」と規定されています。
さらに、追徴金の違いについても試験によく出題されます。
概算保険料の認定決定の場合は⇒追徴金は徴収されません。
確定保険料の認定決定の場合は⇒追徴金として納付すべき額の『10』%が徴収されます。
印紙保険料の認定決定の場合は⇒追徴金として納付すべき額の『25』%が徴収されます。