tatsutatsu1981の社労士日記

社労士の勉強をアウトプッとする場

徴収法 請負事業の一括 継続事業の一括

請負事業の一括は当然やねん。

わざわざ、厚生労働大臣の認可とか、労働基準監督の認可とかいらんねん。

請負事業の一括は当然の事として行うねん。

 

*請負事業の一括が行える事業は『建設』の事業のみやねん!

 

請負事業の分離できる要件は

概算保険料が『160万』以上 または 請負金額が『1億8千万』以上であること

覚え方:大きい い ま い 

覚え方:外人トムのウケるいい話。

 

有期事業の一括ができるのが

:立木の伐採か、建設業で

概算保険料が『160万』未満 かつ 請負金額が『1億8千万』未満であること

覚え方:小さい み か み

覚え方:外人トムのウケるいい話。

 

 

*請負事業の一括から分離する方法は

元請負人とした請負人が『共同』で申請しなければならない。

分離したいって、所轄都道府県労働局長に言わんとあかん。

 

いつまでに申請を出さんなアカンのか→保険関係が成立してから『10』日以内に

所轄都道府県労働局長に提出せなあかん!共同で

 

 

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継続事業の一括は認可がいる!

有期事業の一括とか請負事業の一括とかは律上当然のものって感じやったけど有期事業の一括は申請して、認可がいるんや!

 

どこの申請するんかて?どこで認可とるんやって?

→『所轄都道府県労働局長』の認可が必要なんや!認可に関する事務も一緒や!

 

*継続事業の一括するときは、『指定事業』ってのを設ける

指定事業』って言うたら、いわば本社みたいなもん。

会社って本社があって支店があるやん。

その本社が指定事業で、そこに集約して、保険関係の処理をするねん。事務処理をな。

 

*指定事業が本社やったら

 支店は『被一括事業』っていうねん。

 

 

*継続事業の一括で認可するのは、厚生労働大臣やけど、この仕事を一任して任されとるのが

都道府県労働局長』やねん。

せやから申請とかも『都道府県労働局長』に対してするねん。