tatsutatsu1981の社労士日記

社労士の勉強をアウトプッとする場

徴収法   特別加入者について  第1種特別加入者〜第3種特別加入者まで

特別加入者の保険の徴収の方法は

徴収する保険料の計算方法は

 

第1種特別加入保険料= 特別加入保険料算定基礎学 × 第1種特別加入保険料

(ここは第1種で書いてるけど第二も第三も全部同じ)

 

特別加入保険料算定基礎学とは

給付基礎日額 × 365日 のこと

 

給付基礎日額は自分で決めれるやつ

3500円〜25000円で決めれる。

給付基礎日額 保険料算定基礎額

25,000

9,125,000

 24,000

8,760,000

 22,000

8,030,000

20,000

7,300,000

18,000 6,570,000
16,000

5,840,000

14,000 5,110,000
12,000 4,380,000
10,000 3,650,000
9,000 3,285,000
8,000 2,920,000
7,000 2,555,000
6,000 2,190,000
5,000 1,825,000
4,000 1,460,000
3,500 1,277,500

 

 

特別加入保険料

は中小事業が行う事業に係る労災保険率と同じ!

あの表のやつ!

最低が『1000分の2.5』で最高が『1000分の88』のやつ

 

最低の『1000分の2.5』は金融業、保険業、不動産業とか比較的危険がなさそうなやつ

最高の『1000分の88』は金属鉱業、石炭鉱業、非金属鉱業とかみるからに危険そうなやつ

危険なやつはやはり労災保険料も高い!

 

*特別加入保険料

基本的に中小事業が行う事業に係る労災保険率と同じやけど、

ただこれは労災保険法の適用をウケる全ての事業の過去3年間の『2次健康診断給付』に要した費用の額をマイナスした(減じた)率

 

 

 

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一般保険料で算定基礎となる賃金総額で、退職金は賃金にはいるかはいらないかとの問題で、

退職金は賃金にはいらない!

 

   「退職金」賃金総額に算入する・しない?

★ 退職時に支払われる「退職金」や会社の都合で退職前に一時金で支払われる「退職金」は、一般保険料を計算する際の賃金総額には算入しません。(労働保険料はかからない)

 

★ ただし、在職中に、月々の給料や賞与に上乗せして前払いされる退職金(前払い退職金といわれるもの)については、一般保険料を計算する際の賃金総額に算入されます。