tatsutatsu1981の社労士日記

社労士の勉強をアウトプッとする場

徴収法 一元適用事業 二元適用事業とは 有期事業の一括など

一元適用事業とは

雇用保険労災保険の保険を一括して徴収する。

 

 

二元適用事業とは

雇用保険だけとか労災保険だけとか、それぞれ別の事業として取り扱って徴収する。

 

 

二元適用事業とはどんな事業か

都道府県の事業

*市町村の事業

*港湾の運送の行為の事業

*農林水産事業

*建設の事業

 

国の行う事業は二元適用事業にならない!!

 

 

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保険関係成立届けはいつ出すのか?

保険関係が成立した日から『10』日以内 

保険関係が成立した翌日から起算して『10』日以内

は同じ内容。言い回しが違うだけ。

 

 

保険関係成立届けはどこに出すのか。

公共職業安定所 または 労働基準監督所 のどっちかやねんけど

そのわけかたがまたややこしい。

一元適用事業で労働保険事務組合に労働保険事務を委託してたら→『公共職業安定所

一元適用事業で労働保険事務組合に労働保険事務を委託してなかったら→『労働基準監督

労災保険に関する保険関係が成立している事業で二元適用事業やったら→『労働基準監督

雇用保険に関する保険関係が成立している事業で二元適用事業やったら→『公共職業安定所

 

 

 

 

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労災保険とか雇用保険とか入ったら会社は勝手に保険関係を消滅できない!

消滅するには

労災保険の場合は→労働者の『過半数』の同意が必要

雇用保険の場合は→労働者の『3/4』の同意が必要

 

 

 

 

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有期事業の一括ができるのは

いろいろあるけど重要なのは

*建設の事業

*立木の伐採の事業

*概算保険料が『160』万未満 かつ 請負金額が『1億8000万』未満

 覚え方(小さい三上)三上博史は小さい。

 数字の覚え方(ガイジントムのうけるいい話)

 

 

*有期事業の一括は法律上当然に行われるので申請は不要!

 

一括有期事業報告書の提出は→保険年度『6月1日』から起算して『40』日以内

または

保険が消滅した日から『50』日以内に『都道府県労働局歳入徴収官』に届ける