tatsutatsu1981の社労士日記

社労士の勉強をアウトプッとする場

*記憶 雇用保険  所定給付日数など

雇用保険の基本手当の給付日数

一般被保険者の場合

算定基礎期間が10年未満 → 『90』日

  ”     10年〜20年未満→『120』日

  ”     20年以上→『150』日

 

30日飛ばしで覚えやすい

 

 

特定受給資格者の給付日数

1年未満→『90』日(どんな年齢層でも)

 

1〜5年未満の場合

       30歳未満『90』日

       30〜35歳未満『120』日

       35〜45歳未満『150』日 

       45〜60歳未満『180』日

       60〜65歳未満『150』日

 

20年以上の算定基礎期間

       35〜45歳未満『270』日 

       45〜60歳未満『330』日

 

10年以上〜20年未満の算定基礎期間

      45〜60歳未満『270』日

 

 

就職困難者の給付日数

算定基礎期間が1年未満の場合

   45歳未満→『150』日

   45歳〜65歳→『150』日

  

算定基礎期間が1年以上の場合

   45歳未満→『300』日

   45歳〜65歳→『360』日

 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

受給期間

所定給付日数が360日ある人→『1年➕60日

所定給付日数が300日ある人→『1年➕30日

上の2つ以外の場合→『1年

 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

算定基礎期間に入れれるのは

前の会社を離職してから『』年以内に再就職して再び雇用保険の被保険者になったら

前の会社分も暫定基礎期間に入れれる。

1年以内に早く再就職した方が良いってわけや