*記憶 雇用保険 所定給付日数など
雇用保険の基本手当の給付日数
一般被保険者の場合
算定基礎期間が10年未満 → 『90』日
” 10年〜20年未満→『120』日
” 20年以上→『150』日
30日飛ばしで覚えやすい
特定受給資格者の給付日数
1年未満→『90』日(どんな年齢層でも)
1〜5年未満の場合
30歳未満『90』日
30〜35歳未満『120』日
35〜45歳未満『150』日
45〜60歳未満『180』日
60〜65歳未満『150』日
20年以上の算定基礎期間
35〜45歳未満『270』日
45〜60歳未満『330』日
10年以上〜20年未満の算定基礎期間
45〜60歳未満『270』日
就職困難者の給付日数
算定基礎期間が1年未満の場合
45歳未満→『150』日
45歳〜65歳→『150』日
算定基礎期間が1年以上の場合
45歳未満→『300』日
45歳〜65歳→『360』日
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受給期間
所定給付日数が360日ある人→『1年➕60日』
所定給付日数が300日ある人→『1年➕30日』
上の2つ以外の場合→『1年』
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算定基礎期間に入れれるのは
前の会社を離職してから『1』年以内に再就職して再び雇用保険の被保険者になったら
前の会社分も暫定基礎期間に入れれる。
1年以内に早く再就職した方が良いってわけや