安全衛生 安全衛生管理体制、統括安全衛生管理者 とかそのあたり
総括安全衛生管理者は
【100 】人以上で絶対いる→林業、鉱業、建設、運送、清掃
【300 】人以上で絶対いる→製造、電気、ガス、熱、通信、卸し、小売、家具、重機小売
旅館、ゴルフ、自動車整備、機械修理
【1000】人以上で絶対いる→その他の業種
※総括安全衛生管理者に特別な資格はいらん!
が
当該事業所においてその事業の実地を統括管理する者をもって充てなければならない。
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安全管理者は
常時【50 】人以上で絶対いる→
林業、鉱業、建設、運送、清掃、製造、電気、ガス、熱、通信、卸し、
小売、家具、重機小売、燃料小売、旅館、ゴルフ、自動車整備、機械修理
資格はいる!
*厚生労働省で定める研修を修了した者。
*大学とかで理科系の課程を修めた者で、2年以上の安全の実務に順次したもの。
*中学、高校で理科系の学科を修めて、4年以上の安全の実務に順次したもの。
*労働安全コンサルタント
作業場を巡視するのも、別に頻度は決まってない。安全管理者に関しては
業場を巡視する
総括安全衛生管理者→巡視する【規定はない】
安全管理者→巡視する【頻度は決められてない】
衛生管理者→【毎週に1】回巡視する
産業医→【月に1】回巡視する(ただし報告もらってたら2ヶ月に1回)
店内安全衛生管理者→【月に1】回巡視する
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衛生管理者とは
常時【50〜200】人のどんな業種でも→1人必要
【201〜500】→2人必要
【501〜1000】→3人必要
【1001〜2000】→4人
【2001〜3000】→5人
【3000】以上は6人
資格いりますよ!
下の三つは都道府県労働局長の免許
*第1種衛生管理者
*第2種衛生管理者
*衛生工学衛生管理者免許
*医師
*歯科医師
*労働衛生コンサルタント
巡回は毎週1回は作業場見に行かんとあきませんよ!
専属のものを専任しなければならに。
専属:その事業所に属しているもの
専任:その仕事を専門におこなうもの。
常時【50 】人以上の労働者を使用する場合、業種に問わず、衛生管理者を選任する。
常時【1000】人を超える事業所に至っては、専任の衛生管理者が必要。
常時【50 】人以上の労働者を使用する場合、業種に問わず、産業医を選任する。
【第1種衛生】管理者が必要(【第二種衛生】管理者ではだめ)
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製造業、農林畜水産、鉱山、建設、電気、ガス、水道、
熱供給、運送、自動車整備、機械修理、医療、清掃業、の事業所は
第一衛生管理者が必要!!
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統括安全管理者とか安全管理者とか衛生管理者とか
はでかい事業所で必要やった!
こっからは小さい事業所でも必要なやつや!
安全衛生推進者、衛生推進者
安全衛生推進者、衛生推進者は
【10】人以上【50】人未満の会社で必要や!
資格も必要やで!
都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了したりとか
大学で1年以上勉強してたりとか
高校中学で3年以上実務してたりとか
大学中学高校で学んでなくても、5年以上安全衛生の実務してたりとか
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産業医は
常時【50】人以上の職場では1人以上必要や
【3000】人を超したら→2人以上必要や
常時【1000】人位以上の労働者を使用する時は専属で必要
有害業務であれば【500】人以上で専属の産業医が必要!
資格はいるで!誰でもなれるもんやない。
医師であって厚生労働で定められていること。
毎月1回は作業場を巡視する。(事業者の同意を得ている時は2ヶ月に1回でもOK)
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安全衛生推進者、衛生推進者
【10〜50】人までの職場で専任する。
安全衛生推進者は安全管理者、衛生管理者が必要な事業所で必要。
衛生管理者は衛生管理者のみ必要な事業所で必要。
※その事業所に専属の者を専任しなければならない。
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作業主任者とは
危険有害な作業について、誰かが作業主任者として管理しなばならない。
危険有害業務とは、、、
一定の高圧室内作業
アセチレン溶接、ガス集合溶接、
一定の放射線業務
動力プレス機器を5台以上使用する業務
資格は必要
都道府県労働局長の免許を受けた者や
都道府県労働局長の技能講習を受けた者
仕事内容は
作業に従事する労働者の指揮、機械、器具、の安全確認、監視、点検など