tatsutatsu1981の社労士日記

社労士の勉強をアウトプッとする場

労働安全衛生法   統括安全衛生責任者 元方安全衛生管理者 安全衛生責任者

統括安全衛生責任者

 

選任規模〜

常時【  50】人以上の造船業、建設業は統括安全衛生責任者の選任が必要!

常時【30】人以上のずい道、一定の橋梁(きょうりょう)の仕事、圧気工法による仕事の場合は【30】人以上で必要!

 

 

資格〜

その事業の実地を統括管理する者!(国家資格はいらん)資格いらん

 

職務内容〜

統括管理する。

作業場所の巡視

元方安全衛生管理者の指揮をする

協議組織の設置、運営

 

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元方安全衛生管理者

  

選任希望〜

統括安全衛生責任者を選任した事業者で、【建設業を行う者が選任しなければ

ならない。

 

資格〜

必要や。

大学で理科系を3年学んで、建設工事の現場で3年実務経験ある人やったり、

高校で理科系を学んで実務経験5年以上あったり、

厚生労働大臣が定める者であったり。

 

専属〜

元方安全衛生管理者はその事業所の専属の者を選任して行わなければならない。

 

 

 

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元請け

統括安全衛生】責任者

元方安全衛生】管理者

 

 

下請け

安全衛生】責任者