tatsutatsu1981の社労士日記

社労士の勉強をアウトプッとする場

記憶*  雇用保険法  被保険者の範囲やら

雇用保険の任意適用事業となるのは

常時『』人未満で

個人経営』の『農林水産業』の事業で

 

任意適用事業の事業主は

従業員の『1/2』が雇用保険に入りたいっていうたら、入らんとアカン。

(『厚生労働大臣』に申請しないとあかん。)

 

 

雇用保険の被保険者は下記の4つ

* 『一般』被保険者

* 『高年齢』被保険者

* 『短期雇用特例』被保険者

* 『日雇い労働』被保険者

 

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短期雇用特例被保険者になりうる条件とは

 

*『』ヶ月以内の期間を定めて雇用されるもの

*1週間の所定労働時間が『20』時間以上『30』時間未満のもの

上の2つのいずれにも該当しない者

 

短期雇用特例被保険者になるかどうかの判定は

公共職業安定所の長』がする

 

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日雇い労働者になりうる条件は

30』日以内の期間を定めて雇用される者

 

*日雇い労働者は

前2ヶ月の各月において『18』日以上、同じ雇用主の元で働いていた場合

または

継続して『31』日以上雇用された場合は

日雇い労働者ではなくなる。

 

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雇用保険を受けられない者とは

 

*一週間の所定労働時間が『20』時間未満の者

*同じ事業主に継続して『31』日以上雇用される見込みのない者

*季節的に雇用されて『』ヶ月以内の期間を定めて雇用される者か、または一週間の所定労働時間が『20』時間以上『30』時間未満の者

*『船員』であって漁船に乗り込みために雇用された者(1年を通じて船員として適用事業に雇用される場合を除く

*国、都道府県、市町村に雇用されていて、求職者給付、就職促進給付以上の高待遇で

 支援を受けられる者

 

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雇用保険には入れないのは

個人事業主』『法人の代表取締役』など