記憶* 雇用保険法 被保険者の範囲やら
雇用保険の任意適用事業となるのは
常時『5』人未満で
『個人経営』の『農林水産業』の事業で
任意適用事業の事業主は
従業員の『1/2』が雇用保険に入りたいっていうたら、入らんとアカン。
(『厚生労働大臣』に申請しないとあかん。)
雇用保険の被保険者は下記の4つ
* 『一般』被保険者
* 『高年齢』被保険者
* 『短期雇用特例』被保険者
* 『日雇い労働』被保険者
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短期雇用特例被保険者になりうる条件とは
*『4』ヶ月以内の期間を定めて雇用されるもの
*1週間の所定労働時間が『20』時間以上『30』時間未満のもの
上の2つのいずれにも該当しない者
短期雇用特例被保険者になるかどうかの判定は
『公共職業安定所の長』がする
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日雇い労働者になりうる条件は
『30』日以内の期間を定めて雇用される者
*日雇い労働者は
前2ヶ月の各月において『18』日以上、同じ雇用主の元で働いていた場合
または
継続して『31』日以上雇用された場合は
日雇い労働者ではなくなる。
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雇用保険を受けられない者とは
*一週間の所定労働時間が『20』時間未満の者
*同じ事業主に継続して『31』日以上雇用される見込みのない者
*季節的に雇用されて『4』ヶ月以内の期間を定めて雇用される者か、または一週間の所定労働時間が『20』時間以上『30』時間未満の者
*『船員』であって漁船に乗り込みために雇用された者(1年を通じて船員として適用事業に雇用される場合を除く)
*国、都道府県、市町村に雇用されていて、求職者給付、就職促進給付以上の高待遇で
支援を受けられる者
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雇用保険には入れないのは
『個人事業主』『法人の代表取締役』など