tatsutatsu1981の社労士日記

社労士の勉強をアウトプッとする場

H27 労働安全衛生法 間違えたところ

 

 

 

また間違えた!2回目!

特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するために、作業期間中少なくとも1週間に1回、作業場所を巡視しなければならない。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「1週間に1回」ではなく、「毎作業日に少なくとも1回」である。

解説

「特定元方事業者は、法第30条第1項第3号の規定による巡視については、毎作業日に少なくとも1回、これを行なわなければならない」と規定されている。

難易度

レベル:A (正解率:90.3%)
 
 

派遣就業のために派遣され就業している労働者に対する労働安全衛生法第59条第3項の規定に基づくいわゆる危険・有害業務に関する特別の教育の実施義務については、当該労働者を派遣している派遣元の事業者及び当該労働者を受け入れている派遣先の事業者の双方に課せられている。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「双方に」ではなく、「派遣先の事業者に」である。

解説

派遣労働者にかかる安全衛生教育)
■ 雇入れ時の安全衛生教育・・・派遣元
■ 作業内容変更時の安全衛生教育・・・派遣元派遣先
■ 特別の安全衛生教育・・・派遣先

難易度

レベル:C (正解率:77.6%)
 
 

事業者は、事務所の室(感光材料の取扱い等特殊な作業を行う室を除く。)における普通の作業を行う作業面の照度を、150ルクス以上としなければならない。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「150ルクス以上」である。

解説

(作業面の照度)
精密な作業・・・300ルクス以上
普通の作業・・・150ルクス以上
粗な作業・・・・70ルクス以上

難易度

レベル:B (正解率:89.1%)

 

 

事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに衛生管理者を選任しなければならないが、この労働者数の算定に当たって、派遣就業のために派遣され就業している労働者については、当該労働者を派遣している派遣元事業場及び当該労働者を受け入れている派遣先事業場双方の労働者として算出する。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「双方の労働者として算出」である。

解説

派遣中の労働者に関しての衛生管理者の選任の義務並びに衛生委員会の設置の義務については、派遣先事業者および派遣元事業者ともに課せられており、当該事業場の規模の算定に当たっては、派遣先および派遣元の事業場のそれぞれについて、派遣中の労働者の数を含めて、常時使用する労働者の数を算出する。

難易度

レベル:B (正解率:86.2%)
 

派遣就業のために派遣され就業している労働者に対する労働安全衛生法第59条第3項の規定に基づくいわゆる危険・有害業務に関する特別の教育の実施義務については、当該労働者を派遣している派遣元の事業者及び当該労働者を受け入れている派遣先の事業者の双方に課せられている。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「双方に」ではなく、「派遣先の事業者に」である。

解説

派遣労働者にかかる安全衛生教育)
■ 雇入れ時の安全衛生教育・・・派遣元
■ 作業内容変更時の安全衛生教育・・・派遣元派遣先
■ 特別の安全衛生教育・・・派遣先

難易度

レベル:C (正解率:77.6%)

派遣就業のために派遣され就業している労働者に対して行う労働安全衛生法に定める医師による健康診断については、同法第66条第1項に規定されているいわゆる一般定期健康診断のほか、例えば屋内作業場において有機溶剤を取り扱う業務等の有害な業務に従事する労働者に対して実施するものなど同条第2項に規定されている健康診断も含めて、その雇用主である派遣元の事業者にその実施義務が課せられている。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

第2項の特殊健康診断については、「派遣元」ではなく、「派遣先」に実施義務がある。

解説

派遣労働者にかかる健康診断の実施義務)
■ 一般定期健康診断(法66条1項)・・・派遣元
■ 特殊健康診断(法66条2項)・・・派遣先

難易度

レベル:C (正解率:74.3%)
 
 
 
 

派遣就業のために派遣され就業している労働者に対して労働安全衛生法第66条の8第1項に基づき行う医師による面接指導については、当該労働者が派遣され就業している派遣先事業場の事業者にその実施義務が課せられている。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「派遣先」ではなく、「派遣元」である。

解説

派遣労働者にかかる面接指導については、派遣元に実施義務が課せられている。

難易度

レベル:B (正解率:84.0%)

出題根拠

法66条の8第,派遣法45条

条文等  >> 表示切替

(面接指導等)
法66条の8
1 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者(次条第1項に規定する者及び第66条の8の4第1項に規定する者を除く。以下この条において同じ。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。
2 労働者は、前項の規定により事業者が行う面接指導を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。

 

事業者は、高さ10メートル以上の高所での作業に従事する労働者については、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則に定める項目について健康診断を実施しなければならない。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

高所での作業は、特定業務に含まれない。

解説

事業者は、特定業務※に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、医師による健康診断を行わなければならないが、高所での作業は、特定業務に含まれない

※特定業務
イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ 異常気圧下における業務
ヘ さく岩機、鋲打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
ト 重量物の取扱い等重激な業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ 坑内における業務
ヌ 深夜業を含む業務
ル 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、1酸化炭素、2硫化炭素、青酸、ベンゼンアニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
カ その他厚生労働大臣が定める業務

難易度

レベル:C (正解率:76.5%)

 

事業者は、労働安全衛生規則に定める健康診断については、その結果に基づき健康診断個人票を作成して、その個人票を少なくとも3年間保存しなければならない。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

「3年間」ではなく、「5年間」である。

解説

原則として、事業者は、健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならないと規定されている。

難易度

レベル:B (正解率:83.9%)

出題根拠

 

 

健康診断の受診に要した時間に対する賃金の支払について、労働者一般に対し行われるいわゆる一般健康診断の受診に要した時間については当然には事業者の負担すべきものとされていないが、特定の有害な業務に従事する労働者に対し行われるいわゆる特殊健康診断の実施に要する時間については労働時間と解されているので、事業者の負担すべきものとされている。

     

間違えました!(この肢は正しい)

ポイント

特殊健康診断の実施に要する時間については、労働時間と解されており事業者の負担となる。

解説

「健康診断の受診に要した時間についての賃金の支払については、労働者一般に対して行われる、いわゆる一般健康診断は、一般的な健康の確保をはかることを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行われるものではないので、その受診のために要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく労使協議して定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいこと。

特定の有害な業務に従事する労働者について行われる健康診断、いわゆる特殊健康診断は、事業の遂行にからんで当然に実施されなければならない性格のものであり、それは所定労働時間内に行われるのを原則とすること。また、特殊健康診断の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該健康診が時間外に行われた場合には、当然割増賃金を支払わなければならないものであること」とされている。

難易度

レベル:A (正解率:94.0%)