tatsutatsu1981の社労士日記

社労士の勉強をアウトプッとする場

労働安全衛生法  作業環境測定 健康診断 特殊健康診断

作業環境測定したことは記録せなあかん。

原則『年』

石綿40年』

 

作業環境測定したらしたらで、ほっとくんやなくて、

その結果に基づいて、労働者の健康を保持するために必要があると認められたときは、

施設又は設備の設置、または整備、健康診断の実地を講じなければならない。

 

 

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健康診断

 

安衛法では『雇い入れ』時は健康診断をしなければならないと決まっている。

 

定期健康診断とは『』年以内ごとに『』回、定期に医師による健康診断を受けなければならい。

 

 

 

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特定業務健康診断

特定業務で働く人は、『配置』がえの際、および、『6ヶ』月に『』回定期に健康診断を行う。

 

特定業務とは

*多量の高熱物体を扱う。

*暑熱の場所でおこなう仕事

*坑内による仕事

*深夜労働

(これらの業務は500人以上の労働者を扱う、事業所で、

専属の産業医がいる有害業務と同じ)

 

 

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海外派遣労働者の健康診断

 

6ヶ』月以上海外に派遣する人のためにする。

 

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給食従事者の健康師団

給食に従事する者は『雇い入れ』の際、または当該業務への『配置換え』の際、

検便』による健康診断を行う

 

 

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特殊健康診断

特殊とは何か、、、

特に有害な業務。

その業務に就く人の身体に異常の起こりやす項目について健康診断を行う。

(有害な特殊業務)

*塩酸、硫酸、亜硫酸、、ガス、蒸気、粉塵が発生する場所

 

*現在雇っている人もそうやけど、過去にその業務についた人に対しても健康診断を

行う

 

雇い入れ』の際、『配置換え』の際、および『その後』、定期に、医師による

健康診断を行う

 

 

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深夜業をやってる人は自分の身体の調子が悪い時は自分で健康診断を受けにいって、

その結果を事業者に提出することができる。

深夜業の定める要件は

*自ら健康診断を受けた日前『6ヶ』月間を平均して1ヶ月あたり『』回以上の深夜業務に

従事していた。

 

この結果を事業者に出すことができるけど、3年前の診断書もってこられても事業者は

どうすることもできへんから、

健康診断を受けたあと『3ヶ』月以内に提出する。

 

 

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健康診断の結果の記録は『年』しなければならない

 

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常時『50』人以上働く事業所には1年に1回ストレスチェックを行う。

 

結果は『5』年間保存しなければならない

 

ストレスチェックの結果は報告書は『所轄の労働基準監督署』に提出しなければならい

 

 

 

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面接指導

長時間の残業や休日労働を行い、疲労の蓄積がみられる労働者に対して、

その『申し出』により面接指導を行うことが義務ずけられている

 

対象者

*休憩時間を除き、1週間あたり40時間を超えて労働させた場合の、

その超えた時間が、1ヶ月あたり、『80』時間を超えて、かつ

疲労の蓄積が認められるもの。

 

(新たな技術、商品、研究開発に従事する労働者では1ヶ月『100』時間を

超えてる場合は面接指導)