tatsutatsu1981の社労士日記

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R1 徴収法 間違えたところ

 

労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、法令で定める事項を政府に届け出ることとなっているが、有期事業にあっては、事業の予定される期間も届出の事項に含まれる。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「10日以内」である。また、有期事業にあっては、「事業の予定される期間も」である。

解説

有期事業においても、労災保険の保険関係成立届は、10日以内に提出しなければならない。

また、有期事業にあっては、「事業の予定される期間」も届け出なければならない。

難易度

レベル:B (正解率:89.3%)
 
 

継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主は、保険年度の中途に労災保険法第34条第1項の承認が取り消された事業に係る第1種特別加入保険料に関して、当該承認が取り消された日から50日以内に確定保険料申告書を提出しなければならない。

     

間違えました!(この肢は正しい)

ポイント

「50日以内」である。

解説

継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主は、保険年度ごとに、確定保険料申告書を、次の保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日(保険年度の中途に労災保険法第34条第1項の承認が取り消された事業に係る第1種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第36条第1項の承認が取り消された事業に係る第3種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認が取り消された日。)から50日以内)に提出しなければならない。

難易度

レベル:B (正解率:81.9%)

 

事業主が提出した確定保険料申告書の記載に誤りがあり、労働保険料の額が不足していた場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。このとき事業主は、通知を受けた日の翌日から起算して30日以内にその不足額を納付しなければならない。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「30日以内」ではなく、「15日以内」である。

解説

(確定保険料の認定決定)
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主が確定保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。

当該通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額がその決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは所轄都道府県労働局歳入徴収官の決定した労働保険料を、その通知を受けた日から15日以内(翌日起算)に納付しなければならない。

難易度

レベル:C (正解率:79.6%)

出題根拠

法19条4項5項
 
 

労働保険事務組合は、定款に記載された事項に変更を生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

厚生労働大臣」ではなく、「都道府県労働局長」である。なお、他は正しい。

解説

労働保険事務組合は、認可の申請書又は所定の書類に記載された事項に変更を生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

難易度

レベル:E (正解率:58.6%)

 

 

労働保険事務組合は、労災保険に係る保険関係が成立している二元適用事業の事業主から労働保険事務の処理に係る委託があったときは、労働保険徴収法施行規則第64条に掲げられている事項を記載した届書を、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して都道府県労働局長に提出しなければならない。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

所轄公共職業安定所長を経由することはできない。

解説

労災二元適用事業等の場合、労働保険事務等処理委託届は、当該事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署経由して、当該事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

難易度

レベル:D (正解率:66.8%)
 
 
 

労働保険事務組合は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除く。)の委託を受けて、労災保険の保険給付に関する請求の事務を行うことができる。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

労災保険の保険給付に関する請求の事務を行うことが「できない」。

解説

(委託できない労働保険事務)
1. 印紙保険料に関する事務
2. 労災保険の保険給付及び特別支給金に関する請求書等に係る事務
3. 雇用保険の給付に関する請求書等に係る事務
4. 雇用保険二事業に係る事務

難易度

レベル:D (正解率:69.6%)

 

 

 

労働保険徴収法第27条第2項により政府が発する督促状で指定すべき期限は、「督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。」とされているが、督促状に記載した指定期限経過後に督促状が交付され、又は公示送達されたとしても、その督促は無効であり、これに基づいて行った滞納処分は違法となる。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「その督促は無効であり、これに基づいて行った滞納処分は違法」である。

解説

「督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない」と規定されている。

督促状に記載した指定期限経過後に督促状が交付され、又は公示送達されたとしても、その督促は無効であり、これに基づいて行った滞納処分は違法となるとされている。

難易度

レベル:D (正解率:65.8%)
 
 

労働保険徴収法第27条第1項は、「労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。」と定めているが、この納付しない場合の具体的な例には、保険年度の6月1日を起算日として40日以内又は保険関係成立の日の翌日を起算日として50日以内に(延納する場合には各々定められた納期限までに)納付すべき概算保険料の完納がない場合がある。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「保険年度の6月1日を起算日として40日以内」である。また、「保険関係成立の日の翌日を起算日として50日以内」である。

解説

原則として、事業主は、保険年度ごとに、所定の労働保険料を、その保険年度の6月1日から40日以内保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日から50日以内※)に納付しなければならない(概算保険料の納付)。

したがって、設問の概算保険料の完納がない場合は、督促にかかる納付しない場合の具体的な例として正しい。

※翌日起算

難易度

レベル:B (正解率:80.7%)

 

 

 

 

労働保険徴収法第27条第3項に定める「労働保険料その他この法律の規定による徴収金」には、法定納期限までに納付すべき概算保険料、法定納期限までに納付すべき確定保険料及びその確定不足額等のほか、追徴金や認定決定に係る確定保険料及び確定不足額も含まれる。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

追徴金や認定決定に係る確定保険料及び確定不足額も含まれる。

解説

督促を受けた者が、その指定の期限までに、「労働保険料その他この法律の規定による徴収金」を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によって、これを処分する(法27条3項)。

この「労働保険料その他この法律の規定による徴収金」には、追徴金認定決定に係る確定保険料及び確定不足額も含まれる。

難易度

レベル:C (正解率:77.6%)

 

行政庁の職員が、確定保険料の申告内容に疑いがある事業主に対して立入検査を行う際に、当該事業主が立入検査を拒み、これを妨害した場合、30万円以下の罰金刑に処せられるが懲役刑に処せられることはない。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「6月以下の懲役」又は30万円以下の罰金である。

解説

事業主が、立入検査(法43条1項)の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

難易度

レベル:B (正解率:86.2%)