tatsutatsu1981の社労士日記

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徴収法 追徴金 と 延滞金の違い

結論 「追徴金」⇒確定時の申告不備、「延滞金」⇒納付督促があると発生

 

追徴金 は労働保険徴収法21条に規定されてい ます。 労働保険に加入する継続事業の事業主は、保険年 度の6月1日から40日以内に確定保険料を納める義 務を負います。また継続事業・有期事業の事業主は、 保険関係の消滅した日から50日以内に確定保険料 を納めなければいけません。 その確定保険料の申告書を提出しないとき、また は申告書に誤りがあるとき、政府は労働保険料の額 を決定し、事業主に通知します(認定決定に係る確定 保険料)。追徴金は、その不足額に100分の10を乗じ て算出します。追徴金の対象は確定保険料のみで、概 算保険料に関する規定は設けられていません。 次に、延滞金関連は、労働保険徴収法27・28条に規 定されています。

 

*追徴金は確定保険料と、印紙保険料のみ!

 

労働保険料その他の徴収金」には、次のものが含ま れます(昭和55・6・5発労徴※40号)。

1. 概算保険料
2. 認定決定に係る概算保険料
3. 増加概算保険料
4. 保険料率引き上げに伴う概算保険料の追加納付額 5. 確定保険料
6. 認定決定に係る確定保険料
7. メリット制に伴う確定保険料
8. 追徴金
9. 印紙保険料

10. 印紙保険料に係る追徴金
11. 延滞金

 

延滞金は労働保険料について督促が発生した場 合に徴収されます。事業主が単に納付期限までに納付しなかっただけでは、延滞金の対象になりません。 督促状が発せられることが要件となります。ここで いう「労働保険料」には、概算と確定の両方が含まれ ます。督促状によって指定する納期限は、督促状を発 する日から10日以上経過した日でなければならな いとされています。 延滞金の額は「、納期限(督促の期限ではなく、本来 の概算・確定保険料の納期限)の翌日からその完納ま たは財産差し押さえの日の前日までの日数に応じ、 年14.6%(最初の2ヵ月は年7.3%)の割合を乗じて」 算定します。ただし、労働保険料の額が1000円に満 たないときは、延滞金を徴収しません。