徴収法 申告書の提出の経由
「増加概算保険料申告書」の提出って、どこか経由して行うことができたっけ?
A 公共職業安定所
B 日本銀行
C 年金事務所
D 経由できない
正解は「B 日本銀行」。
増加概算保険料は、納付すべき額(増加分)があるため、日本銀行を経由できる。
・公共職業安定所→経由できる申告書は原則ない
・労働基準監督署→労災保険料のみの納付の場合など
・日本銀行→納付すべき労働保険料がある場合
・年金事務所→年度更新時の申告書(非委託事業主限定)
・労基署or職安or年金事務所→成立届+設置届+新適届を統一様式で提出する場合(非委託+一元限定)
【申告書経由まとめ】
・職安→経由×
・労基署→労災関係は経由○(雇用関係は×)
・日銀→納付保険料がある場合は経由○(納付保険料がない場合・口座振替納付は×)
・年金事務所→年度更新時に提出するものは経由○(増加概算保険料・委託事業主は×)