徴収法 特別加入者について 第1種特別加入者〜第3種特別加入者まで
特別加入者の保険の徴収の方法は
徴収する保険料の計算方法は
第1種特別加入保険料= 特別加入保険料算定基礎学 × 第1種特別加入保険料率
(ここは第1種で書いてるけど第二も第三も全部同じ)
特別加入保険料算定基礎学とは
給付基礎日額 × 365日 のこと
給付基礎日額は自分で決めれるやつ
3500円〜25000円で決めれる。
給付基礎日額 | 保険料算定基礎額 |
25,000 |
9,125,000 |
24,000 |
8,760,000 |
22,000 |
8,030,000 |
20,000 |
7,300,000 |
18,000 | 6,570,000 |
16,000 |
5,840,000 |
14,000 | 5,110,000 |
12,000 | 4,380,000 |
10,000 | 3,650,000 |
9,000 | 3,285,000 |
8,000 | 2,920,000 |
7,000 | 2,555,000 |
6,000 | 2,190,000 |
5,000 | 1,825,000 |
4,000 | 1,460,000 |
3,500 | 1,277,500 |
特別加入保険料率
は中小事業が行う事業に係る労災保険率と同じ!
あの表のやつ!
最低が『1000分の2.5』で最高が『1000分の88』のやつ
最低の『1000分の2.5』は金融業、保険業、不動産業とか比較的危険がなさそうなやつ
最高の『1000分の88』は金属鉱業、石炭鉱業、非金属鉱業とかみるからに危険そうなやつ
危険なやつはやはり労災保険料も高い!
*特別加入保険料率
基本的に中小事業が行う事業に係る労災保険率と同じやけど、
ただこれは労災保険法の適用をウケる全ての事業の過去3年間の『2次健康診断給付』に要した費用の額をマイナスした(減じた)率
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一般保険料で算定基礎となる賃金総額で、退職金は賃金にはいるかはいらないかとの問題で、
退職金は賃金にはいらない!
「退職金」賃金総額に算入する・しない?
★ 退職時に支払われる「退職金」や会社の都合で退職前に一時金で支払われる「退職金」は、一般保険料を計算する際の賃金総額には算入しません。(労働保険料はかからない)
★ ただし、在職中に、月々の給料や賞与に上乗せして前払いされる退職金(前払い退職金といわれるもの)については、一般保険料を計算する際の賃金総額に算入されます。