tatsutatsu1981の社労士日記

社労士の勉強をアウトプッとする場

雇用保険 産前産後 育児休業給付金

出産育児一時金(出産時)

健康保険の被保険者及びその被扶養者が出産した際、出産にかかる費用に充てるため、一児につき原則42万円が支給される制度です。
出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、健康保険から医療機関等に直接支払われる「直接支払制度」という仕組みが一般的です。この場合、基本的には出産する病院で手続きの補助をしてくれ、出産費用としてまとまった額を事前に用意する必要がなくなります

 

 

出産手当金(産休中=産前42日、産後56日までの間)

健康保険の被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は健康保険から手当金が支給されます。
支給額は、「1日につき被保険者の標準報酬日額(※)の3分の2に相当する額」とされています。
(※)標準報酬日額は、標準報酬月額の30分の1に相当する額です。

 

 

育児休業給付金(育休中=産後57日~子どもが1歳になる前日まで)

雇用保険の被保険者が育児休業期間中に雇用保険から給付金が支給されます。
支給額は育児休業を開始したときの給与額の50%(育児休業開始から180日間は67%)です。保育園に入れないなどやむを得ない事情があり、育休を延長する場合(最長子が2歳になる前日まで)、保育園に入れないことを証明する入園不承諾通知書等の証明書と共に会社に提出して育休延長の手続きが必要になります。