*記憶 それぞれの呼び名
「 賃金日額 」は雇用保険の呼び名
これを求める計算方法は
算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額÷180
最低限度額=「 賃金日額 」の 最低限度額は『2574』円
最高限度額が最も高い年齢区分は『45歳以上〜60歳未満』
「給付基礎日額 」は労災保険法の呼び名
休業日前の賃金締切日から3か月間の賃金総額を、同じく3か月間の労働日数で割り平均日額を算出したものです。
「 平均賃金 」は労働基準法の呼び名
『平均賃金』の計算方法 平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日の前日から遡る3 か月間(暦日)にその労働者に 対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額と規定されている
「 標準報酬月額 」は健康保険の呼び名
『標準報酬月額』の算出は、毎年1回7月に行われます。 まず、その年の4月、5月、6月の3カ月間に支払われた報酬の平均額を計算します。 算出した月平均額を『標準報酬月額』表にある等級区分に当てはめれば、『標準報酬月額』が決まります。