tatsutatsu1981の社労士日記

社労士の勉強をアウトプッとする場

労災保険

労災保険の管轄は『政府(厚生労働大臣

事務作業は厚生労働基準局長

さらに事務作業は都道府県の労働局長

もっと細かい事務作業は所轄労働基準監督長

 

 

労災保険の保険料は『事業主』が負担する

 

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労災保険は従業員を1人でも雇ったら入らんとアカン。

ただ

例外がある。

 

例外:

国の直営事業(印刷局造幣局国有林野業)

なぜなら国家公務員災害補償法が適用されるから

 

現業の官公しょう

地方公務員など

なぜなら、地方公務員災害補償法が適用されるから。

*ただ『非常勤勤務』の現業の仕事されてる人は、労災保険の適用となる。

 

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暫定任意適用事業とは

労災保険を入っても、入らんでもいい!

 

農林水産事業であって、常時使用する人数が『』人未満の事業

 

農業→常時『』人未満の個人事業 

   (ただ一定の危険事業で、事業主が、特別加入していたら、労災保険はらんとあかん強制適用事業になる。)

 

林業→常時使用人数は『』人であって、年間使用労働者数が『300』人未満である場合。

   (もし『』人でも雇ったら、労災保険に絶対入らんとあかん)

 

水産業→常時使用人数が『』人未満 + 総トン数』トン未満の漁船による事業で

   さらに河川、湖、または特定の水面においていする事業の場合は暫定任意適用事業

   それ以外は強制適用事業で絶対労災保険はいらんとアカン。

 

*特定の水面とは→陸奧湾、富山湾若狭湾東京湾、伊勢湾、大阪湾、有明海八代海大村湾、鹿児島湾

 

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暫定任意適用事業は

事業主が労災保険に入るか入らんか決められる。

入る場合は申請し、【厚生労働大臣】の認可をうける

事業主が入らんって言うてても、労働者が入ってくれって言うたら、労災保険に入らんとあかん。