労災保険
↓
事務作業は厚生労働基準局長
↓
さらに事務作業は都道府県の労働局長
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もっと細かい事務作業は所轄労働基準監督長
*労災保険の保険料は『事業主』が負担する
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労災保険は従業員を1人でも雇ったら入らんとアカン。
ただ
例外がある。
例外:
なぜなら国家公務員災害補償法が適用されるから
非現業の官公しょう
地方公務員など
なぜなら、地方公務員災害補償法が適用されるから。
*ただ『非常勤勤務』の現業の仕事されてる人は、労災保険の適用となる。
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暫定任意適用事業とは
労災保険を入っても、入らんでもいい!
農林水産事業であって、常時使用する人数が『5』人未満の事業
農業→常時『5』人未満の個人事業
(ただ一定の危険事業で、事業主が、特別加入していたら、労災保険はらんとあかん強制適用事業になる。)
林業→常時使用人数は『0』人であって、年間使用労働者数が『300』人未満である場合。
(もし『1』人でも雇ったら、労災保険に絶対入らんとあかん)
水産業→常時使用人数が『5』人未満 + 総トン数『5』トン未満の漁船による事業で
さらに河川、湖、または特定の水面においていする事業の場合は暫定任意適用事業
それ以外は強制適用事業で絶対労災保険はいらんとアカン。
*特定の水面とは→陸奧湾、富山湾、若狭湾、東京湾、伊勢湾、大阪湾、有明海、八代海、大村湾、鹿児島湾
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暫定任意適用事業は
事業主が労災保険に入るか入らんか決められる。
入る場合は申請し、【厚生労働大臣】の認可をうける
事業主が入らんって言うてても、労働者が入ってくれって言うたら、労災保険に入らんとあかん。