tatsutatsu1981の社労士日記

社労士の勉強をアウトプッとする場

遺族補償年金一時金 について

遺族補償年金を

もらえる人がいなくて、またはいなくなって、

給付基礎日額の1000日分ももらってない場合。

遺族補償年金一時金がもらえる。

 

遺族補償年金一時金=

=1000日分の給付基礎日額ー(遺族補償年金+遺族補償年金前払い一時金)