労働者災害補償保険 遺族補償給付について
遺族補償給付とは
労働者の稼ぎによって、暮らしていた遺族が、労働者が死亡したことによって、
生活できなくなるのを防ぐために作られた給付。
遺族補償給付には
遺族補償年金と遺族補償一時金がある。
遺族補償一時金は遺族補償年金を受けることのできる遺族がいないときに遺族補償一時金が
支給される。
遺族補償年金は
妻は絶対もらえる。
妻が55歳以上になったらもっともらえる。
〜遺族補償年金のもらえる受給資格者の条件〜
年齢条件と障害要件があって、どっちかを満たしていたら良い。
年齢条件は
父母の場合→55歳以上
子供の場合→18歳に達してからの最初の3月31日までの間
兄弟姉妹の場合→18歳に達してからの最初の3月31日までの間 または 55歳以上
障害要件は
障害等級が5級以上の場合。または
負傷、疾病が治らず、人体の機能または精神に労働制限を受ける。
受給権者の順位!
1位→妻(条件なし)
1位→夫(60歳以上または障害の状態)
2位→子(18歳に達する最初の3月31日まで または障害の状態)
3位→父母(60歳以上または障害の状態)
4位→孫(18歳に達する最初の3月31日まで または障害の状態)
5位→祖父母(60歳以上または障害の状態)
遺族補償年金の額
1人の場合→給付基礎日額の153日分(55歳以上の妻の場合175日分)
2人の場合→給付基礎日額の201日分
3人の場合→給付基礎日額の223日分
4人の場合→給付基礎日額の245日分
遺族補償年金のもらえる額が変わる時はどんな時?
1:妻が55歳になった月の翌月から。
2:障害の状態になったとき
遺族補償年金を支給停止にする時はどんな時。
受給権者の所在が1年くらいわからんくなった時、に同順位または、次の順位の人の
申請によって。
遺族補償年金の受給権者の資格がなくなるのはどんな時?
1:死亡したとき
2:婚姻したとき(事実婚も)
3:直系血族 または 直径婚族以外の者の養子になったとき
4:離縁したとき
5:子、または孫が18歳の最初の3月31日を過ぎたとき
6:夫、子、父母、孫、祖父母が障害の状態に該当しなくなったとき
遺族補償年金は前払いでまとまったお金をもらえる。
その名も、遺族補償年金前払い一時金
給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1000日分と
選べる。
請求方法は
遺族補償年金の請求と同時に行う。
遺族補償年金の支給停止期間は
遺族補償年金前払い一時金は支払われたら、支払われた額に到達するまでは
遺族補償年金は停止される。
遺族補償一時金とは〜〜
年金と違って、一括で、まとまった金をもらえる。
その額は給付基礎日額の1000日分。
遺族補償一時金がもらえる制度の趣旨は
遺族補償年金をもらえる遺族がいない時や、遺族補償年金をもらっていた遺族が
早期に失権してしまった場合。最低保証として、平均賃金の1000日分をもらえる。
誰がもらえる?
1位:配偶者
2位:子(労働者の死亡当時、その者によって生計を維持していた)
3位:父母( ” )
4位:孫( ” )
5位:祖父母( ” )
6位:子(労働者の死亡当時、その者によって生計を維持していなかった)
7位:父母( ” )
8位:孫( ” )
9位:祖父母( ” )
10位:兄弟(要件なし)
葬祭料とは〜〜〜
労働者が業務上に死亡した場合、葬祭に必要な金がでる制度。
支給要件:
葬祭を行う者の請求によって支給される。
どれくらい出るのか?
1:315000円+給付基礎日額の30日分
2:給付基礎日額の60日分
のどちらか高い方。
60万くらいは出るんかな。