tatsutatsu1981の社労士日記

社労士の勉強をアウトプッとする場

労働者災害保証保険 の 障害補償給付について

障害補償給付はどういった時にもらえるか。

業務上の傷病が治癒しても、障害が残ったときにもらえる。

 

1級〜7級→障害補償年金としてもらえる。(労働者が請求したら)

8級〜14級→障害補償一時金として支給される。(労働者が請求したら)

 

 

障害補償年金

1級→給付基礎日額の『313』日分

2級→   ”    277日分

3級→   ”    245日分

4級→   ”    213日分

5級→   ”    184日分

6級→   ”    156日分

7級→   ”    (131)日分

 

 

障害補償一時金

8級→給付基礎日額の 『503』日分

9級→  ”     391日分

10級→  ”    302日分

11級→  ”    223日分

12級→  ”    156日分

13級→  ”    101日分

14級→  ”     『56』日分

 

 

同じ事故で2つ以上の障害を残した場合、

の考え方。

併合(足し合わせる)

 

13級以上の身体障害が2つ以上あるとき→1級繰り上げ

8級以上の身体障害が2つ以上あるとき→2級繰り上げ

5級以上の身体障害が2つ以上あるとき→3級繰り上げ

 

9級と13級を繰り上げた場合だけ例外があり

この場合8級になる。

8級の場合→503日分

9級と13級を足すと→391日+101日で492日となる。

この場合は給付基礎日額は492日となる。

 

 

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もし障害補償給付をもらっていて、

新たに障害が加わったときの考え方→加重

 

加重後の障害 ー 加重前の障害=支給額(7級以上は年金)

加重後の障害 ー 加重前の障害=支給額(8級以下は一時金)

 

加重後が7級以上で年金 ー 加重前が8級以下の一時金だったら→

加重後の年金 ー 加重前の一時金 / 25

 

障害補償年金を受けていて、障害の程度が変わってきたら、

新たに変わってきた障害の年金や一時金が支給される。

  

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障害補償年金前払一時金とは

労働者がまとまった金が先に必要やって言うてるとき、

受給権者の請求によって支給される。