労働者災害保証保険 の 障害補償給付について
障害補償給付はどういった時にもらえるか。
業務上の傷病が治癒しても、障害が残ったときにもらえる。
1級〜7級→障害補償年金としてもらえる。(労働者が請求したら)
8級〜14級→障害補償一時金として支給される。(労働者が請求したら)
障害補償年金
1級→給付基礎日額の『313』日分
2級→ ” 277日分
3級→ ” 245日分
4級→ ” 213日分
5級→ ” 184日分
6級→ ” 156日分
7級→ ” (131)日分
障害補償一時金
8級→給付基礎日額の 『503』日分
9級→ ” 391日分
10級→ ” 302日分
11級→ ” 223日分
12級→ ” 156日分
13級→ ” 101日分
14級→ ” 『56』日分
同じ事故で2つ以上の障害を残した場合、
の考え方。
併合(足し合わせる)
13級以上の身体障害が2つ以上あるとき→1級繰り上げ
8級以上の身体障害が2つ以上あるとき→2級繰り上げ
5級以上の身体障害が2つ以上あるとき→3級繰り上げ
9級と13級を繰り上げた場合だけ例外があり
この場合8級になる。
8級の場合→503日分
9級と13級を足すと→391日+101日で492日となる。
この場合は給付基礎日額は492日となる。
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もし障害補償給付をもらっていて、
新たに障害が加わったときの考え方→加重
加重後の障害 ー 加重前の障害=支給額(7級以上は年金)
加重後の障害 ー 加重前の障害=支給額(8級以下は一時金)
加重後が7級以上で年金 ー 加重前が8級以下の一時金だったら→
加重後の年金 ー 加重前の一時金 / 25
障害補償年金を受けていて、障害の程度が変わってきたら、
新たに変わってきた障害の年金や一時金が支給される。
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障害補償年金前払一時金とは
労働者がまとまった金が先に必要やって言うてるとき、
受給権者の請求によって支給される。