tatsutatsu1981の社労士日記

社労士の勉強をアウトプッとする場

労働者災害補償保険 療養保証給付について

労働者災害保証保険とは〜

仕事中に怪我して、負傷したり、障害なったり、死亡したり、病気になったりした時に

もらえる給付。

 

治療前〜

療養保証給付→治療を受けたら

休業保証給付→生活費

傷病保証年金→生活費

介護保証給付→介護が必要なら

 

治療後〜

障害保証給付→障害が残ったら

 

死んでしまったら

遺族保証給付→遺族の生活費

葬祭料→葬儀費用として

 

 

療養保証給付とは

1診察したら

2薬をもらったら

3救急車で運ばれたら

4手術されたら(治療したら)

5家で治療したら

6入院したら

 

 

療養保証給付をもらうには現物支給。

もし指定病院に行かずに、労災保険のきかない病院に行ったならば

その時は自分で治療代金全額はらっておいて、後日

請求できる。

どこに請求

労働基準監督に請求しにいく。

 

休業保証給付とは

働けなくなった時の生活費。

最大1年6ヶ月もらえる。

金額は給付基礎日額の60/100

もし会社から何かしら給料が出ていたら、全体が給付基礎日額の60/100に

なるように支給する。

〜条件〜

1働けないこと

2負傷や疾病で療養していること

3賃金を受けていないこと

この3つの条件をクリアしたら、休業保証給付をもらえる。

 

いつからもらえる?

給料がもらえなくなってから、4日後からもらえる。

3日間は待機期間(通算でOK

1、2、3日は無給かい?!って思うけどそうじゃない。

1、2、3日は会社から休業保証をしなければならない。

(業務上の災害であれば保証しなければならないが、通勤災害だったら休業保証はしなくて良い

 

1年6ヶ月たって、怪我とか病気が治らんかったら、、、

傷病保証年金を支給する。

 

刑務所におったらり、留置場におったら、休業保証給付は受けれない。

 

 

傷病保証年金とは