tatsutatsu1981の社労士日記

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H25 雇用保険法  間違えたところ

 

常時5人未満の労働者を雇用する農林の事業は、法人である事業主の事業を除き、当分の間、任意適用事業とされている。

     
 
 
 

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

正しくは、「国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業を除き」である。

解説

常時5人未満の労働者を雇用する農林の事業や水産の事業については、国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業を除いて、任意適用事業とされている。

難易度

レベル:E (正解率:56.8%)
 
 

【基本手当の受給手続に関して】
受給資格者は、失業の認定日に、民間の職業紹介事業者の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったときは、その理由を記載した証明書を提出することによって、公共職業安定所に出頭しなくても、失業の認定を受けることができる。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

「民間」の職業紹介事業者の紹介に応じた場合、「証明認定」ではなく、「失業の認定日の変更」となる。

解説

(失業の認定日の変更)
1. 職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない者であって、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出たもの。
2. 管轄公共職業安定所の長が、行政機関の休日、労働市場の状況その他の事情を勘案して、失業の認定日を変更することが適当であると認める者。

(具体例)
・ 就職する場合
・ 証明認定(法第15条第4項各号)に該当する場合
安定所の紹介によらないで求人者に面接する場合
・ 各種国家試験、検定等の資格試験を受験する場合
・ 親族の危篤又は死亡及び葬儀
など。

(証明認定)
1. 疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合において、その期間が継続して15日未満であるとき。
2. 公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。
3. 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。
4. 天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。

難易度

レベル:C (正解率:77.8%)

 

【基本手当の受給手続に関して】
管轄公共職業安定所の長は、受給資格者証を提出した受給資格者に対して失業の認定を行った後、正当な理由があるときは、受給資格者証を返付しないことができる。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

設問のような規定はない。返付しなければならない。

解説

「管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対して失業の認定を行ったときは、その処分に関する事項を受給資格者証に記載した上、返付しなければならない」と規定されている。

難易度

レベル:C (正解率:79.8%)

 

【基本手当の延長給付に関して】
受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が2年を超えるものを除く。)を受ける場合には、その者が当該公共職業訓練等を受けるため雇用保険法第21条に規定する待期している期間内の失業している日についても、当該公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く30日間を限度として、所定給付日数を超えてその者に基本手当を支給することができる。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

「30日間」ではなく、「90日間」である。また、「第21条に規定する待期している期間内」ではない。

解説

受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が2年を超えるものを除く。)を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受ける期間(その者が当該公共職業訓練を受けるため待期している期間を含む。)内の失業している日について、所定給付日数を超えてその者に基本手当を支給することができる。

公共職業訓練等を受けるため待期している期間は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く90日間である。

難易度

レベル:D (正解率:69.7%)

 

【基本手当の延長給付に関して】
全国延長給付は、連続する4月間の各月における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に当該各月の末日における一般被保険者の数を加えた数で除して得た率が、それぞれ100分の3となる場合には、支給されることがある。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

「100分の3」ではなく、「100分の4」である。

解説

(全国延長給付の基準)
連続する4月間(基準期間)の失業の状況が次に掲げる状態にあり、かつ、これらの状態が継続すると認められること。
1. 基準期間内の各月における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に当該各月の末日における一般被保険者の数を加えた数で除して得た率が、それぞれ100分の4を超えること。
2. 基準期間内の各月における初回受給者の数を、当該各月の末日における一般被保険者の数で除して得た率が、基準期間において低下する傾向にないこと。

難易度

レベル:B (正解率:82.1%)
 
 

【基本手当の延長給付に関して】
厚生労働大臣は、広域延長給付の措置を決定するためには、その地域における雇用に関する状況等から判断して、その地域内に居住する求職者がその地域において職業に就くことが困難であると認める地域について、求職者が他の地域において職業に就くことを促進するための計画を作成し、関係都道府県知事及び公共職業安定所長に、当該計画に基づく広範囲の地域にわたる職業紹介活動を行わせなければならない。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

都道府県知事」ではなく、「都道府県労働局長」である。

解説

厚生労働大臣は、その地域における雇用に関する状況等から判断して、その地域内に居住する求職者がその地域において職業に就くことが困難であると認める地域について、求職者が他の地域において職業に就くことを促進するための計画を作成し、関係都道府県労働局長及び公共職業安定所に、当該計画に基づく広範囲の地域にわたる職業紹介活動(広域職業紹介活動)を行わせた場合において、当該広域職業紹介活動に係る地域について、政令で定める基準に照らして必要があると認めるときは、その指定する期間内に限り、公共職業安定所長が当該地域に係る当該広域職業紹介活動により職業のあっせんを受けることが適当であると認定する受給資格者について、所定の期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて基本手当を支給する措置を決定することができる。

難易度

レベル:E (正解率:59.9%)
 
 

管轄公共職業安定所の長は、一般教育訓練又は特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に教育訓練給付金を支給する。

     

間違えました!(この肢は正しい)

ポイント

「7日以内」である。

解説

管轄公共職業安定所の長は、一般教育訓練又は特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内教育訓練給付金を支給するものとする。

(令和2年法改正)
教育訓練給付金制度の改正により、「特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金」が追加された。

難易度

レベル:C (正解率:79.5%)

 

 また間違えた!2回目

【雇用継続給付に関して。なお、本問の「被保険者」には、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は含めない】
事業主は、当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者。)との間に書面による協定がないときであっても、所定の要件を満たすことにより、被保険者に代わって、支給申請を行うべき月ごとに、高年齢雇用継続給付支給申請書の提出をすることができる。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

設問のような規定はない。

解説

平成28年法改正)
本肢の出題根拠である、支給申請手続の代理(則101条の8)の規定は、削除された。

なお、本肢は誤りであった。書面による協定が「ないときであっても」ではなく、「あるときは」にすれば正しい肢となった。

難易度

レベル:E (正解率:54.5%)
 

本問の「被保険者」には、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は含めない】
被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書の提出を、雇用保険法第61条の7第3項に規定する支給単位期間の初日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までにしなければならない。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

「2か月」ではなく、「4か月」である。なお、他は正しい。

解説

育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書の提出は、支給単位期間の初日から起算して4箇月を経過する日の属する月の末日までにしなければならない。

平成27年法改正)
平成27年4月より、所定の給付について、申請期限までに申請を行うことが原則であるが、申請期限を過ぎた場合でも、時効が完成するまでの期間(2年間)について申請が可能となった。
【対象となる給付】
雇用保険の各給付のうち、就業手当、再就職手当、就業促進定着手当、常用就職支度手当、移転費、求職活動支援費、一般教育訓練に係る教育訓練給付金、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金、教育訓練支援給付金、高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金、育児休業給付金、介護休業給付金など。

上記法改正により、問題文から「やむを得ない理由がある場合を除き」の文言を削除した。

平成28年法改正)
「ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。」との文言が付加された。なお、原則は、「事業主を経由して」である。

難易度

レベル:C (正解率:71.5%)

 

雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、正当な理由がある場合を除き、その拒んだ日から起算して1か月間に限り、日雇労働求職者給付金を支給しない。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

「1か月間」ではなく、「7日間」である。

解説

日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、その拒んだ日から起算して7日間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。

ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1. 紹介された業務が、その者の能力からみて不適当であると認められるとき。
2. 紹介された業務に対する賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき。
3. 職業安定法第20条(第2項ただし書を除く。)の規定に該当する事業所に紹介されたとき。
4. その他正当な理由があるとき。

難易度

レベル:B (正解率:80.9%)

 

また間違えた!2回目 

【本問における「受給資格者」には、訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付又は個別延長給付を受けている者は除かれるものとする】
受給資格者が雇用保険法第21条に規定する待期の期間の満了前に正当な理由がなく公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、当該拒んだ日以降の待期の期間を含め1か月間に限り、基本手当を受けることができない。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

待期の期間を「含め」ではなく、「含めず」である。

解説

原則として、受給資格者(訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。)が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1箇月間は、基本手当を支給しない。
当該1箇月間には、待期の期間を含めないとされている。

難易度

レベル:C (正解率:73.5%)

 

日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により就職促進給付の支給を受けたときは、やむを得ない理由がある場合を除き、その支給を受けた月及びその月の翌月から1か月間に限り、日雇労働求職者給付金を支給しない。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「1か月間」ではなく、「3か月間」である。

解説

「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、その支給を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から3箇月間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、日雇労働求職者給付金の全部又は一部を支給することができる」と規定されている。

難易度

レベル:B (正解率:83.9%)

出題根拠

 

行政庁は、雇用保険法の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、被保険者を雇用していたと認められる事業主の事務所に立ち入らせることができるが、この権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

     

間違えました!(この肢は正しい)

ポイント

「犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない」である。

解説

行政庁は、雇用保険法の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、被保険者、受給資格者等若しくは教育訓練給付対象者を雇用し、若しくは雇用していたと認められる事業主の事業所又は労働保険事務組合等の事務所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書類の検査をさせることができる。
当該立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないと規定されている。

(令和2年法改正)
問題文中、「雇用していた事業主」との文言を「雇用していたと認められる事業主」に改めた。

難易度

レベル:A (正解率:96.0%)
 
また間違えた!2回目

事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類を除く。)をその完結の日から2年間(被保険者に関する書類にあっては、4年間)保管しなければならない。

     

間違えました!(この肢は正しい)

ポイント

「2年間(被保険者に関する書類にあっては、4年間)」である。

解説

「事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び徴収法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則による書類を除く。)をその完結の日から2年間(被保険者に関する書類にあっては、4年間)保管しなければならない」と規定されている。

難易度

レベル:B (正解率:83.4%)

 

行政庁は、雇用保険法施行規則で定めるところにより、被保険者を雇用していたと認められる事業主に対して、雇用保険法の施行に関して必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができるが、当該命令は、文書によって行うものとする。

     

間違えました!(この肢は正しい)

ポイント

「当該命令は、文書によって行う」である。

解説

行政庁は、被保険者若しくは受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者若しくは日雇受給資格者若しくは教育訓練給付対象者を雇用し、若しくは雇用していたと認められる事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体に対して、雇用保険法の施行に関して必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。

当該命令は、文書によって行うものとされている。
 
 

 

 

 

H27 労一 間違えた箇所

社会保険労務士及び社会保険労務士法人が、社会保険労務士法第2条の2及び第25条の9の2に規定する出頭及び陳述に関する事務を受任しようとする場合の役務の提供については、特定商取引に関する法律が定める規制が適用される。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

最後が誤り。「適用される」ではなく、「適用されない」である。

解説

社会保険労務士及び社会保険労務士法人が、法第2条の2及び第25条の9の2に規定する出頭及び陳述に関する事務を受任しようとする場合の役務の提供については、特定商取引に関する法律が定める規制の適用除外となること」とされている。

難易度

レベル:C (正解率:70.4%)
 
 
 

H26 雇用保険 間違えた箇所

【被保険者期間と基本手当の受給資格に関して。なお、「被保険者期間」とは、雇用保険法第14条に規定する被保険者期間のことである】
最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が高年齢受給資格を取得したことがある場合には、当該高年齢受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間は、被保険者期間に含まれない。

     

間違えました!(この肢は正しい)

ポイント

高年齢受給資格に係る被保険者期間の不算入である。

解説

被保険者期間を計算する場合において、最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が受給資格高年齢受給資格又は特例受給資格を取得したことがある場合には、当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間は、法14条1項の被保険者であった期間に含めない

したがって、当該期間は、法14条1項の被保険者期間に含まれない。

難易度

レベル:C (正解率:79.0%)
 
 

【基本手当の支給に関して。なお、「賃金日額」とは雇用保険法第17条に規定する賃金日額のことである】
受給資格者が失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合、その収入の1日分に相当する額に雇用保険法第19条第2項に定める額を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないときは、基本手当の日額に100分の80を乗じ、基礎日数を乗じて得た額を支給する。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

「基本手当の日額に100分の80を乗じ」ではなく、「基本手当の日額に」である。つまり、減額されない。

解説

その収入の1日分に相当する額から控除額を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないときは、基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
つまり、減額されず、原則どおり支給される。

難易度

レベル:C (正解率:72.9%)

出題根拠

 

受給資格者が求職の申込みをした日の翌日から3日間、疾病により職業に就くことができなくなったときは、他の要件を満たす限り、当該求職の申込をした日の11日目から基本手当が支給される。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

「11日目から」ではなく、「8日目から」である。

解説

原則として、待期の7日は、失業している日であることが要件であるところ、疾病又は負傷のため職業に就くことができない日は、失業している日に含まれる

したがって、設問の場合には、原則どおり、待期は7日間となり、8日目から基本手当が支給される。

難易度

レベル:A (正解率:91.8%)

 

被保険者であった者に係る資格取得の確認の請求をする権利は、離職後2年を経過すれば時効によって消滅する。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

時効によって「消滅する」ではなく、「消滅しない」である。

解説

被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、確認を請求することができる。
時効により、確認の請求をする権利が消滅するとの規定はない。

難易度

レベル:B (正解率:83.3%)

 

広域求職活動費の支給を受けた受給資格者が公共職業安定所の紹介した広域求職活動の一部を行わなかったときは、受給した広域求職活動費から現に行った広域求職活動について計算した広域求職活動費を減じた額を返還しなければならない。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

設問のような規定はない。

解説

(平成29年法改正)
法改正により、公共職業安定所の指示による広域求職活動を終了してから、広域求職活動費の支給申請することとなったため、広域求職活動費の返還の規定(則101条)は削除された。

なお、従来は、広域求職活動の指示を受けた日の翌日から起算して10日以内に、支給申請することになっていた。

難易度

レベル:D (正解率:61.0%)

 

 

全国延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときであっても、当該拒んだ日の翌日から起算して1か月を経過した日から基本手当が支給される。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

設問の場合、「その拒んだ日以後基本手当を支給しない」である。

解説

訓練延長給付(終了後のものに限る)、広域延長給付又は全国延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること又は厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日以後基本手当を支給しない

難易度

レベル:B (正解率:82.0%)

 

H26 雇用保険 間違えた箇所

 2020/3/3 復習

 

 

 

 

 

【被保険者期間と基本手当の受給資格に関して。なお、「被保険者期間」とは、雇用保険法第14条に規定する被保険者期間のことである】
最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が高年齢受給資格を取得したことがある場合には、当該高年齢受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間は、被保険者期間に含まれない。

     

間違えました!(この肢は正しい)

ポイント

高年齢受給資格に係る被保険者期間の不算入である。

解説

被保険者期間を計算する場合において、最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が受給資格高年齢受給資格又は特例受給資格を取得したことがある場合には、当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間は、法14条1項の被保険者であった期間に含めない

したがって、当該期間は、法14条1項の被保険者期間に含まれない。

難易度

レベル:C (正解率:79.0%)
 
 

【基本手当の支給に関して。なお、「賃金日額」とは雇用保険法第17条に規定する賃金日額のことである】
受給資格者が失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合、その収入の1日分に相当する額に雇用保険法第19条第2項に定める額を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないときは、基本手当の日額に100分の80を乗じ、基礎日数を乗じて得た額を支給する。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

「基本手当の日額に100分の80を乗じ」ではなく、「基本手当の日額に」である。つまり、減額されない。

解説

その収入の1日分に相当する額から控除額を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないときは、基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
つまり、減額されず、原則どおり支給される。

難易度

レベル:C (正解率:72.9%)

出題根拠

 

受給資格者が求職の申込みをした日の翌日から3日間、疾病により職業に就くことができなくなったときは、他の要件を満たす限り、当該求職の申込をした日の11日目から基本手当が支給される。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

「11日目から」ではなく、「8日目から」である。

解説

原則として、待期の7日は、失業している日であることが要件であるところ、疾病又は負傷のため職業に就くことができない日は、失業している日に含まれる

したがって、設問の場合には、原則どおり、待期は7日間となり、8日目から基本手当が支給される。

難易度

レベル:A (正解率:91.8%)

 

被保険者であった者に係る資格取得の確認の請求をする権利は、離職後2年を経過すれば時効によって消滅する。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

時効によって「消滅する」ではなく、「消滅しない」である。

解説

被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、確認を請求することができる。
時効により、確認の請求をする権利が消滅するとの規定はない。

難易度

レベル:B (正解率:83.3%)

 

広域求職活動費の支給を受けた受給資格者が公共職業安定所の紹介した広域求職活動の一部を行わなかったときは、受給した広域求職活動費から現に行った広域求職活動について計算した広域求職活動費を減じた額を返還しなければならない。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

設問のような規定はない。

解説

(平成29年法改正)
法改正により、公共職業安定所の指示による広域求職活動を終了してから、広域求職活動費の支給申請することとなったため、広域求職活動費の返還の規定(則101条)は削除された。

なお、従来は、広域求職活動の指示を受けた日の翌日から起算して10日以内に、支給申請することになっていた。

難易度

レベル:D (正解率:61.0%)

 

 

全国延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときであっても、当該拒んだ日の翌日から起算して1か月を経過した日から基本手当が支給される。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

設問の場合、「その拒んだ日以後基本手当を支給しない」である。

解説

訓練延長給付(終了後のものに限る)、広域延長給付又は全国延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること又は厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日以後基本手当を支給しない

難易度

レベル:B (正解率:82.0%)

 

間違えた問題を復習 H25 労働基準法

労働基準法第89条の規定により、常時10人以上の労働者を使用するに至った使用者は、同条に規定する事項について就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならないが、従来の慣習が当該事業場の労働者のすべてに適用されるものである場合、当該事項については就業規則に規定しなければならない。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

従来の慣習が事業場の「労働者のすべてに適用」される場合、就業規則に規定しなければならない。

解説

従来の慣習が当該事業場の労働者のすべてに適用されるものである場合、当該事項については、法89条10号の「前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項」(相対的記載事項)に該当するため、就業規則に規定しなければならない。

難易度

レベル:A (正解率:92.9%)

 

 

行政官庁は、就業規則が当該事業場について適用される労働協約に抵触する場合には、当該就業規則の変更を命ずることができる。

     

間違えました!(この肢は正しい)

ポイント

行政官庁は、就業規則の「変更を命ずる」ことができる。

解説

就業規則は、法令又は労働協約に反してはならず、「行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則変更を命ずることができる」と規定されている。

難易度

レベル:B (正解率:88.3%)
 
 

労働基準法第39条の規定による年次有給休暇の期間又は時間については、平均賃金、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又は健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の30分の1に相当する金額のいずれかを、年次有給休暇を取得した労働者の指定するところに従い支払わなければならない。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

「労働者の指定するところに従い」ではなく、「就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより」である。

解説

使用者は、有給休暇の期間又は有給休暇の時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。

ただし、労使協定により、その期間又はその時間について、それぞれ、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の30分の1に相当する金額(その金額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)又は当該金額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。

平成28年法改正)
「健康保険法第99条第1項に定める標準報酬日額に相当する金額」との文言が、「健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の30分の1に相当する金額(その金額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)」と改正された。

難易度

レベル:C (正解率:75.4%)

出題根拠

 

1日及び1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること、1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合に、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること並びに1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合に、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げることは、いずれも労働基準法第24条及び第37条違反としては取り扱わないこととされている。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

設問の最初の部分が誤り。「1日及び1か月」ではなく、「1か月」である。なお、他は正しい。

解説

(割増賃金計算における端数処理)
「次の方法は、常に労働者の不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものと認められるから、法第24条及び第37条違反としては取り扱わない。
(1) 1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。
(2) 1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。
(3) 1か月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額1円未満の端数が生じた場合、(2)と同様に処理すること」
とされている。

1日において1時間未満の端数を処理することは認められていない

難易度

レベル:C (正解率:79.3%)
 

事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合において、使用者が、その労働組合と36協定を締結し、これを行政官庁に届け出た場合、その協定が有する労働基準法上の効力は、当該組合の組合員でない他の労働者にも及ぶ。

     

間違えました!(この肢は正しい)

ポイント

36協定の効力は、当該組合の組合員でない他の労働者にも及ぶ。

解説

36協定の協定当事者については、「当該事業場の労働者の過半数で組織されている労働組合と協定すれば足り他の労働組合と協定する必要はない」とされている。
したがって、36協定の効力は、協定当事者である組合の組合員でない他の労働者にも及ぶ。

難易度

レベル:A (正解率:92.5%)

 

妊産婦等に関して】
派遣中の派遣労働者が、労働基準法第67条第1項の規定に基づく育児時間を請求する場合は、派遣元事業主に対してではなく、派遣先の事業主に対して行わなければならない。

     

間違えました!(この肢は正しい)

ポイント

育児時間の請求は、「派遣先」に対して行う。

解説

育児時間の請求の規定は、派遣中の労働者の派遣就業に関しては、派遣先の事業のみを、派遣中の労働者を使用する事業とみなして適用される。

難易度

レベル:C (正解率:71.0%)

 

【妊産婦等に関して】
労働基準法第65条第3項においては、「使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。」と規定されているが、派遣中の派遣労働者が同項の規定に基づく請求を行う場合は、派遣元の事業主に対してではなく、派遣先事業主に対して行わなければならない。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

「派遣先事業主」ではなく、「派遣元事業主」に対してである。

解説

法65条3項にかかる「軽易な業務への転換」の請求は、派遣元事業主に対して行わなければならない。

難易度

レベル:B (正解率:81.2%)
 

労働契約を締結する際に、労働者の親権者が使用者から多額の金銭を借り受けることは、人身売買や労働者の不当な足留めにつながるおそれがあるため、当該労働者の賃金と相殺されるか否かを問わず、労働基準法第17条に違反する。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「賃金と相殺されるか否かを問わず」ではない。

解説

「使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない」と規定されている。
したがって、当該労働者の賃金と相殺されない場合であれば、労働者の親権者が使用者から多額の金銭を借り受けることは、法17条に違反しない。

難易度

レベル:B (正解率:80.7%)

 

 
 

労働基準法第24条に定める賃金の支払等に関して】
いわゆる通貨払の原則の趣旨は、貨幣経済の支配する社会では最も有利な交換手段である通貨による賃金支払を義務づけ、これによって、価格が不明瞭で換価にも不便であり弊害を招くおそれが多い実物給与を禁じることにある。

     

間違えました!(この肢は正しい)

ポイント

「通貨払の原則」の趣旨であり正しい。

解説

賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
「通貨払の原則」の趣旨は、価格が不明瞭で換価にも不便であり弊害を招くおそれが多い実物給与を禁じることにある。

難易度

レベル:A (正解率:92.7%)

 

 

 

社労士試験  難しい問題文の解き方

(1)親問題文に必ずチェックを入れる。

親問題文の「正しいものはどれか」「誤っているものはどれか」には、必ずチェックを入れましょう。(○とか×とか大きめに記載しておく)

いうまでもなく、
正しいものはどれか」は○が1つ、×が4つ、
誤っているものはどれかは」は×が1つ、○が4つの問題です。

「誤っているものはどれかは」の問題なのに、選択肢Aだけでみて「これが○だ。正確肢特定~」と勘違いすると大変です。

個数問題や組み合わせ問題では特に注意が必要です。詳しくはコチラの動画で。

https://www.youtube.com/watch?v=1jl_IOeRTH0?rel=0

(2)解く順はA~Eの順のこだわる必要はない。

作問者も人間で、多くの受験生に解いてもらいたいという欲求があるからなのか、練りに練った難問を問1のAにもってくることが多いような気がします

その一方で、DとかEが、基本中の基本問題で、Aが分からなくても正解肢を特定できることがあります。
つまり、A~Eの順に解く必要はないということです。

A~Eをざっと見て、文章が短い問題や、なじみの文章の問題から攻略していくと、難問に当たる前に正解肢を特定できることもあり、時間を節約できます。

(3)主語・述語は真っ先にチェックする。

特に述語を見落とすことが多いです。

これこれの場合は、こうなる」という問題だと思いこんで解いていたら、
実は、「これこれの場合は、こうならない」という問題でしたというパターンです。

述語によって、結論が逆になりますので、必ずチェックしましょう。

また、論点2段構え系の問題もあります。

「ではここ問題です。日本で一番高い山は、、」
「富士山!」ブッブッー
「ですが、では日本で一番低い山はなんでしょう?」 系の問題に引っかからないようにするために、文章の頭とお尻の必ずチェックしましょう。

(4)問題文を読みやすくアレンジする。

長文問題は、文章の区切りにスラッシュを引いたりすることです。

また、「割増賃金から除外されるものに含まれない。」といった二重否定の表現は読み間違いしやすいので、「割増賃金に含まれる。」と書き直してしまうのも手です。

(5)かっこ書き問題は、一旦かっこ内を飛ばして読んで、後から読む。

本文とかっこ内の問題文を一緒に読むと、何を言っているのか分からなくなりやすいです。

一旦かっこ内を飛ばして読み、その後、かっこ内を読むという2弾構えがお薦めです。

(6)問題文の引っかけワードに×印をつける。

ある問題文を×というためには、×の根拠となる引っかけワードがあるはずです。

その引っかけワードに×印をつけておきましょう。

試験中の見直しや、試験後の復習の際に、「何でこの問題を×だと思ったんだろう?」
ということがないようにするためです。

(7)限定ワード・無条件ワードは要注意。

問題文でたまに登場する限定ワード・無条件ワードは要注意です。

限定ワードとは「~の場合に限り、」「~されることはない。」などです。
無条件ワードとは「いかなる場合であっても」「~にかかわらず」「例外なく」などです。

これらのワードが問題文にあるときは、それが正誤の分岐になっている可能性が高いので要注意です。

(8)「書いてあることだけ」で正誤判断する。

書いていないことを正誤判断の材料にすることはやめましょう

労基の問題「妊産婦が請求した場合は時間外労働は禁止である」。

・学習初期→◯だね!楽勝!
・学習中期→◯かな?いや、まてまて、妊産婦が管理監督者なら時間外労働OKなはず。×!
・合格レベル→◯。管理監督者は論点になっていないし。

知識がついてくると「行間を読みすぎる」深読みグセが発生します。
その克服のコツが「書いていないことは気にしない」ことです。
ちなみに「妊産婦が請求した場合は、いかなる者であっても、時間外労働は禁止である」は×になります。
「いかなる者であっても」と誤ったことが書いているからです。

(9)よく分からない選択肢は無視する。

例えば、基本論点のA肢と難問奇問のB肢に絞れたときに、

「Aが正解のはずなんだけど、なんかBが気になるな~」
「いや、きっとBが正解なんだ」
「Aは、自分の記憶違いできっと×なんだ」
「やっぱBを正解にしよう」
(結果Aが正解でした)
という事例は、これまで山ほど報告されています。

このような間違い方をしてしまうのは、Aの論点の押さえがまだ甘いからです。

Bは正誤分からないけど、Aは間違いなく正解なので、Aが正解!」と自信をもって選択できるように基礎を固めることが大切です。

(10)復習は試験直後にする。

時間をおいてから復習すると「あれ?何が分からなくて間違ったんだっけ?」と、どこが分からなかったか分からなくなり、復習の効果がなくなります。

わからなかった箇所、曖昧だった箇所が鮮明なうちに、復習をしてしまって弱点をつぶしていきましょう。

(11)結果に一憂しない。

間違ったところ=伸びシロです。

分かっているつもり(実はよく分かっていない)」の論点をあぶり出すのが、試験を受ける目的です。

「補強ポイントが分かってよかった!」と思って、反復して克服しましょう!

したがって、「5肢全部が×」想定で問題文を誤り箇所を「あら捜ししましょう。
その結果、誤り箇所がなかったり誤り度合いが弱いものが、結果的に「正しい肢」です。

一方で、「誤っているものはどれか」問題は、5肢中4肢が◯です。 5分の4の確率で◯です。
一肢ずつ「あら捜し」するのは非効率です。

そこで、 まず「5肢全部が◯想定」で誤り箇所を「鷹揚に」探しましょう。
鷹揚レベルで誤りセンサーが感知すればよし
感知しなければ、センサーの感度を上げて再見しましょう。

本試験では択一式は1科目30分、1問あたり3分です。

見直しの時間も考えると、最大でも1科目25分以内に収めたいところです。

時間切れにならないための基本中の基本テクは「難しい問題は後回しにする」です。
難しい問題に時間を浪費すると、他の易しい問題に取り組む時間が不足し、取りこぼしの原因となります。
易しい問題を確実に解答した上で余った時間で難しい問題に取り組むようにしましょう。

難しい問題というのは、受験生全体の正答率が低いと思われる問題です。

具体的には次の通りです。
・個数問題
・事例問題
・計算問題
・長文問題

・見たことも聞いたこともない論点

これらの問題は、本試験でも合格基準点をいい感じに6割から7割にするために、「得点させないため」の問題として出題してきます。
難問に時間とスタミナを消費させられた挙句、失点するという事態を避けるために、「華麗にスルーする」のが、正しい対処法なのです。

では、難問を後回しにした結果、最後、解答する時間がない場合はどうしましょう?

「あらかじめ決めておいた特定の肢」を塗りましょう。例えば、5問なら、5問とも全部Aを塗るのです。散らすよりも固める方が正解率が高まります。

特定の肢の推奨はAです。たいてい、受験生が選ぶ選択肢の分布はBCDが中心で、Aが少ないので、バランスをとる意味もあります。

合格者(男性)
 

一方で、本試験の問題では、ちょっと信じられないくらいの「超簡単な問題」が出題されます。
いわゆるスクールの「ポイントチェック」レベルの簡単な問題です。

社労士試験は難しい問題ばかり」という認識でいると、超簡単な問題も「こんな簡単なわけがない」と深読みして間違ってしまうことがあります。
「これは超簡単問題だな」と思ったら、時間をかけずに瞬即で正誤判断して、次の問題に進むのが吉です。

そして、節約したスタミナと時間は、「難度が中くらいの問題」に集中投下しましょう。
この「中くらいの問題」が一番出題数が多く、合否を分ける問題です。

ざっくり、「超簡単問」が3割、「中くらい問」が5割、「難問」が2割くらいの配分です。

超簡単問」をほぼ得点して、「中くらい問」の3分の2くらいを得点することができれば、択一式の合格ラインに乗ることができます。

以上です。

 

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徴収法   覚える言葉   帳簿について

(帳簿の備付け)
労働保険事務組合は、その処理する労働保険事務に関する事項を記載した次の帳簿を事務所に備えておかなければならない。
1. 『労働保険事務等処理委託事業主名簿
2. 『労働保険料等徴収及び納付簿
3. 『雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿