雇用保険 覚える言葉
受給資格者が失業の認定を受けようとする時に必要なもの。
↓
『失業認定申告書』に『受給資格者証』を添えて提出した上で、職業の紹介を求めなければ
ならない。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
被保険者となったこと、被保険者でなくなったことの確認。
失業給付、育児休業給付に関する処分、または不正受給による、返還命令もしくは納付命令の処分に不服がある者。
↓
『雇用保険審査会』に対して『審査請求』をすることができる。
不服申立は『行政不服審査法』に基づいて行われる。
*雇用安定事業等の雇用保険二事業にかかるものは、雇用保険審査官に審査請求をすることはできない。『行政不服審査法』により不服申立てすることになる。
徴収法 難しい言葉を覚える 特集
*雇用保険印紙を貰うとき
↓
職安は『雇用保険印紙購入通帳』を交付
↓
*日雇い労働者が印紙保険料を納付するとき
日雇い労働者は賃金をもらう都度、『日雇労働被保険者手帳』に雇用保険印紙を貼って、これに消印して印紙保険料を納付する。
*概算保険料を払いすぎて確定保険料を超えた額を還付してそれを請求するとき
どこに還付請求をするのか↓
『官署支出官』または『所轄都道府県労働局資金前途官吏』に提出する。
何を提出するのか↓
『労働保険料還付請求書』
いつまでに提出するのか↓
『確定保険料申告書』を提出する際。
(確定保険の認定決定が行われた場合、その通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に)
*都道府県労働局歳入徴収官からの支払い通知書は
『納入告知書』
*労働保険事務組合が労働保険事務の処理に係る業務を廃止しようとするときに
提出する書類の名前は↓『労働保険事務組合業務廃止届け』を
都道府県労働局に提出する。
*労働保険事務組合が政府から報奨金をもらうために必要な書類は
『労働保険事務組合報奨金交付申請書』を
都道府県労働局に提出する。
徴収法 認定決定について
『 政府は、事業主が概算保険料の申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。』
と規定されていて、これを認定決定と呼んでいます。
労働保険料は、原則として、事業主が自主的に申告・納付するものとされていますが、事業主が申告・納付を行わないときなど一定の場合には、政府は職権により、事業主が申告・納付すべき正しい概算保険料の額を決定し、それを事業主に通知することとされているのです。
認定決定された概算保険料の納期限は、通知を受けた日の翌日から起算して『15』日以内とされています。
なお、認定決定された確定保険料の納期限も、同様に、通知を受けた日の翌日から起算して『15』日以内とされています。
一方、同じ認定決定でも、印紙保険料の納期限の場合は少し異なっていまして、「調査決定をした日から『20』日以内の休日でない日」と規定されています。
さらに、追徴金の違いについても試験によく出題されます。
概算保険料の認定決定の場合は⇒追徴金は徴収されません。
確定保険料の認定決定の場合は⇒追徴金として納付すべき額の『10』%が徴収されます。
印紙保険料の認定決定の場合は⇒追徴金として納付すべき額の『25』%が徴収されます。
徴収法 納付書と納入告知書の違い
知恵袋より
質問
(1)労働保険の保険料の徴収等に関する法律(いわゆる徴収法)によると 概算保険料の認定決定の場合には「納付書」により、 確定保険料の認定決定の場合には「納入告知書」により その決定した額を通知することになっ ているとのことですが なぜ「納付書」というものと「納入告知書」というものを 使い分ける必要があるのですか?
回答
納入告知書は保険料を徴収するにあたり、歳入徴収官が債務者に発する書面で、歳入科目や納付すべき金額、期限及び場所等が既に記入されています。つまり確定保険料の場合に使用します。一方、納付書は納付義務者が自分で、納付金額いつの納付分かを記入し、保険料を納めるための書面です。つまり概算保険料の場合に使用します。概算保険料は妥当な金額であれば自由に設定できることから、自分で保険料額を記入することになっていますので、納付書形式になっています。根拠条文についてはよくわかりませんが、一般的に使用されている言葉なので、労働保険関係の法律固有のものではないようです。たとえば税法関係かもしれません。
別のサイトでは
確定保険料を納付すべき場合(概算保険料の額<確定保険料の額)においては、確定保険料申告書に添えて、「納付書」によって不足額を納付することになっていますが、これはどのようにして理屈をつけるべきでしょうか。
有期事業のメリット制適用後の差額徴収と差額を徴収する点では同じようにおもえるのですが、こちらは「納入告知書」によって行います。この差はどのようなものなのでしょうか。
納入告知書」は、歳入徴収官等が、「その所掌に属する歳入について調査決定をした場合に、納入者の住所及び氏名、歳入科目、納付すべき金額、期限及び場所その他納付に関し必要な事項を明らかにして納入者に送付する文書」です。(歳入徴収官事務規程9条1項)
言ってみれば、歳入徴収官等が決定した債権額についての支払通知書です。
このため、確定保険料であっても、事業主の自己申告で納付するものについては、納付書で納付します。
有期事業のメリット制における確定保険料の差額徴収は、事業主が行った確定保険料の申告・納付内容に基づいて、歳入徴収官が差額を決定して通知するため、納入告知書になります。
矛盾して聞こえるかも知れませんが、「歳入徴収官は、法令の規定による場合並びに特に財務大臣の指定する場合を除くほか、納付書をもって歳入を納付させることができない」(歳入徴収官事務規程17条)ことになっています。
ですから、本来は、納付書が例外です。
労働保険料の申告と納付は、基本的に事業主の自己申告自主納付に任せているため、労働保険料の納付は基本的に納付書に拠るよう、徴収法に規定されています。認定決定した保険料であっても、「預かり金」の性格を持つ概算保険料は、納付書で納付するよう規定されています。
徴収法 継続事業の延納について
継続事業がずーっと続いてる会社の場合
4/1~7/31までは『7/10』に納める
8/1~11/30までのは『10/31』までに納める
12/1~3/31までのは『1/31』までに納める
*もし労働保険事務組合に事務の依頼をしてたら、第二期目の納める日にちを二週間延長できる。
10月31日→11月14日
1月31日→2月14日
継続事業を今から始めますよーって会社は
契約した月が
4/1~5/31までに契約してたら3回に分けて延納できる
6/1~9/30までに契約してたら2回に分けて延納できる
10/1以降に契約した場合は延納できない!
*月の途中で契約した場合、契約してから『50』日以内に納める。
継続事業であって
概算保険料を延納できる事業とは?
↓
概算保険料が40万以上(労災保険とか雇用保険のみやったら20万以上) または 労働保険事務組合に事務の依頼してること
+
10月1日以降に保険関係が成立していないこと
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
有期事業であって
概算保険料を延納できる事業とは?
↓
概算保険料が『75』万以上であること。 または 労働保険事務組合に事務の依頼をしている
+
『6』ヶ月以内にその有期事業が終わらんこと
有期事業がずーっと続いてる場合、
4/1~7/31までは『3/31』に納める
8/1~11/30までのは『10/31』までに納める
12/1~3/31までのは『1/31』までに納める
有期事業の場合
月の途中で成立した場合の延納の考え方は
月の途中で契約してから『20』日以内に納めること!
徴収法 申告書の提出の経由
「増加概算保険料申告書」の提出って、どこか経由して行うことができたっけ?
A 公共職業安定所
B 日本銀行
C 年金事務所
D 経由できない
正解は「B 日本銀行」。
増加概算保険料は、納付すべき額(増加分)があるため、日本銀行を経由できる。
・公共職業安定所→経由できる申告書は原則ない
・労働基準監督署→労災保険料のみの納付の場合など
・日本銀行→納付すべき労働保険料がある場合
・年金事務所→年度更新時の申告書(非委託事業主限定)
・労基署or職安or年金事務所→成立届+設置届+新適届を統一様式で提出する場合(非委託+一元限定)
【申告書経由まとめ】
・職安→経由×
・労基署→労災関係は経由○(雇用関係は×)
・日銀→納付保険料がある場合は経由○(納付保険料がない場合・口座振替納付は×)
・年金事務所→年度更新時に提出するものは経由○(増加概算保険料・委託事業主は×)
徴収法 特別加入者について 第1種特別加入者〜第3種特別加入者まで
特別加入者の保険の徴収の方法は
徴収する保険料の計算方法は
第1種特別加入保険料= 特別加入保険料算定基礎学 × 第1種特別加入保険料率
(ここは第1種で書いてるけど第二も第三も全部同じ)
特別加入保険料算定基礎学とは
給付基礎日額 × 365日 のこと
給付基礎日額は自分で決めれるやつ
3500円〜25000円で決めれる。
給付基礎日額 | 保険料算定基礎額 |
25,000 |
9,125,000 |
24,000 |
8,760,000 |
22,000 |
8,030,000 |
20,000 |
7,300,000 |
18,000 | 6,570,000 |
16,000 |
5,840,000 |
14,000 | 5,110,000 |
12,000 | 4,380,000 |
10,000 | 3,650,000 |
9,000 | 3,285,000 |
8,000 | 2,920,000 |
7,000 | 2,555,000 |
6,000 | 2,190,000 |
5,000 | 1,825,000 |
4,000 | 1,460,000 |
3,500 | 1,277,500 |
特別加入保険料率
は中小事業が行う事業に係る労災保険率と同じ!
あの表のやつ!
最低が『1000分の2.5』で最高が『1000分の88』のやつ
最低の『1000分の2.5』は金融業、保険業、不動産業とか比較的危険がなさそうなやつ
最高の『1000分の88』は金属鉱業、石炭鉱業、非金属鉱業とかみるからに危険そうなやつ
危険なやつはやはり労災保険料も高い!
*特別加入保険料率
基本的に中小事業が行う事業に係る労災保険率と同じやけど、
ただこれは労災保険法の適用をウケる全ての事業の過去3年間の『2次健康診断給付』に要した費用の額をマイナスした(減じた)率
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
一般保険料で算定基礎となる賃金総額で、退職金は賃金にはいるかはいらないかとの問題で、
退職金は賃金にはいらない!
「退職金」賃金総額に算入する・しない?
★ 退職時に支払われる「退職金」や会社の都合で退職前に一時金で支払われる「退職金」は、一般保険料を計算する際の賃金総額には算入しません。(労働保険料はかからない)
★ ただし、在職中に、月々の給料や賞与に上乗せして前払いされる退職金(前払い退職金といわれるもの)については、一般保険料を計算する際の賃金総額に算入されます。