第9条の規定による確認、失業等給付及び育児休業給付(以下「失業等給付等」という。)に関する処分又は第10条の4第1項若しくは第2項(これらの規定を第61条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による処分に不服のある者は、『雇用保険審査官』に…
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