労働基準法 労働契約について。14条 15条 19条
労働契約は、期間の定めないもの以外は3年(特別な知識を必要とする場合は
5年)を超える期間については締結してはならない。
5年の→①専門的な知識で厚生労働省の定めるところの、基準に該当する知識。
そしてその専門知識を生かす仕事に就く場合。
②60歳以上で結ぶ、労働契約。
この労働契約を結んだ場合。
契約を結んだその日から1年を経ってから使用者に言うていつでも退職することはできない。
(137条の法律は適応されない)
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15条には労働条件の明示事項ってのがある。
絶対的明示事項と相対的明示事項ってのがある。
絶対的明示事項は
<就業の場所、就く業務
<就業時間、休憩時間、休日、休暇
<退職について
<労働期間
<賃金について
<期間の定める労働契約だったら、更新の条件
相対的明示事項は
<表彰、制裁のこと
<臨時に支払われる賞与のこと
<退職手当の計算方法
<安全、衛生に関すること
<職業訓練に関すること
<労働災害のこと
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上に書いてある労働契約と違うことあったら、
労働者はすぐにやめることができる。
そして田舎に引っ込むんやったら、その電車賃も払わんとあかん。(14日以内に
田舎に引っ込む場合)
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会社内で貯金することができるらしい。(労働者の任意のもと)
労使協定を締結せんとあかん。
労使協定締結しあと、労働基準監督に言いにいかなあかん。
貯金の方法は2つある
ざっくり言うと、会社で貯金するか、外部の銀行に預金するか。
社内で貯金するんやったら、利子つけなあかん。
預金通ちょで貯金するんやったら、利子はいらん。
いずれにせよ、貯蓄管理規定を定めて、作業場に置いておかんとあかん。
みんな見えるように。
そして、労働者がお金、おろしたいって言うたら、すぐに卸せるようにせな
あかん。(遅延したらあかんねや)
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解雇について(労働基準法 第19条)
解雇制限っていうのがあるらしい。
解雇制限とは
業務中に負傷したり病気になったりして、休んでる間+30日間 は解雇できへんってこと。
妊娠している女の人に関しては、産後8週間中+30日間は解雇できへん。
この解雇制限があっても唯一解雇できるとすれば、
会社が倒産しかけている時。難しい言い方をすれば(天災事変、その他、会社の継続が困難な
場合)
と
打切保証をする場合。
打ち切り保証とは、、、病気とか怪我になって、3年たっても治らん場合。
使用者が平均賃金の1200日分を支払ったら。
いつ解雇をいうかについて(労働基準法 20条)
解雇の予告ともいう
1ヶ月前に言わんとあかん。
もし1ヶ月前に言わんかったら、言わんかった日数分の賃金を支払う。