tatsutatsu1981の社労士日記

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労働基準法 労働契約について。14条 15条 19条

労働契約は、期間の定めないもの以外は3年(特別な知識を必要とする場合は

5年)を超える期間については締結してはならない。

5年の→①専門的な知識で厚生労働省の定めるところの、基準に該当する知識。

    そしてその専門知識を生かす仕事に就く場合。

    ②60歳以上で結ぶ、労働契約。

この労働契約を結んだ場合。

契約を結んだその日から1年を経ってから使用者に言うていつでも退職することはできない。

(137条の法律は適応されない)

 

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15条には労働条件の明示事項ってのがある。

絶対的明示事項と相対的明示事項ってのがある。

 

絶対的明示事項

<就業の場所、就く業務

<就業時間、休憩時間、休日、休暇

<退職について

<労働期間

<賃金について

<期間の定める労働契約だったら、更新の条件

 

相対的明示事項は

<表彰、制裁のこと

<臨時に支払われる賞与のこと

<退職手当の計算方法

<安全、衛生に関すること

職業訓練に関すること

労働災害のこと

 

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上に書いてある労働契約と違うことあったら、

労働者はすぐにやめることができる。

そして田舎に引っ込むんやったら、その電車賃も払わんとあかん。(14日以内に

田舎に引っ込む場合)

 

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会社内で貯金することができるらしい。(労働者の任意のもと)

労使協定を締結せんとあかん。

労使協定締結しあと、労働基準監督に言いにいかなあかん。

 

貯金の方法は2つある

ざっくり言うと、会社で貯金するか、外部の銀行に預金するか。

 

社内で貯金するんやったら、利子つけなあかん。

預金通ちょで貯金するんやったら、利子はいらん。

 

いずれにせよ、貯蓄管理規定を定めて、作業場に置いておかんとあかん。

みんな見えるように。

 

そして、労働者がお金、おろしたいって言うたら、すぐに卸せるようにせな

あかん。(遅延したらあかんねや)

 

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解雇について(労働基準法 第19条)

解雇制限っていうのがあるらしい。

解雇制限とは

業務中に負傷したり病気になったりして、休んでる間+30日間 は解雇できへんってこと。

妊娠している女の人に関しては、産後8週間中+30日間は解雇できへん。

 

この解雇制限があっても唯一解雇できるとすれば、

会社が倒産しかけている時。難しい言い方をすれば(天災事変、その他、会社の継続が困難な

場合)

打切保証をする場合。

打ち切り保証とは、、、病気とか怪我になって、3年たっても治らん場合。

使用者が平均賃金の1200日分を支払ったら。

 

 

いつ解雇をいうかについて労働基準法 20条)

解雇の予告ともいう

 

1ヶ月前に言わんとあかん。

もし1ヶ月前に言わんかったら、言わんかった日数分の賃金を支払う。