tatsutatsu1981の社労士日記

社労士の勉強をアウトプッとする場

H28 徴収法 間違えたところ

 復習:2021/3/2

 

 

 

 

 

労働保険徴収法第7条に定める有期事業の一括の要件を満たす事業は、事業主が一括有期事業開始届を所轄労働基準監督署長に届け出ることにより有期事業の一括が行われ、その届出は、それぞれの事業が開始された日の属する月の翌月10日までにしなければならないとされている。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「届け出ることにより有期事業の一括が行われ」ではない。また、一括有期事業開始届は廃止されたので届出は不要である。

解説

有期事業の一括は法律上一定の要件に該当する場合には当然に行われるものである。届け出によるものではない。

平成31年法改正)
一括有期事業開始届により把握される事項は、他の届出等により確認することも可能であることから、一括有期事業開始届廃止された。

難易度

レベル:B (正解率:85.1%)

 

 

当初、独立の有期事業として保険関係が成立した事業が、その後、事業の規模が変動し有期事業の一括のための要件を満たすに至った場合は、その時点から有期事業の一括の対象事業とされる。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「一括の対象事業とされる」ではない。規模の変更があっても、一括の対象とされない。

解説

当初独立の有期事業として保険関係が成立した事業は、その後、事業の規模の変更等により有期事業の一括のための要件を満たすに至った場合でも、一括の対象としない

難易度

レベル:B (正解率:81.0%)
 
 

平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主が行うことができる措置に関して】
事業主は、当該認定決定について、厚生労働大臣に対し、再審査請求を行うことができる。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

「再審査請求」ではなく、「審査請求」である。

解説

概算保険料に係る認定決定について、不服申立てを行う場合には、行政不服審査法により、厚生労働大臣に対して審査請求をすることになる。

難易度

レベル:C (正解率:76.3%)

 

 

メリット制が適用される事業の要件である(1)100人以上の労働者を使用する事業及び(2)20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって所定の要件を満たすものの労働者には、第1種特別加入者も含まれる。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「第1種特別加入者も含まれる」である。

解説

メリット制にかかる労働者数の要件について、当該労働者には、第1種特別加入者も含まれるとされている。

難易度

レベル:B (正解率:83.4%)
 
 

労災保険のいわゆるメリット制に関して】
メリット制とは、一定期間における業務災害に関する給付の額と業務災害に係る保険料の額の収支の割合(収支率)に応じて、有期事業を含め一定の範囲内で労災保険率を上下させる制度である。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「有期事業を含め」ではない。

解説

有期事業のメリット制は、確定保険料の額を所定の範囲内で増減させる制度である。

設問のように「労災保険を上下させる制度」は、継続事業(一括有期事業)のメリット制の説明である。

難易度

レベル:D (正解率:69.9%)
 
 

労災保険のいわゆるメリット制に関して】
メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、第3種特別加入者のうち、海外派遣者に係る事業により業務災害が生じた場合に係る保険給付の額は含まれない。

     

間違えました!(この肢は正しい)

ポイント

第3種特別加入者のうち、海外派遣者に係る事業により業務災害が生じた場合に係る保険給付の額は含まれない。

解説

メリット収支率
= (保険給付の額 + 特別支給金の額) / (保険料の額 × 第1種調整率)

保険給付及び特別支給金に含まれないもの※
・ 遺族補償一時金
・ 障害補償年金差額一時金
特定疾病にかかった者に係る保険給付
第3種特別加入者のうち、海外派遣者に係る事業により業務災害が生じた場合に係る保険給付
※上記にかかる特別支給金についても同様に含まない。

(補足)
上記の式の分子は、基準となる3月31日以前の連続する3保険年度の間における業務災害に関して支払われた保険給付の額及び特別支給金の額である。
また、上記の式の保険料の額は、基準となる3月31日以前の連続する3保険年度の間における一般保険料の額(労災保険率から非業務災害率を減じた率に応ずる部分の額)及び第1種特別加入保険料の額(第1種特別加入保険料から特別加入非業務災害率を減じた率に応ずる部分の額)である。

(令和3年法改正)
複数事業労働者については、「メリット収支率の算定に当たっては、災害発生事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額のみを算入する」とされている(令和2年8月21日基発0821第1号)。
なお、複数業務要因災害にかかる改正は、メリット制には影響せず、業務災害が発生した事業場の賃金に相当する保険給付等の額のみがメリット制に影響する。

(令和3年法改正)
問題文に、「のうち、海外派遣者に係る事業により業務災害が生じた場合」との文言を加筆した。

難易度

レベル:A (正解率:91.7%)

 

 

 

労災保険のいわゆるメリット制に関して。なお、本問において「メリット増減幅」とは、メリット制による、労災保険率から非業務災害率を減じた率を増減させる範囲のことをいう。】
継続事業(建設の事業及び立木の伐採の事業以外の事業に限る。)に係るメリット制においては、所定の要件を満たす中小企業事業主については、その申告により、メリット制が適用される際のメリット増減幅が、最大40%から45%に拡大される。

     

解答済みです。

(この肢は正しい)

ポイント

メリット増減幅が、「最大40%から45%に拡大される」である。

解説

労災保険率の特例として、特例メリット制が規定されている。特例メリット制が適用される場合、メリット増減幅が、最大40%から45%に拡大される。

なお、特例メリット制は、継続事業(建設の事業及び立木の伐採の事業以外の事業に限る。)であって、所定の要件を満たす中小企業事業主に限られる。

難易度

レベル:B (正解率:82.9%)
 
 

労災保険のいわゆるメリット制に関して】
メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特定の業務に長期間従事することにより発症する一定の疾病にかかった者に係る保険給付の額は含まれないが、この疾病には鉱業の事業における粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症が含まれる。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「鉱業の事業における」ではなく、「建設の事業における」である。なお、前段は正しい。

解説

メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額は、特定の業務に長期間従事することにより発症する特定疾病等にかかるものを除く。

この疾病には建設の事業における粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症が含まれる。

難易度

レベル:C (正解率:73.1%)

 

 また間違えた!2回目

一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものに関する保険関係成立届の提出先は、所轄公共職業安定所長である。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「所轄公共職業安定所長」である。

解説

(事務の所轄)
所轄労働基準監督署 所轄公共職業安定所
 
 
・ 一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託しない事業(雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業を除く)
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業
・ 一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託する事業
・ 一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託しない事業のうち雇用保険に係る保険関係のみが成立する事業
雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業

難易度

レベル:B (正解率:86.5%)
 
 

労働保険事務組合の認可及び認可の取消しに関する権限を行使し、並びに業務廃止の届出の提出先となっているのは、厚生労働大臣の委任を受けた所轄都道府県労働局長である。

     

間違えました!(この肢は正しい)

ポイント

「所轄都道府県労働局長」である。

解説

労働保険事務組合の認可及び認可の取消しに関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任されている。

労働保険事務組合の認可申請書及び廃止届の提出先は、所轄都道府県労働局長である。

難易度

レベル:B (正解率:86.6%)
 
 

一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものに関する継続事業の一括の認可に関する事務は、所轄公共職業安定所長が行う。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「所轄公共職業安定所長」ではなく、「所轄都道府県労働局長」である。

解説

法9条(継続事業の一括)の規定による認可及び指定に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任されている。

継続事業の一括の認可を受けようとする事業主は、継続事業一括申請書を、指定事業として指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

難易度

レベル:D (正解率:60.0%)
 
 

印紙保険料を所轄都道府県労働局歳入徴収官が認定決定したときは、納付すべき印紙保険料については、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)に納付することはできず、所轄都道府県労働局収入官吏に現金で納付しなければならない。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

日本銀行に納付することは「できず」ではなく、「できる」である。

解説

印紙保険料を所轄都道府県労働局歳入徴収官が認定決定したときは、納付すべき印紙保険料については、日本銀行又は所轄都道府県労働局収入官吏現金で納付しなければならない。

難易度

レベル:C (正解率:73.1%)
 
 

事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則の規定による書類をその完結の日から3年間(雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿にあっては、4年間)保存しなければならない。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「3年間(雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿にあっては、4年間)」である。

解説

事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類を、その完結の日から3年間雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿にあっては、4年間)保存しなければならない。

難易度

レベル:A (正解率:90.5%)
 
 
 

H29 徴収法 間違えたところ

労災保険の適用事業が、使用労働者数の減少により、労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、その事業につき所轄都道府県労働局長による任意加入の認可があったものとみなされる。

     

間違えました!(この肢は正しい)

ポイント

「所轄都道府県労働局長による任意加入の認可があったものとみなされる」である。

解説

労災保険の適用事業に該当する事業が労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、その事業につき任意加入の認可があったものとみなされる(擬制任意適用事業)。

なお、任意加入の認可の権限は、厚生労働大臣から都道府県労働局長に委任されている。

難易度

レベル:B (正解率:81.1%)

 

 また間違えた!2回目

労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の過半数が希望するときは、労災保険の任意加入の申請をしなければならず、この申請をしないときは、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

罰則はない。なお、前段は正しい。

解説

労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の過半数希望するときは、労災保険の任意加入の申請をしなければならない。
しかし、当該申請をしないときであっても、罰則はない

なお、雇用保険の任意加入の申請にかかる場合には罰則がある
 
雇用保険暫定任意適用事業の場合は「労働者の2分の1以上が希望」したにもかかわらず、任意加入の申請をしなかった事業主に対しては、罰則が設けられています。(6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金)

難易度

レベル:C (正解率:70.3%)

 

 

労働保険料の延納に関して】
継続事業(一括有期事業を含む。)の概算保険料については、平成29年10月1日に保険関係が成立したときは、その延納はできないので、平成29年11月20日までに当該概算保険料を納付しなければならない。

     

間違えました!(この肢は正しい)

ポイント

10月1日以降に保険関係が成立したときは、延納できない。

解説

設問の場合、延納はできないので、保険年度の中途に保険関係が成立した概算保険料として、当該保険関係が成立した日から50日以内(平成29年11月20日まで)に当該概算保険料を納付しなければならない。

難易度

レベル:C (正解率:78.6%)

 

 

労働保険料の延納に関して】
認定決定された概算保険料については延納をすることができるが、認定決定された増加概算保険料については延納することはできない。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

増加概算保険料については、認定決定されない。

解説

所定の要件を満たせば、「認定決定された概算保険料」及び「増加概算保険料」のどちらも延納することができる。

増加概算保険料については、申告・納付しなくとも認定決定されることはない
したがって、「認定決定された増加概算保険料」は、存在しえないので、これについて問う設問は誤りである。

難易度

レベル:C (正解率:73.5%)

 

 

都道府県労働局歳入徴収官により認定決定された概算保険料の額及び確定保険料の額の通知は、納入告知書によって行われる。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

認定決定された概算保険料の額の通知は、「納入告知書」ではなく「納付書」によって行われる。

解説

労働保険料等の申告及び納付)
■ 認定決定された概算保険料・・・納付書
■ 認定決定された確定保険料・・・納入告知書

難易度

レベル:B (正解率:82.3%)

出題根拠

 

 納付書 納入告知書 違い

本的に両者ともお金を払う用紙であることに変わりはありません。

では何が違うのかというと

自分で金額を確定させて納めるかお上に言われて納めるかの違いとなります。

 自分で金額を確定させて納める→ 納付書

 国に言われて納める→ 納入告知書

 

有期事業(一括有期事業を除く。)について、事業主が確定保険料として申告すべき労働保険料の額は、特別加入者がいない事業においては一般保険料の額となり、特別加入者がいる事業においては第1種又は第3種特別加入者がいることから、これらの者に係る特別加入保険料の額を一般保険料の額に加算した額となる。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

有期事業には、第3種特別加入者は存在しえない。

解説

海外派遣者が特別加入するには、国内の事業が継続事業でなければならない。
したがって、有期事業には、海外派遣者である第3種特別加入者は存在しえないのであり、第3種特別加入保険料の額が加算されることはない。

難易度

レベル:D (正解率:61.3%)
 
 

事業主が労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を法定納期限までに納付せず督促状が発せられた場合でも、当該事業主が督促状に指定された期限までに当該徴収金を完納したときは、延滞金は徴収されない。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

督促状に指定された期限までに当該徴収金を完納したときは、延滞金は徴収されない。

解説

延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収されない。
1. 督促状に指定した期限までに労働保険料その他徴収金を完納したとき。
2. 納付義務者の住所又は居所がわからないため、公示送達の方法によって督促したとき。
3. 延滞金の額が100円未満であるとき。
4. 労働保険料について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。
5. 労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。

※ 第4号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。

難易度

レベル:A (正解率:92.3%)
 
追徴金は「正しく申告されていないからペナルティとして」
延滞金は「納期限までに納付しないからそのペナルティとして」
 

労働保険料の納付義務者の住所及び居所が不明な場合は、公示送達(都道府県労働局の掲示場に掲示すること。)の方法により、督促を行うことになるが、公示送達の場合は、掲示を始めた日から起算して7日を経過した日、すなわち掲示日を含めて8日目にその送達の効力が生じるところ、その末日が休日に該当したときは延期される。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

最後が誤り。「延期される」ではなく、「延期されない」である。

解説

労働保険料その他法の規定による徴収金に関する公示送達は、当該都道府県労働局の掲示掲示することにより行うものとする」と規定されている。

公示送達の場合は、掲示を始めた日から起算して7日を経過した日、すなわち公示を始めた日を含めて8日目にその送達の効力が生じる。この期間は、その末日が休日に該当しても延期されない
 
また間違えた!2回目

労働保険事務組合の認可を受けようとする事業主の団体又はその連合団体は、事業主の団体の場合は法人でなければならないが、その連合団体の場合は代表者の定めがあれば法人でなくともよい。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「事業主の団体の場合は法人でなければならない」ではない。
団体でも連合団体でも、別に法人やのーても良い!
ただ代表者を定めとけよって話!

解説

事業主の団体又はその連合団体は、法人でなくとも、労働保険事務組合の認可を受けることができる。
ただし、法人でない団体又は連合団体の場合には、代表者の定めがないものは、労働保険事務組合の認可を受けることができない。

難易度

レベル:D (正解率:60.2%)
 
 
 

 

H30 徴収法 間違えたところ

 

 

継続事業の一括について都道府県労働局長の認可があったときは、被一括事業の労働者に係る労災保険給付(二次健康診断等給付を除く。)の事務や雇用保険の被保険者資格の確認の事務等は、その労働者の所属する被一括事業の所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長がそれぞれの事務所掌に応じて行う。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「その労働者の所属する被一括事業の所在地を管轄する」である。

解説

継続事業の一括の認可を受けた場合、徴収法の規定の適用については、一括して行うことができるが、労災保険及び雇用保険受給に関する事務並びに雇用保険の被保険者に関する事務については、一括できない。

なお、二次健康診断等給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書を、当該二次健康診断等給付を受けようとする健診給付病院等を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

難易度

レベル:C (正解率:71.5%)

 

 

 

一括扱いの認可を受けた事業主が新たに事業を開始し、その事業をも一括扱いに含めることを希望する場合の継続事業一括扱いの申請は、当該事業に係る所轄都道府県労働局長に対して行う。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

「当該事業に係る」ではなく、「指定事業に係る」である。

解説

一括扱いの認可を受けた事業主が新たに事業を開始し、その事業をも一括扱いに含めることを希望する場合の継続事業一括扱いの申請は、指定事業に係る所轄都道府県労働局長に対して行う。

難易度

レベル:D (正解率:60.2%)
 
 
 

政府が、保険年度の中途に、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引下げを行ったときは、法律上、引き下げられた保険料の額に相当する額の保険料の額について、未納の労働保険料その他この法律による徴収金の有無にかかわらず還付が行われることとなっている。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

概算保険料の追加徴収について、還付は行われない。

解説

「政府は、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行ったときは、労働保険料追加徴収する」と規定されている。

保険料率の引下げを行ったときについて、概算保険料の還付を定めた規定はない

難易度

レベル:A (正解率:93.6%)

 

 

 

一括されている継続事業のうち指定事業以外の事業の全部又は一部の事業の種類が変更されたときは、事業の種類が変更された事業について保険関係成立の手続をとらせ、指定事業を含む残りの事業については、指定事業の労働者数又は賃金総額の減少とみなして確定保険料報告の際に精算することとされている。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

変更された事業について保険関係成立の手続、および、残りの事業について確定保険料による精算を要する。

解説

一括されている継続事業のうち指定事業以外の事業の全部又は一部の事業の種類が変更されたときは、事業の種類が変更された事業について保険関係成立の手続をとらせ、指定事業を含む残りの事業については、指定事業の労働者数又は賃金総額の減少とみなして確定保険料報告の際に精算することとされている。

難易度

レベル:B (正解率:82.5%)

 

 

 
 
 
 

政府が、保険年度の中途に、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引下げを行ったときは、法律上、引き下げられた保険料の額に相当する額の保険料の額について、未納の労働保険料その他この法律による徴収金の有無にかかわらず還付が行われることとなっている。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

概算保険料の追加徴収について、還付は行われない。

解説

「政府は、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行ったときは、労働保険料追加徴収する」と規定されている。

保険料率の引下げを行ったときについて、概算保険料の還付を定めた規定はない

難易度

レベル:A (正解率:93.6%)

 

 

 

追加徴収される概算保険料については、所轄都道府県労働局歳入徴収官が当該概算保険料の額の通知を行うが、その納付は納付書により行われる。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「納付書により」である。

解説

所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険料を追加徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、事業主に、当該概算保険料の額および納期限等を通知しなければならない。

また、追加徴収される概算保険料については、その納付は納付書により行われる。
 

追加徴収される概算保険料については、延納をすることはできない。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

「延納をすることはできない」ではない。

解説

政府は、事業主の申請に基づき、その者が概算保険料の追加徴収の規定により納付すべき労働保険料延納させることができる

難易度

レベル:C (正解率:78.0%)
 
 
また間違えた!2回目!

追加徴収される増加概算保険料については、事業主が増加概算保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認められるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は増加概算保険料の額を決定し、これを当該事業主に通知しなければならない。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

増加概算保険料については、認定決定は行われない。また、追加徴収もされない。

解説

概算保険料」については、事業主が概算保険料の申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は概算保険料の額を決定し、これを事業主に通知する(認定決定)。

これに対し、「増加概算保険料」については、認定決定は行われない。また、追加徴収も行われないので、「追加徴収される増加概算保険料」との記述も誤り。

難易度

レベル:C (正解率:73.1%)
 

労働保険料(印紙保険料を除く。)の口座振替に関して】
口座振替による労働保険料の納付が承認された事業主は、概算保険料申告書及び確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出するが、この場合には労働基準監督署を経由して提出することはできない。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

最後が誤り。労働基準監督署を経由して提出することは「できない」ではなく、「できる」である。

解説

口座振替による労働保険料の納付が承認された事業主は、概算保険料申告書及び確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出するが、この場合には労働基準監督署を経由して提出することができる

難易度

レベル:B (正解率:84.4%)
 
 

労働保険料(印紙保険料を除く。)の口座振替に関して】
口座振替により納付することができる労働保険料は、納付書により行われる概算保険料(延納する場合を除く。)と確定保険料である。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

「(延納する場合を除く。)」ではなく、「(延納する場合を含む。)」である。

解説

口座振替による納付の対象)
■ 継続事業
(一括有期事業を含む。)
前年度の確定保険料の不足額
 +
当年度の概算保険料(延納する場合を含む)
■ 単独有期事業 当年度の概算保険料(延納する場合を含む)
■ 一般拠出金 当年度の一般拠出金

なお、納付書によって納付するものに限られる。また、印紙保険料にかかる労働保険料については、口座振替による納付はできない。

難易度

レベル:C (正解率:70.4%)
 

労働保険料(印紙保険料を除く。)の口座振替に関して】
労働保険徴収法第16条の規定による増加概算保険料の納付については、口座振替による納付の対象となる。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

増加概算保険料の納付は、口座振替の対象とならない。

解説

口座振替による納付の対象)
■ 継続事業
(一括有期事業を含む。)
前年度の確定保険料の不足額
 +
当年度の概算保険料(延納する場合を含む)
■ 単独有期事業 当年度の概算保険料(延納する場合を含む)
■ 一般拠出金 当年度の一般拠出金

なお、納付書によって納付するものに限られる。また、印紙保険料にかかる労働保険料については、口座振替による納付はできない。

難易度

レベル:C (正解率:77.6%)

 

 

労働保険料(印紙保険料を除く。)の口座振替に関して】
労働保険料口座振替の承認は、労働保険料の納付が確実と認められれば、法律上、必ず行われることとなっている。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

「納付が確実と認められれば、法律上、必ず行われることとなっている」ではない。

解説

労働保険料口座振替の申出があった場合には、その納付が確実と認められかつ、その申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる

難易度

レベル:B (正解率:88.9%)
 
 

労働保険料(印紙保険料を除く。)の口座振替に関して】
労働保険料の追徴金の納付については、口座振替による納付の対象とならない。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

追徴金の納付は、口座振替の対象とならない。

解説

口座振替による納付の対象)
■ 継続事業
(一括有期事業を含む。)
前年度の確定保険料の不足額
 +
当年度の概算保険料(延納する場合を含む)
■ 単独有期事業 当年度の概算保険料(延納する場合を含む)
■ 一般拠出金 当年度の一般拠出金

なお、納付書によって納付するものに限られる。また、印紙保険料にかかる労働保険料については、口座振替による納付はできない。

難易度

レベル:A (正解率:90.9%)
 

労働保険徴収法第39条第1項に規定する事業以外の事業(一元適用事業)の場合は、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業として一般保険料の額を算定することはない。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

別個の事業として一般保険料の額を算定することが「ある」。

解説

一元適用事業であっても、雇用保険法の適用を受けない者又は高年齢労働者のうち短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者を使用するものについては、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして一般保険料の額を算定するものとする。

難易度

レベル:C (正解率:78.5%)
 
 

請負による建設の事業に係る賃金総額については、常に厚生労働省令で定めるところにより算定した額を当該事業の賃金総額とすることとしている。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

「常に」ではなく、「賃金総額を正確に算定することが困難な場合」である。

解説

(賃金総額の特例)
請負による建設の事業に係る賃金総額については、賃金総額を正確に算定することが困難な場合、その事業の種類に従い、請負金額労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする。

難易度

レベル:B (正解率:87.8%)
 
 
 

労災保険率は、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去5年間の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

「過去5年間」ではなく、「過去3年間」である。

解説

労災保険率は、労災保険法の適用を受ける全ての事業の過去3年間業務災害複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。

(令和3年法改正)
法12条2項に、複数業務要因災害にかかる文言が加わった。
このため、問題文に、「、複数業務要因災害」との文言を加えた。

難易度

レベル:B (正解率:82.9%)

 

 

1日30分未満しか働かない労働者に対しても労災保険は適用されるが、当該労働者が属する事業場に係る労災保険料は、徴収・納付の便宜を考慮して、当該労働者に支払われる賃金を算定の基礎となる賃金総額から除外して算定される。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

前段は正しいが、後段が誤り。

解説

労災保険料について、1日30分未満しか働かない労働者に支払われる賃金を算定の基礎となる賃金総額から除外する規定は存在しない

難易度

レベル:B (正解率:87.1%)

 

 

特別加入保険料に係る概算保険料申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないところ、労働保険徴収法第21条の2第1項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託している場合、日本銀行(本店、支店、代理店、歳入代理店をいう。以下本肢において同じ。)を経由して提出することができるが、この場合には、当該概算保険料については、日本銀行に納付することができない。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

設問の場合、「申告書」は日本銀行を経由することができず、「納付」は日本銀行にできる。

解説

特別加入保険料に係る概算保険料申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないところ、口座振替による納付の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託している場合、日本銀行を経由して提出することができないが、この場合には、当該概算保険料については、日本銀行に納付することができる

難易度

レベル:B (正解率:86.3%)
 
 
また間違えた!3回目

雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業の一般保険料については、所轄公共職業安定所は当該一般保険料の納付に関する事務を行うことはできない。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

公共職業安定所労働保険料の納付に関する事務を行うことはできない。

解説

労働保険料その他の徴収金は、所定の区分に従い、日本銀行又は都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏都道府県労働局収入官吏)若しくは労働基準監督署労働保険特別会計収入官吏労働基準監督署収入官吏)に納付しなければならない。

したがって、設問の保険料について、所轄公共職業安定所は納付に関する事務を行うことはできない

難易度

レベル:D (正解率:61.3%)
 
 

労働保険料に係る報奨金の交付要件である労働保険事務組合が委託を受けて労働保険料を納付する事業主とは、常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主のことをいうが、この「常時15人」か否かの判断は、事業主単位ではなく、事業単位(一括された事業については、一括後の事業単位)で行う。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「常時15人以下」である。また、「事業主単位ではなく、事業単位」である。

解説

報奨金の交付要件である労働保険事務組合が委託を受けて労働保険料を納付する事業主とは、常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主のことをいうが、この「常時15人」か否かの判断は、事業主単位ではなく、事業単位(一括された事業については、一括後の事業単位)で行う。

難易度

レベル:B (正解率:80.1%)
 

労働保険料に係る報奨金の交付を受けようとする労働保険事務組合は、労働保険事務組合報奨金交付申請書を、所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

「所轄公共職業安定所長」ではなく、「所轄都道府県労働局長」である。

解説

労働保険料に係る報奨金の交付を受けようとする労働保険事務組合は、労働保険事務組合報奨金交付申請書を、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

難易度

レベル:C (正解率:75.4%)

 

 
 

H25 労一 間違えたところ

【労働契約法等に関して】
いわゆる採用内定の制度の実態は多様であるため、採用内定の法的性質について一義的に論断することは困難というべきであり、採用内定の法的性質を判断するに当たっては、当該企業の当該年度における採用内定の事実関係に即してこれを検討する必要があるとするのが、最高裁判所判例である。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「当該企業の当該年度における採用内定の事実関係に即して」である。

解説

「いわゆる採用内定の制度は、従来わが国において広く行われているところであるが、その実態は多様であるため、採用内定の法的性質について一義的に論断することは困難というべきである。したがって、具体的事案につき、採用内定の法的性質を判断するにあたっては、当該企業の当該年度における採用内定の事実関係に即してこれを検討する必要がある」とするのが、最高裁判所判例である。

難易度

レベル:A (正解率:93.0%)
 
 
 

【この問において、「パートタイム・有期雇用労働法」とは「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」のことである】
パートタイム・有期雇用労働法第8条によれば、事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならないと定められている。

     

解答済みです。

(この肢は正しい)

ポイント

「不合理と認められる相違を設けてはならない」である。

解説

「事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない」と規定されている。

(令和2年法改正)
旧労働契約法20条が削除され、パートタイム・有期雇用労働法8条等に統合された。このため問題文の全文を補正した。

なお、従前の問題文は次の通りであり、正しかった。
----------------
労働契約法第20条に定める、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止における「不合理性」は、有期契約労働者と無期契約労働者との間の労働条件の相違について、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下、本肢において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、個々の労働条件ごとに判断されるものであり、とりわけ、通勤手当、食堂の利用、安全管理などについて労働条件を相違させることは、職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して特段の理由がない限り合理的とは認められないと解される。
----------------

難易度

レベル:A (正解率:95.0%)

 

 

 

 

 

H27 労働安全衛生法 間違えたところ

 

 

 

また間違えた!2回目!

特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するために、作業期間中少なくとも1週間に1回、作業場所を巡視しなければならない。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「1週間に1回」ではなく、「毎作業日に少なくとも1回」である。

解説

「特定元方事業者は、法第30条第1項第3号の規定による巡視については、毎作業日に少なくとも1回、これを行なわなければならない」と規定されている。

難易度

レベル:A (正解率:90.3%)
 
 

派遣就業のために派遣され就業している労働者に対する労働安全衛生法第59条第3項の規定に基づくいわゆる危険・有害業務に関する特別の教育の実施義務については、当該労働者を派遣している派遣元の事業者及び当該労働者を受け入れている派遣先の事業者の双方に課せられている。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「双方に」ではなく、「派遣先の事業者に」である。

解説

派遣労働者にかかる安全衛生教育)
■ 雇入れ時の安全衛生教育・・・派遣元
■ 作業内容変更時の安全衛生教育・・・派遣元派遣先
■ 特別の安全衛生教育・・・派遣先

難易度

レベル:C (正解率:77.6%)
 
 

事業者は、事務所の室(感光材料の取扱い等特殊な作業を行う室を除く。)における普通の作業を行う作業面の照度を、150ルクス以上としなければならない。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「150ルクス以上」である。

解説

(作業面の照度)
精密な作業・・・300ルクス以上
普通の作業・・・150ルクス以上
粗な作業・・・・70ルクス以上

難易度

レベル:B (正解率:89.1%)

 

 

事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに衛生管理者を選任しなければならないが、この労働者数の算定に当たって、派遣就業のために派遣され就業している労働者については、当該労働者を派遣している派遣元事業場及び当該労働者を受け入れている派遣先事業場双方の労働者として算出する。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「双方の労働者として算出」である。

解説

派遣中の労働者に関しての衛生管理者の選任の義務並びに衛生委員会の設置の義務については、派遣先事業者および派遣元事業者ともに課せられており、当該事業場の規模の算定に当たっては、派遣先および派遣元の事業場のそれぞれについて、派遣中の労働者の数を含めて、常時使用する労働者の数を算出する。

難易度

レベル:B (正解率:86.2%)
 

派遣就業のために派遣され就業している労働者に対する労働安全衛生法第59条第3項の規定に基づくいわゆる危険・有害業務に関する特別の教育の実施義務については、当該労働者を派遣している派遣元の事業者及び当該労働者を受け入れている派遣先の事業者の双方に課せられている。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「双方に」ではなく、「派遣先の事業者に」である。

解説

派遣労働者にかかる安全衛生教育)
■ 雇入れ時の安全衛生教育・・・派遣元
■ 作業内容変更時の安全衛生教育・・・派遣元派遣先
■ 特別の安全衛生教育・・・派遣先

難易度

レベル:C (正解率:77.6%)

派遣就業のために派遣され就業している労働者に対して行う労働安全衛生法に定める医師による健康診断については、同法第66条第1項に規定されているいわゆる一般定期健康診断のほか、例えば屋内作業場において有機溶剤を取り扱う業務等の有害な業務に従事する労働者に対して実施するものなど同条第2項に規定されている健康診断も含めて、その雇用主である派遣元の事業者にその実施義務が課せられている。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

第2項の特殊健康診断については、「派遣元」ではなく、「派遣先」に実施義務がある。

解説

派遣労働者にかかる健康診断の実施義務)
■ 一般定期健康診断(法66条1項)・・・派遣元
■ 特殊健康診断(法66条2項)・・・派遣先

難易度

レベル:C (正解率:74.3%)
 
 
 
 

派遣就業のために派遣され就業している労働者に対して労働安全衛生法第66条の8第1項に基づき行う医師による面接指導については、当該労働者が派遣され就業している派遣先事業場の事業者にその実施義務が課せられている。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「派遣先」ではなく、「派遣元」である。

解説

派遣労働者にかかる面接指導については、派遣元に実施義務が課せられている。

難易度

レベル:B (正解率:84.0%)

出題根拠

法66条の8第,派遣法45条

条文等  >> 表示切替

(面接指導等)
法66条の8
1 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者(次条第1項に規定する者及び第66条の8の4第1項に規定する者を除く。以下この条において同じ。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。
2 労働者は、前項の規定により事業者が行う面接指導を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。

 

事業者は、高さ10メートル以上の高所での作業に従事する労働者については、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則に定める項目について健康診断を実施しなければならない。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

高所での作業は、特定業務に含まれない。

解説

事業者は、特定業務※に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、医師による健康診断を行わなければならないが、高所での作業は、特定業務に含まれない

※特定業務
イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ 異常気圧下における業務
ヘ さく岩機、鋲打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
ト 重量物の取扱い等重激な業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ 坑内における業務
ヌ 深夜業を含む業務
ル 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、1酸化炭素、2硫化炭素、青酸、ベンゼンアニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
カ その他厚生労働大臣が定める業務

難易度

レベル:C (正解率:76.5%)

 

事業者は、労働安全衛生規則に定める健康診断については、その結果に基づき健康診断個人票を作成して、その個人票を少なくとも3年間保存しなければならない。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

「3年間」ではなく、「5年間」である。

解説

原則として、事業者は、健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならないと規定されている。

難易度

レベル:B (正解率:83.9%)

出題根拠

 

 

健康診断の受診に要した時間に対する賃金の支払について、労働者一般に対し行われるいわゆる一般健康診断の受診に要した時間については当然には事業者の負担すべきものとされていないが、特定の有害な業務に従事する労働者に対し行われるいわゆる特殊健康診断の実施に要する時間については労働時間と解されているので、事業者の負担すべきものとされている。

     

間違えました!(この肢は正しい)

ポイント

特殊健康診断の実施に要する時間については、労働時間と解されており事業者の負担となる。

解説

「健康診断の受診に要した時間についての賃金の支払については、労働者一般に対して行われる、いわゆる一般健康診断は、一般的な健康の確保をはかることを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行われるものではないので、その受診のために要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく労使協議して定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいこと。

特定の有害な業務に従事する労働者について行われる健康診断、いわゆる特殊健康診断は、事業の遂行にからんで当然に実施されなければならない性格のものであり、それは所定労働時間内に行われるのを原則とすること。また、特殊健康診断の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該健康診が時間外に行われた場合には、当然割増賃金を支払わなければならないものであること」とされている。

難易度

レベル:A (正解率:94.0%)

H26 労一 間違えたところ

 

労働契約法等に関して】
就業規則で定める基準と異なる労働条件を定める労働契約は、その部分については無効となり、無効となった部分は、就業規則で定める基準によるとされている。

     
 
 
 
 

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

就業規則で定める基準「と異なる」ではなく、「に達しない」である。

解説

就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による」と規定されている。

難易度

レベル:D (正解率:63.5%)
 
 

労働契約法第4条第2項は、労働者及び使用者は、期間の定めのある労働契約に関する事項を含む労働契約の内容について、できる限り書面によって確認するものとする旨、定めている。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「できる限り書面によって確認する」である。

解説

「労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする」と規定されている。

難易度

レベル:A (正解率:95.0%)
 
 

労働施策総合推進法は、労働者の募集、採用、昇進または職種の変更に当たって年齢制限をつけることを、原則として禁止している。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「募集、採用」についてであり「昇進または職種の変更」は含まない。

解説

「事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、労働者の募集及び採用について、厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない」と規定されている。

平成31年法改正)
問題文中の「雇用対策法」との文言を、「労働施策総合推進法」に補正した。

難易度

レベル:D (正解率:65.8%)

 

 

 

H30. 労働基準法 間違えたところ

 

 

 

 

労働基準法32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制において、実際に労働した時間が清算期間における総労働時間として定められた時間に比べて過剰であった場合、総労働時間として定められた時間分はその期間の賃金支払日に支払い、総労働時間を超えて労働した時間分は次の清算期間中の総労働時間の一部に充当してもよい。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「充当してもよい」ではない。

解説

清算期間における実際の労働時間に過剰があった場合に、総労働時間として定められた時間分はその期間の賃金支払日に支払うが、それを超えて労働した時間分を次の清算期間中の総労働時間の一部に充当することは、その清算期間内における労働の対価の一部がその期間の賃金支払日に支払われないことになり、法第24条に違反し、許されないものであること」とされている。

平成31年法改正)
なお、清算期間について、従来、「1箇月以内の期間に限るものとする」と規定されていたが、「3箇月以内の期間に限るものとする」と改正された。

難易度

レベル:B (正解率:80.7%)
 

いわゆる一年単位の変形労働時間制においては、隔日勤務のタクシー運転者等暫定措置の対象とされているものを除き、1日の労働時間の限度は10時間、1週間の労働時間の限度は54時間とされている。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

「54時間」ではなく、「52時間」である。

解説

「法第32条の4第3項の厚生労働省令で定める1日の労働時間の限度は10時間とし、1週間の労働時間の限度は52時間とする」と規定されている。

難易度

レベル:B (正解率:84.5%)
 

いわゆる一年単位の変形労働時間制においては、その労働日について、例えば7月から9月を対象期間の最初の期間とした場合において、この間の総休日数を40日と定めた上で、30日の休日はあらかじめ特定するが、残る10日については、「7月から9月までの間に労働者の指定する10日間について休日を与える。」として特定しないことは認められていない。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

労働日が特定されたことにならないので、認められていない。

解説

「労働日を特定する言うことは、反面、休日を特定することとなり、設例の場合のように、変形期間開始後にしか休日が特定できない場合には、労働日が特定されたことにはならない」とされている。

難易度

レベル:C (正解率:72.2%)
 
 

労働基準法第20条に定める解雇予告手当は、解雇の意思表示に際して支払わなければ解雇の効力を生じないものと解されており、一般には解雇予告手当については時効の問題は生じないとされている。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

解雇予告手当については時効の問題は生じない。

解説

解雇予告手当は、解雇の意思表示に際して支払わなければ解雇の効力を生じないものと解されるから、一般には解雇予告手当については時効の問題は生じない」とされている。

難易度

レベル:B (正解率:80.1%)
 
 

労働基準法第1条にいう「人たるに値する生活」には、労働者の標準家族の生活をも含めて考えることとされているが、この「標準家族」の範囲は、社会の一般通念にかかわらず、「配偶者、子、父母、孫及び祖父母のうち、当該労働者によって生計を維持しているもの」とされている。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

後段が誤り。「社会の一般通念にかかわらず、・・・」ではない。

解説

「法第1条は、労働条件に関する基本原則を明らかにしたものであって、標準家族の範囲は、その時その社会の一般通念によって理解されるべきものである」とされている。

なお、「労働者が人たるに値する生活を営むためには、その標準家族の生活をも含めて考えること」とされている。

難易度

レベル:C (正解率:77.7%)
 
 

使用者は、税金の滞納処分を受け事業廃止に至った場合には、「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合」として、労働基準法第65条の規定によって休業する産前産後の女性労働者であっても解雇することができる。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

設問の場合、「やむを得ない事由」に該当しないので、解雇できない。

解説

法19条1項但し書の「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」について、「税金の滞納処分を受け事業廃止に至つた場合」は、「やむを得ない事由」に該当しないとされている。

難易度

レベル:B (正解率:81.3%)

 

 

労働基準法第14条第1項第2号に基づく、満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(期間の定めがあり、かつ、一定の事業の完了に必要な期間を定めるものではない労働契約)について、同条に定める契約期間に違反した場合、同法第13条の規定を適用し、当該労働契約の期間は3年となる。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「3年」ではなく、「5年」である。

解説

「法第14条第1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、同条違反となり、当該労働契約の期間は、法第13条により、法第14条第1項第1号及び第2号に掲げるものについては5年その他のものについては3年となること」とされている。

したがって、設問の満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約の期間は5年となる。

難易度

レベル:B (正解率:84.3%)

 

 

派遣先の使用者が、派遣中の労働者本人に対して、派遣元の使用者からの賃金を手渡すことだけであれば、労働基準法第24条第1項のいわゆる賃金直接払の原則に違反しない。

     

間違えました!(この肢は正しい)

ポイント

「派遣元の使用者からの賃金を手渡すことだけであれば」である。

解説

「派遣中の労働者の賃金を派遣先の使用者を通じて支払うことについては、派遣先の使用者が、派遣中の労働者本人に対して、派遣元の使用者からの賃金を手渡すことだけであれば直接払の原則には違反しないものである」とされている。

難易度

レベル:A (正解率:93.0%)
 
 

労働基準法では、年俸制をとる労働者についても、賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないが、各月の支払いを一定額とする(各月で等分して支払う)ことは求められていない。

     

間違えました!(この肢は正しい)

ポイント

年俸制において、各月の支払いを一定額とすることは求められていない。

解説

年俸制についても、毎月1回以上一定期日払の原則適用される。
ただし、必ずしも年俸を均等にした月平均額を支払う必要はない

難易度

レベル:A (正解率:93.3%)
 
 

同一事業場において、パートタイム労働者について別個の就業規則を作成する場合、就業規則の本則とパートタイム労働者についての就業規則は、それぞれ単独で労働基準法第89条の就業規則となるため、パートタイム労働者に対して同法第90条の意見聴取を行う場合、パートタイム労働者についての就業規則についてのみ行えば足りる。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

「単独で」ではない。また、後段も誤り。

解説

「同一事業場において一部の労働者についてのみ適用される就業規則を別に作成することは差し支えないが、当該一部の労働者に適用される就業規則も当該事業場の就業規則の一部分であるから、その作成又は変更に際しての法第90条の意見の聴取については、当該事業場の全労働者過半数で組織する労働組合又は全労働者の過半数を代表する者の意見を聴くことが必要である。
なお、これに加えて、使用者が当該一部の労働者で組織する労働組合等の意見を聴くことが望ましい」とされている。

難易度

レベル:B (正解率:83.3%)
 
2回間違えた!

都道府県労働局長は、法令又は労働協約に抵触する就業規則を定めている使用者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができ、勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

設問のような規定はない。

解説

「行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則変更を命ずることができる」と規定されている。
当該変更命令は、文書で所轄労働基準監督署が行う。

難易度

レベル:D (正解率:61.8%)

 

 

就業規則の記載事項として、労働基準法第89条第1号にあげられている「休暇」には、育児介護休業法による育児休業も含まれるが、育児休業の対象となる労働者の範囲、育児休業取得に必要な手続、休業期間については、育児介護休業法の定めるところにより育児休業を与える旨の定めがあれば記載義務は満たしている。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「育児介護休業法の定めるところにより育児休業を与える旨の定めがあれば」である。

解説

育児休業法においては、育児休業の対象者、申出手続、育児休業期間等が具体的に定められているので、育児休業法の定めるところにより育児休業を与える旨の定めがあれば記載義務は満たしていると解される」とされている。

難易度

レベル:B (正解率:84.4%)