tatsutatsu1981の社労士日記

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健康保険法 暗記箇所

(保険料の徴収)
全国健康保険協会が管掌する被保険者・・・厚生労働大臣
全国健康保険協会が管掌する任意継続被保険者・・・全国健康保険協会
健康保険組合が管掌する被保険者・・・健康保険組合
健康保険組合が管掌する任意継続被保険者・・・健康保険組合

 

 

標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、50等級区分になっている。
最低は、第1級の58,000円である。
最高は、第50級の1,390,000円である。

 

(高額療養費の消滅時効の起算日)
■ 原則・・・診療月の翌月の1日
■ 例外・・・支払った日の翌日(診療費の自己負担分を、診療月の翌月以後に支払ったとき)

「診療日の属する月の翌月の1日から2年」である。

 

 

(保険医療機関等の指定の辞退)
保険医療機関又は保険薬局は、1月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。

(保険医等の登録の抹消)
保険医又は保険薬剤師は、1月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。

 

 

 

 

 

H30 国民年金法 新たに覚えないとあかんと発見したこと

平成30年 国民年金法 問6 肢B

寡婦年金は、当該夫の死亡について労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。

 

平成30年 国民年金法 問8 肢A

老齢基礎年金の受給権者が、死亡したとき、子に遺族基礎年金が支給されるには、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間とを合算した期間が25年以上あることが要件である。

 

平成30年 国民年金法 問9 肢D

「老齢基礎年金」と「遺族厚生年金」は併給できるが、65歳に達している者に限られている。
「繰上げ支給の老齢基礎年金」と「遺族厚生年金」の併給についても同様である。

 

平成30年 国民年金法 問1 肢B

国民年金基金(以下「基金」という。)における中途脱退者とは、基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)であって、当該基金加入員期間が15年に満たないものをいう。

 

平成30年 国民年金法 問2 肢E

死亡一時金の額は「120,000円から320,000円」である。

死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数に応じて、12万円から32万円の額である。

 

平成30年 国民年金法 問3 肢D

前納された保険料について保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月が経過した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす

 

平成30年 国民年金法 問4 肢D

老齢基礎年金の受給権者が、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であって政令で定めるもの(その額の計算の基礎となる月数が240以上であるもの)を受けることができるときは、振替加算は行われない。

 

平成30年 国民年金法 問5 肢B

振替加算額が加算された老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの(その全額につき支給停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、その間、振替加算額に相当する部分の支給を停止する。

 

平成30年 国民年金法 問5 肢D

老齢基礎年金の支給繰上げの請求をしても、遺族基礎年金は消滅しない。

 

平成30年 国民年金法 問5 肢E

振替加算は原則として「65歳に達した日の属する月の翌月から」である。
■ 老齢基礎年金の支給の繰上げ・・・振替加算は65歳に達した日以後から
■ 老齢基礎年金の支給の繰下げ・・・振替加算は繰下げ支給にあわせて
 
 
寡婦年金は、当該夫の死亡について労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。
 
第1号被保険者及び第3号被保険者は、60歳に達したときは、その日に被保険者の資格を喪失するが、第2号被保険者は、除外されている。
 
第2号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を有する者の20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係る当該保険料納付済期間は、保険料納付済期間に算入せず、合算対象期間に算入する。
 
 
「老齢基礎年金」と「遺族厚生年金」は併給できるが、65歳に達している者に限られている。

「繰上げ支給の老齢基礎年金」と「遺族厚生年金」の併給についても同様である。
 
 
被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者を除く。)が法定免除に該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。
 

暗記 労働基準法 

フレックスタイム制について、「清算期間が1箇月を超える場合において、清算期間を1箇月ごとに区分した各期間を平均して1週間当たり『50』時間を超えて労働させた場合は時間外労働に該当するものであり、時間外・休日労働協定の締結及び届出を要し、清算期間の途中であっても、当該各期間に対応した賃金支払日に割増賃金を支払わなければならない」とされている。

 

 

事業場外労働のみなし労働時間制に関する労使協定は、「『所轄労働基準監督署に届け出なければならないものである。ただし、協定で定める時間が法定労働時間以下である場合には、届け出る必要はない」とされている。

 

 

フレックスタイム制を実施する際には、使用者は、所定の労使協定を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならないが、清算期間が『1箇』月以内のものであるときは、この限りでない
 
 
原則として、「1か月について『45』時間及び1年について『360』時間」である。

解説

設問の「限度時間」については、「1箇月について『45』時間及び1年について『360』時間とする」と規定されている。
(第32条の4第1項第2号の対象期間として3箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあっては、1箇月について『42』時間及び1年について『320』時間
なお、法32条の4は、1年単位の変形労働時間制の規定である。
 
 
 
使用者は、事業を開始した場合は、遅滞なくその旨を労働基準法施行規則の定めに従い『所轄労働基準監督署に報告しなければならない。
なお、以下に該当する場合にも、報告しなければならない。
・ 事業の附属寄宿舎において火災若しくは爆発又は倒壊の事故が発生した場合
・ 労働者が事業の附属寄宿舎内で負傷し、窒息し、又は急性中毒にかかり、死亡し又は休業した場合

事業を「廃止した場合」については、規定されていない。

 

 

 

 

 

暗記  雇用保険

第9条の規定による確認、失業等給付及び育児休業給付(以下「失業等給付等」という。)に関する処分又は第10条の4第1項若しくは第2項(これらの規定を第61条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による処分に不服のある者は、『雇用保険審査官』に対して『審査請求をし、その決定に不服のある者は、『労働保険審査会』に対して再審査請求をすることができる」と規定されている。
また、原則として、この審査請求は、審査請求人が原処分のあったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、することができない

 

 

厚生労働大臣は、年度の平均給与額が平成27年4月1日から始まる年度※の平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じてその翌年度の『8月1日』以後の自動変更対象額を変更しなければならない。

 

 

「賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の『6か月間』に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を『180で除して得た額とする」と規定されている。

 

 

 

H29 雇用保険法 間違えたところ

【一般被保険者の基本手当に関して】
失業の認定は、雇用保険法第21条に定める待期の期間には行われない。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

「行われない」ではない。失業の認定は、待期の期間についても行われなければならない。

解説

「安定所における失業(傷病のため職業に就くことができない場合を含む。)の認定があって初めて失業の日又は疾病若しくは負傷のため職業に就くことができない日として認められるものであるから、失業(傷病のため職業に就くことができない場合を含む。)の認定は待期の7日についても行われなければならない」とされている。

難易度

レベル:D (正解率:65.4%)

 

 

【一般被保険者の基本手当に関して】
雇用保険法第22条に定める算定基礎期間には、介護休業給付金の支給に係る休業の期間が含まれない。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

「含まれない」ではなく、「含まれる」である。

解説

法22条の算定基礎期間は、介護休業給付金の支給に係る休業の期間があるときは、当該休業の期間を含めて算定した期間とする。

なお、育児休業給付金の支給に係る休業の期間があるときは、当該休業の期間を除いて算定した期間とする(法61条の7第7項)。

難易度

レベル:C (正解率:75.3%)

 

 

 

 × ]  

【一般被保険者の基本手当に関して】
離職の日以前2年間に、疾病により賃金を受けずに15日欠勤し、復職後20日で再び同一の理由で賃金を受けずに80日欠勤した後に離職した場合、受給資格に係る離職理由が特定理由離職者又は特定受給資格者に係るものに該当しないとき、算定対象期間は2年間に95日を加えた期間となる。

     

間違えました!(この肢は正しい)

ポイント

「同一の理由」かつ、中断が「30日未満」であれば、合算できる。

解説

算定対象期間の緩和にかかる賃金の支払を受けることができなかった日数は、30日以上継続することを要し、断続があってはならない

例外として、「同一の理由により賃金の支払を受けることができなかった期間と途中で中断した場合の中断した期間との間が30日未満であること」等の所定の要件を満たせば、緩和が認められ、期間の日数をすべて加算することができる。

設問の場合、同一の理由で賃金を受けておらず、また、中断した期間との間が20日であるので、算定対象期間は2年間に95日(15日+80日)を加えた期間となる。

難易度

レベル:C (正解率:79.1%)

 

 

 

文書により、一般被保険者となったことの確認の請求をしようとする者は、その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に所定の請求書を提出しなければならない。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に」である。

解説

文書で確認の請求をしようとする者は、所定の事項を記載した請求書を、その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

(令和3年法改正)
則8条2項から、「署名又は記名押印し」との文言が削除された。

難易度

レベル:C (正解率:77.8%)
 
 
 

日雇労働被保険者に関しては、被保険者資格の確認の制度が適用されない。

     

間違えました!(この肢は正しい)

ポイント

日雇労働被保険者には、確認の制度が適用されない。

解説

日雇労働被保険者は、自ら届出等をする必要があるため、確認の制度は適用されない。

難易度

レベル:B (正解率:88.4%)

出題根拠

 

 

疾病又は負傷のため労務に服することができない高年齢被保険者は、傷病手当を受給することができる。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

傷病手当を受給することが「できる」ではなく、「できない」である。

解説

「高年齢受給資格者に対しては、基本手当、各種延長給付(訓練延長給付、広域延長給付及び全国延長給付)、技能習得手当、寄宿手当及び傷病手当の支給がなされないのは当然であり、また、就業促進手当(常用就職支度手当を除く)も支給されない」とされている。

したがって、高年齢被保険者は、傷病手当を受給することができない。

難易度

レベル:C (正解率:73.8%)

 

 

 

雇用保険法によると、高年齢求職者給付金の支給に要する費用は、国庫の負担の対象とはならない。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

高年齢求職者給付金の支給に要する費用には、国庫負担はない。

解説

(国庫負担がない給付等)
高年齢求職者給付金
・ 高年齢雇用継続基本給付金
・ 高年齢再就職給付金
教育訓練給付
・ 就職促進給付
雇用保険二事業(原則)

難易度

レベル:B (正解率:83.6%)
 
 

育児休業給付金の支給対象となる男性が取得する育児休業は、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の出産日から8週間を経過した日を起算日とする。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「出産日から8週間を経過した日」ではなく、「出産日」である。

解説

「男性が育児休業を取得する場合は、配偶者の出産日から対象育児休業となる」とされている。

難易度

レベル:B (正解率:86.8%)

 

 

 

 

R2 健康保険法 間違えたところ  (後半)

厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者の指定に関し必要があると認めるときは、当該指定に係る開設者若しくは管理者又は申請者の社会保険料の納付状況につき、当該社会保険料を徴収する者に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

社会保険料の納付状況につき」である。

解説

厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者の指定に関し必要があると認めるときは、当該指定に係る開設者若しくは管理者又は申請者の社会保険料の納付状況につき、当該社会保険料を徴収する者に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。

難易度

レベル:A (正解率:99.2%)

 

 

 

健康保険組合の組合会は、理事長が招集するが、組合会議員の定数の3分の2以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して組合会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から30日以内に組合会を招集しなければならない。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「3分の2以上」ではなく、「3分の1以上」である。また、「30日以内」ではなく、「20日以内」である。

解説

健康保険組合の組合会は、理事長が招集するが、組合会議員の定数の3分の1以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して組合会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から20日以内組合会を招集しなければならない。

難易度

レベル:E (正解率:56.4%)
 
 

育児休業取得中の被保険者について、給与の支払いが一切ない育児休業取得中の期間において昇給があり、固定的賃金に変動があった場合、実際に報酬の支払いがないため、育児休業取得中や育児休業を終了した際に当該固定的賃金の変動を契機とした標準報酬月額の随時改定が行われることはない。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「随時改定が行われることはない」ではない。

解説

「産休等の無給期間中に固定的賃金に変動があった場合には、実際に変動後の報酬を受けた月を起算月として改定することとなる」とされている。

難易度

レベル:C (正解率:75.4%)

 

 

 

全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者資格を取得した際の標準報酬月額の決定について、固定的賃金の算定誤りがあった場合には訂正することはできるが、残業代のような非固定的賃金について、その見込みが当初の算定額より増減した場合には訂正することができないとされている。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

残業代のような非固定的賃金について、その見込みが当初の算定額より増減した場合には「訂正することができない」。

解説

「被保険者資格を取得した際の標準報酬月額については、固定的賃金の算定誤り等があった場合に訂正を行うことはできるが、残業代のような非固定的賃金について、その見込みが当初の算定額より増減した場合は、訂正することはできない」とされている。

難易度

レベル:D (正解率:60.8%)

 

 

適用事業所が日本年金機構に被保険者資格喪失届及び被保険者報酬月額変更届を届け出る際、届出の受付年月日より60日以上遡る場合又は既に届出済である標準報酬月額を大幅に引き下げる場合は、当該事実を確認できる書類を添付しなければならない。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「書類を添付しなければならない」ではなく、「添付書類は求めない」である。

解説

「資格喪失届及び被保険者報酬月額変更届の届出の受付年月日より60日以上遡る場合又は既に届出済である標準報酬月額を大幅に引き下げる場合について、添付書類は求めない」とされている。

行政手続コスト削減のための基本計画に基づく、届出等における添付書類の廃止である。

難易度

レベル:E (正解率:45.1%)
 
 
 
これは重要!

被保険者(任意継続被保険者を除く。)が出産の日以前42日から出産の日後56日までの間において、通常の労務に服している期間があった場合は、その間に支給される賃金額が出産手当金の額に満たない場合に限り、その差額が出産手当金として支給される。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

設問の場合、「通常の労務に服している期間」であるので出産手当金は支給されない。

解説

「被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する」と規定されている。

設問の被保険者は、「通常の労務に服している」のであり、その期間については、出産手当金は支給されない。

したがって、設問のような差額が支給されることもない。

難易度

レベル:E (正解率:49.7%)
 
 
 

任意適用事業所において被保険者の4分の3以上の申出があった場合、事業主は当該事業所を適用事業所でなくするための認可の申請をしなければならない。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

4分の3以上の申出があった場合でも、任意適用取消しの義務は生じない。

解説

任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。

当該認可を受けようとするときは、事業主は、事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の4分の3以上の同意を得る必要があるが、4分の3以上の申出があった場合でも、取消しの申請義務は生じない

難易度

レベル:A (正解率:90.7%)

 

 

 

 

R2 健康保険法 間違えたところ  (前半)

全国健康保険協会は、被保険者の保険料に関して必要があると認めるときは、事業主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該協会の職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

最後が誤り。「できる」ではなく、「できない」である。

解説

厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関して必要があると認めるときは、事業主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる」と規定されている。

法204条の7第1項では、全国健康保険協会への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任の規定があるが、「保険給付に関するものに限る」と定められている。

したがって、全国健康保険協会は、被保険者の保険料については、厚生労働大臣の命令並びに質問及び検査の権限に係る事務を行うことができない

難易度

レベル:E (正解率:43.4%)

 

 

特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者資格の取得の要件である「1週間の所定労働時間が20時間以上であること」の算定において、短時間労働者の所定労働時間が1か月の単位で定められ、特定の月の所定労働時間が例外的に長く又は短く定められているときは、当該特定の月以外の通常の月の所定労働時間を12分の52で除して得た時間を1週間の所定労働時間とする。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「通常の月の所定労働時間を12分の52で除して得た時間」である。

解説

「所定労働時間が1か月の単位で定められている場合で、特定の月の所定労働時間が例外的に長く又は短く定められているときは、当該特定の月以外の通常の月の所定労働時間を12分の52で除して得た時間を1週間の所定労働時間とする」とされている。

難易度

レベル:C (正解率:70.1%)
 
 
 

地域型健康保険組合は、不均一の一般保険料率に係る厚生労働大臣の認可を受けようとするときは、合併前の健康保険組合を単位として不均一の一般保険料率を設定することとし、当該一般保険料率並びにこれを適用すべき被保険者の要件及び期間について、当該地域型健康保険組合の組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決しなければならない。

     

間違えました!(この肢は正しい)

ポイント

「3分の2以上」である。

解説

地域型健康保険組合は、不均一の一般保険料率に係る厚生労働大臣の認可を受けようとするときは、合併前の健康保険組合を単位として不均一の一般保険料率を設定することとし、当該一般保険料率並びにこれを適用すべき被保険者の要件及び期間について、当該地域型健康保険組合の組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決しなければならない。

難易度

レベル:C (正解率:74.2%)

 

 

 

保険医又は保険薬剤師の登録の取消しが行われた場合には、原則として取消し後5年間は再登録を行わないものとされているが、過疎地域自立促進特別措置法に規定する過疎地域を含む市町村(人口5万人以上のものを除く。)に所在する医療機関又は薬局に従事する医師、歯科医師又は薬剤師については、その登録の取消しにより当該地域が無医地区等となる場合は、取消し後2年が経過した日に再登録が行われたものとみなされる。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

最後が誤り。「取消し後2年が経過した日に再登録が行われたものとみなされる」ではない。「2年未満で再登録を認めることができる」である。

解説

保険医又は保険薬剤師の登録の取消しが行われた場合には、原則として取消し後5年間は再登録を行わないものとされているが、過疎地域自立促進特別措置法に規定する過疎地域を含む市町村(人口5万人以上のものを除く。)に所在する医療機関又は薬局に従事する医師、歯科医師又は薬剤師については、その登録の取消しにより当該地域が無医地区等となる場合は、2年未満で再登録を認めることができる

難易度

レベル:C (正解率:78.7%)
 
 

指定訪問看護事業者が、訪問看護事業所の看護師等の従業者について、厚生労働省令で定める基準や員数を満たすことができなくなったとしても、厚生労働大臣は指定訪問看護事業者の指定を取り消すことはできない。

     

間違えました!(この肢は誤り)

ポイント

指定を取り消すことは「できない」ではなく、「できる」である。

解説

指定訪問看護事業者が、訪問看護事業所の看護師等の従業者について、厚生労働省令で定める基準や員数を満たすことができなくなった場合においては、厚生労働大臣指定訪問看護事業者の指定取り消すことができる

難易度

レベル:A (正解率:90.2%)
 
 

標準報酬月額が56万円である60歳の被保険者が、慢性腎不全で1つの病院から人工腎臓を実施する療養を受けている場合において、当該療養に係る高額療養費算定基準額は10,000円とされている。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

「10,000円」ではなく、「20,000円」である。

解説

長期高額の療養を要する「特定疾病」※にかかる高額療養費については、自己負担限度額が軽減されている。
・ 上位所得者以外・・・1万円
・ 上位所得者※※・・・2万円

※1.血友病、2.人工腎臓を実施している慢性腎不全、3.抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
※※上記2.の人工腎臓を実施している慢性腎不全であり、70歳未満で被保険者の標準報酬月額が53万円以上の場合

難易度

レベル:B (正解率:81.1%)
 
 

被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者が、その資格を喪失後に特例退職被保険者の資格を取得した場合、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

特例退職被保険者には、継続給付の傷病手当金は、支給されない。

解説

傷病手当金又は出産手当金の継続給付)
任意継続被保険者・・・支給
特例退職被保険者・・・不支給

難易度

レベル:B (正解率:80.8%)

 

 

健康保険組合の設立を命ぜられた事業主が、正当な理由がなくて厚生労働大臣が指定する期日までに設立の認可を申請しなかったとき、その手続の遅延した期間、その負担すべき保険料額の2倍に相当する金額以下の過料に処する旨の罰則が定められている。

     

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「その負担すべき保険料額の2倍に相当する金額以下の過料」である。

解説

健康保険組合の設立を命ぜられた事業主が、正当な理由がなくて厚生労働大臣が指定する期日までに設立の認可を申請しなかったときは、その手続の遅延した期間その負担すべき保険料額の2倍に相当する金額以下過料に処する」と規定されている。

難易度

レベル:D (正解率:67.1%)

 

 

任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。この場合において前納すべき額は、前納に係る期間の各月の保険料の額の合計額である。

     

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント

後段が誤り。前納に係る期間の「各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額」である。

解説

任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。この場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額控除した額とする。

難易度

レベル:D (正解率:60.1%)